村井氏
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村井氏 | |
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本姓 | 称・平氏 |
家祖 | 村井長頼 |
種別 | 武家 士族 華族(男爵) |
主な根拠地 | 加賀国 東京市目黒区駒場町 |
凡例 / Category:日本の氏族 |
村井氏(むらいし)は、武家・士族・華族だった日本の氏族。前田利家の重臣村井長頼を祖とし、江戸時代には加賀金沢藩の年寄八家の一つとなり、維新後には士族を経て華族の男爵家に列した[1]。
歴史
平氏と称する[2]。前田利家に仕えて諸戦に戦功をたて、織田信長や豊臣秀吉からも賞された村井長頼を祖とする[3]。長頼は隠居する文禄元年(1592年)までに前田家で1万1200石を知行し[2]、その子孫は江戸時代に加賀金沢藩で「八家」と呼ばれた家老家の一つとなり[1]、1万6569石を食んだ[1]。八家は陪臣ながら御三家家老などと同様に4名に官位(諸大夫成)が許されており、村井家も親長、長堅、長世の三人が従五位下豊後守に叙されている[1]。
明治維新後には士族となった[1]。明治17年(1884年)に華族が五爵制になった際に定められた『叙爵内規』の前の案である『爵位発行順序』所収の『華族令』案の内規(明治11年・12年頃作成)や『授爵規則』(明治12年以降16年頃作成)では万石以上陪臣が男爵に含まれており、村井家も男爵候補に挙げられているが、最終的な『叙爵内規』では旧万石以上陪臣は授爵対象外となったため結局村井家は士族のままだった[1]。
明治15年・16年頃作成と思われる『三条家文書』所収『旧藩壱万石以上家臣家産・職業・貧富取調書』は、当時の当主村井恒(長在)について所有財産を金禄公債1万円、横浜正金銀行株金1000円、職業は旧金沢藩主前田利嗣家家令、貧富景況を相応と記している[1]。
旧万石以上陪臣の叙爵が開始されていた時期である明治33年(1900年)5月9日、恒の孫長八郎が華族の男爵に叙せられた[4]。長八郎は農商務省の官僚で各地の営林署長を歴任した[5]。彼の代に村井男爵家の邸宅は東京市目黒区駒場町にあった[6]。
長八郎の子長正は昭和天皇の侍従を務め、その後日本大学教授になった[2]。
脚注
出典
参考文献
- 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社〈中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366。
- 華族大鑑刊行会『華族大鑑』日本図書センター〈日本人物誌叢書7〉、1990年(平成2年)。 ISBN 978-4820540342。
- 松田敬之『〈華族爵位〉請願人名辞典』吉川弘文館、2015年(平成27年)。 ISBN 978-4642014724。
- 森岡浩『日本名門・名家大辞典』東京堂出版、2012年(平成24年)。 ISBN 978-4490108217。
村井氏
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「小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「村井氏」の解説
小諸入封時の村井藤左衛門政成は、「家禄80石で給人の役職」にあった。小諸入封前後の重臣名簿(小諸藩一次史料)には、村井姓は一切、見られない。その後、代々が抜擢人事を受け立身。門閥の排斥を跳ね返して、融和しながら出世を遂げていった。幕末近くの天保期に、用人格の格式で家老職の末席に就任したが、家老の格式を持つ家柄となることはなかった。 その家祖は、与板在封期に浪人者から仕官して給人・馬上・家禄80石の家柄となった。その後、用いられて与板藩で寺社奉行・江戸留守居の添役職に就任。20石加増で計100石となったが、20石の加恩は1代限りもので80石給人を連綿していた。与板仕官以前については、伝説があるようではあるが、史料学的に耐えうる先祖や、先祖の兄弟の特定はできない。 下記に掲載された参考文献・出典を根拠とすれば、小諸家臣である村井政成が家老・用人・加判・番頭などの要職に小諸入封時、就任していたことは、絶対にあり得ない。小諸入封8年後の宝永7年からと、宝暦8年からの2代にわたって抜擢により用人・加判職を勤めた。用人職就任2代目が隠居するとき、家を分け持高を減石せず(分家を分出せず)3代続いて安永4年、村井平兵衛盛英が就任確実となったが、用人衆を中心に家臣団の中から排斥・反対運動が湧き上がり就任が一時、延期される事態となった。村井氏が3代連綿して用人職に就任しても、用人格の家柄・重臣の列としないことを条件に、用人職に就任させたことを、うかがわせる一次史料が現存。村井氏登用反対派の首領は、加藤・本間・牧野(勝兵衛)であった。幕末・維新期におきた小諸騒動の時期を除き、重臣登用にあたって、あからさまに強い排斥が出るのは、非常に珍しいことである。享保年間から明和年間にかけて、用人格以上の格式・家柄を持つ家臣が、増加してきたため、用人格の家柄でも用人職の役職に、なかなか就任できない状態となってきたため歯止めをかける必要があった。小諸入封時に、家禄100石未満(80石)の格式しかなかった中堅士分の出自たる村井氏は、重臣・門閥が既得権益を守るために、排斥されたともいえる。また概ねこの頃、村井氏分家に罪があり、改易・取り潰しとなっていたことも見逃せない。微禄の村井氏分家は、長く続いた家系ではなかった。小諸藩の一次史料には、村井氏分家の記録があるが、取り潰し等の年月が、必ずしも記述されていない一方で、史料の補綴りされている順番で、ある程度の年月は特定できるのである。 村井盛英は、持高120石・用人格・用人・加判を勤め、1代限りは本間氏より格上の格式であった。ここでいう持高には、給人地分が含まれていないため、村井盛英のときには、小諸入封直後(80石・給人)の2倍以上の実収入を得るまでに班を進めていた。文化4年6月に不調法があり失脚。引責隠居となったが病身・老化による不調法であったとみられ、軽微なものであった。懲戒処分による隠居・減石であったとする史料がないため、自発的な引責隠居であったとみられる。 村井盛英は、惣領の盛住に家督を相続させたが、先約があったためか、不調法があり遠慮したためか、用人格の格式を連綿する家柄とはならなかった。村井盛住は相続時、持高100石(家格・番頭格)であった。御刀番・大目付・番頭職・用人職と段々と立身。一時的に先代の持高の内、20石が減石となったが数年後に回復しただけでなく、加増となった。この20石減石は、分家の分出や懲戒処分によるものではなく1代限りの加恩が消滅したものである。村井氏は用人・加判職に4代連綿して就任したことが、高く評価されて、小諸惣士草高割成立時までに鳥居氏、倉地氏より、連綿する家の格式・序列が上位になった。この間、本間氏が大きく班を進めたことで、文化年間頃は、連綿する家の格式及び、役職上の格式の双方において、村井氏は本間氏より格下となった。その後、天保8年本間氏の失脚と、天保15年木俣氏の失脚があり、村井氏は、連綿する家の格式・序列を格上げされたわけではないのに、相対的な序列をあげ、天保15年末を基準とすると、この順位が家臣中第6位となった。 天保3年、村井平兵衛盛堯は用人格で抜擢家老に就任して、役職上の序列を一時的に第3席とした。退役時、連綿する家の格式は、据え置きとなった(用人格)。家老職を1代勤めても、家の格式は上がらなかった。 村井平兵衛盛堯から家督を相続した村井藤左衛門盛徳は、幕末・維新期ごろ、数代前までは不仲であったとみられる加藤氏の一味となっていた。村井盛徳は、10代藩主を家督相続前に廃立しようと企てた疑いを持たれて、10代藩主治世になってから一時失脚。長岡藩の調停で復権。加藤氏と立場が近かったが小諸家臣4名の斬首には直接、関与していなかった。村井盛徳は、小諸家臣斬首執行の前及び後も、重臣の列にあった。 小諸騒動糾明のため加藤六郎兵衛・牧野求馬が東京に呼び出されて、審問されるようになると、村井盛徳は、僅かな期間ではあるが実質的に小諸の国許を預かる責任者となった。ただし、村井盛徳が首席家老相当する役職に就任したわけではない。国立公文書館の資料(史料)には、注意して解釈しないと、誤認しやすいものがある。この当時、藩財政は累積黒字であったと見られるが、加藤六郎兵衛・牧野求馬の上京と審問対策による経費増の対策として、徴税強化を行い、騒動と徴税強化を批判した町人・僧侶等を弾圧。町人弾圧を命じた書状が現存。加藤・牧野求馬派の失脚時(明治2年9月)、村井盛徳は、入牢・謹慎などの処罰を受けていないが、役職上は旧制度でいう足軽頭相当の格式に、大きく格下げとなったが会計幹事(勘定奉行相当) の就任が認められた。 村井盛徳は、格下げ後まもなく自発的に隠居したが、用人格連綿の家柄は、取りあげとならなかった。村井盛徳は、小諸家臣4名の斬首執行前から重臣であったが、実は小諸家臣斬首執行後(明治元年11月)に、用人格の格式で家老職に相当する昇進をしていた。 盛徳から家督を相続した村井喜蔵成遂は足軽鉄砲隊長を経て小諸練兵隊教授となり士分上禄に列した。維新時、村井姓の士分は1家。 村井氏は、小諸藩一次史料並びに、下記に掲載された参考文献・出典を根拠とすれば、小諸入封時の家臣、村井藤左衛門政成から、幕末・維新期の当主まで家老職を連綿したり、家老の家柄を連綿していたことは、あり得ない。
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