商業に関する新法とは? わかりやすく解説

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商業に関する新法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 22:00 UTC 版)

新法・旧法の争い」の記事における「商業に関する新法」の解説

均輸法きんゆほう1069年熙寧2年7月施行当時大商人握られていた物資運輸を発運使という役を使うことで政府統制の下に置き、中央の上供品の回送行って財政収入確保効率化を図るとともに物価調整を行う。旧法派反対により頓挫し、下の市易法吸収されることになる。 市易法しえきほう1072年熙寧5年3月施行。この法には2つ面がある一つ均輸法受け継いだ物価調整の面。当時朝廷収められる物品有力者結託し商人勝手な価格をつけることが多かった。それに対して価格査定政府定めた行(ギルド)に登録され商人任せ大商人による勝手な価格をつける事を抑制したもう一つ青苗法商人版というべきもの。政府中小商人都市住民に対してそれなりの高利貸し付けた市易法始めた当時は、担当役人呂嘉問法律運用拙速すぎるところがあり世の中混乱もたらしたその事第一次王安石政権崩壊きっかけとなった下記参照)。 しかし、法律軌道に乗ると、資金下流層にもまわり景気拡大大きく貢献した。そして神宗親政後半期莫大な市易銭運用利益利用してその他の新法下級役人胥吏への給料共同体再生(保甲法))の費用充てることができるまでになった

※この「商業に関する新法」の解説は、「新法・旧法の争い」の解説の一部です。
「商業に関する新法」を含む「新法・旧法の争い」の記事については、「新法・旧法の争い」の概要を参照ください。

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