「部落」の概念・居住者の移動とは? わかりやすく解説

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「部落」の概念・居住者の移動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 09:24 UTC 版)

部落問題」の記事における「「部落」の概念・居住者の移動」の解説

戦前水平社による特殊部落呼称戦後の同和対策事業において、エタ村あるいはエタ穢多)と称され賤民集落地域を、行政福祉補助金インフラ整備重点地域客体として「被差別部落民略して部落民)」などと呼んだことから、特に西日本でのみ被差別部落略した呼び名として定着した。 しかし、「部落(ぶらく)」は「集落しゅうらく)」と同義であり、九州地方でも佐賀などで行政区単位を示す部落の意味として使われる場所も多く1920年5月14日付の九州日報においても、こと福岡県筑後地方で〈先月末より流行性感冒再燃し罹病や者百五十余名達し部落民中病やまざる者なきの有様〉と集落の意味用いられているなどしている。 2011年3月4日第68回全国大会決定され部落解放同盟綱領では、「部落民とは、歴史的社会的に形成され被差別部落に現在居住しているかあるい過去居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である。被差別部落とは、身分職業居住固定され前近代穢多・非人などと呼称されたあらゆる被差別民居住集落歴史的根拠関連をもつ現在の被差別地域である」と定義されている。 ただしその一方で部落問題事典』(解放出版社1986年)では「部落民みなされる人、あるいは自ら部落民とみなす人を部落民という。この同義反復的なことでしか、部落民定義することはできない」(野口道彦)とも述べられており、「被差別部落」や「被差別部落民」を定義する方法がないことも指摘されている。また、被差別部落には穢多非人起源をもつもののほか、夙、鉢屋衆、きよめなど多種多様な起源をもつものがある(雑種賎民)。 静岡県では院内という民間陰陽師がもともと被差別民ではなかったところ、明治初期陰陽師廃止令発布されたために失職し貧困化して被差別民認定された。 また、山窩集住地を同和対策事業対象とした自治体もごく少数ある。 被差別部落居住者先祖代々同じ血筋固定されたものと誤解されていることが多いが、これは間違いで、歴史的に被差別部落で財をなし成功した者が被差別部落の外へ流出する同時に被差別部落の外で食い詰めた犯罪人無職者生活費の安い被差別部落の中へ流入することが繰り返されてきた。そのため、北原部落解放同盟血縁職業差別前面にしていることを批判し部落差別海外でいうスラム街忌避とほぼ同じとし、明治期以降被差別部落大多数は、海外貧困スラム同様の貧民窟貧民街であると述べている。 京都市内のある部落では、京都部落研究所調査結果半数超える部落民」が部落外からの流入者と判明したこともある。1937年昭和12年)に京都市社会課が市内の8箇所部落対象行った京都市における不良住宅地区調査」では、「部落民」のほぼ半数外部からの流入者と特定された。 また、日本統治時代の朝鮮半島から内地渡った朝鮮人被差別部落住み着いた例も多く日本総人口在日韓国・朝鮮人在日コリアン)が占め割合1パーセント満たないところ、大阪市のある同和地区では住民の13.8パーセント在日コリアン占めている。京都市崇仁地区では1920年代大正9-昭和4年以降人口増加大半朝鮮人増加よるものであり、崇仁学区内貧困者の比率京都市内で最も高かった原則として同和地区在住外国人属地属人主義により同和事業対象とはならないが、自治体によっては完全な属地主義を採り、同和地区在住在日韓国人同和対策事業対象としていることもある(滋賀県草津市事例)。 部落解放同盟同和会同和予算行政から獲得するため、同和対策事業特別措置法同対法)のいう「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」(被差別部落)が存在しない自治体にまで無理やり同和地区作った事例もある(このような地区は「えせ同和地区」と呼ばれる)。 1976年7月には、もともと被差別部落存在しない宮崎県児湯郡都農町同和会結成され、これに伴って同和会都農町一部同和地区指定させ、支部助成金など同和予算495万円計上約束させた。1976年昭和51年9月町議会同和予算全額削除したが、宮崎県同和対策室の圧力最終的に1地区(9世帯30人)が同和地区として認定させられた。 こうして宮崎県では9市9町に36カ所の同和地区指定されることとなったが、全解連書記長勝信によると、その3分の1は「えせ同和地区」であるという。 大分県でも同和予算目当ての「でっち上げ同和地区」「ニセ同和地区」の存在報告されている。同じ大分県では、一般地区貧窮者が「生活保護受けたいなら○町(同和地区)へ行け。あそこならすぐ手続きしてくれる」と地元区長から言われ同和地区転入した例が多数ある。 同対法施行当時は、個人施策受給同和住宅入居目的として部落解放同盟支部長認定料を渡し部落民として認定を受ける「駆け込み部落民」の存在指摘された。被差別部落民の定義が曖昧であるため、東京都では、自称部落民部落差別無関係傷痕を「被差別部落生まれたために虐められ痕跡」と偽って同和対策事業個人給付申請したケース報告されている。 また、同じ東京都では、ある団体168人の自称部落民から生業資金貸付申請があったが、最終的に部落民認められたのは2人けだったこともある。 被差別部落被差別部落民総数について、1946年部落解放人民大会で採択され宣言では「全国散在する6000部落300兄弟諸君」と呼びかけているが、1965年昭和40年)の同和対策審議会答申では、日本全国同和地区数を4160、同和地区人口1113043人と述べている。 1982年昭和57年)の調査では、同和地区数は北海道東北沖縄県ゼロ関東で609、中部345近畿で1004、中国地方で1061、四国676九州868とされているが、東北6県にも未指定地区があることは常識となっており、平野小剣沖田留吉のように福島県被差別部落から出た水平運動家もいた。また、北海道に於いて函館市紋別市道東方面同和地区があったとされる文献もある[要出典]。 なお、被差別部落最南端は種子島とされている。

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