商業に関する新法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 22:00 UTC 版)
「新法・旧法の争い」の記事における「商業に関する新法」の解説
均輸法(きんゆほう)1069年(熙寧2年)7月施行。当時、大商人に握られていた物資の運輸を発運使という役を使うことで政府の統制の下に置き、中央への上供品の回送を行って財政収入確保の効率化を図るとともに物価の調整を行う。旧法派の反対により頓挫し、下の市易法に吸収されることになる。 市易法(しえきほう)1072年(熙寧5年)3月施行。この法には2つの面がある。 一つは均輸法を受け継いだ物価調整の面。当時、朝廷に収められる物品は有力者と結託した商人が勝手な価格をつけることが多かった。それに対して価格の査定を政府が定めた行(ギルド)に登録された商人に任せ、大商人による勝手な価格をつける事を抑制した。 もう一つが青苗法の商人版というべきもの。政府が中小商人や都市住民に対してそれなりの高利で貸し付けた。 市易法を始めた当時は、担当役人の呂嘉問の法律運用に拙速すぎるところがあり世の中に混乱をもたらした。その事が第一次王安石政権崩壊のきっかけとなった(下記参照)。 しかし、法律が軌道に乗ると、資金が下流層にもまわり景気拡大に大きく貢献した。そして神宗親政後半期は莫大な市易銭運用利益を利用して、その他の新法(下級役人・胥吏への給料や共同体再生(保甲法))の費用に充てることができるまでになった。
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