同和対策事業特別措置法 同対法
第1条
歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について国及び地方公共団体が協力して行う同和対策事業の目標を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な特別の措置を講じることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的としていました。
<法律の変遷>
昭和44〜昭和53年度 同和対策事業特別措置法
54〜56年度 同法一部改正延長
57〜61年度 地域改善対策事業特別措置法
62〜平成3年度 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)
平成 4〜8年度 同法一部改正延長
9〜13年度 同法一部改正延長
「同和対策事業特別措置法」の例文・使い方・用例・文例
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