統一教会/統一協会の霊感商法などをめぐる動き
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「霊感商法」の記事における「統一教会/統一協会の霊感商法などをめぐる動き」の解説
1984年6月10日 - 霊感商法のマニュアルや資金の流れなど、統一教会/統一協会の内幕を暴露した手記を掲載した『文藝春秋』1984年7月号が発売された。12月 - 『朝日ジャーナル』(12月5日号)が「霊感商法」の追及キャンペーンを始めた。 1986年12月23日 - 通商産業省(以下通産省、現経済産業省)の消費者トラブル連絡協議会において、同省が受け付けた霊感商法に係る相談事例の手口を公表し、参加11団体に注意喚起を要請した。 1987年1月 - 全国で1年以上のトーカーとしての経験を積んだ者が集まったトーカー修練会を開催。当時統一教会/統一協会の伝道局長であった桜井設雄が、トーカーの人事異動を発表した。3月 - 日本弁護士連合会(日弁連)が霊感商法問題の調査を始めた(、p33)。 3月2日 - 統一教会/統一協会は東京都総務局行政部指導課から霊感商法問題につき信者に対して指導するよう指示を受け、「ハッピーワールド」に対して、委託販売についての自粛を要請した。 3月19日 - 通産省が社団法人「日本訪問販売協会」の幹部に対し、同協会の会員になっているハッピーワールドと「世界のしあわせ」に対し、倫理綱領違反がある場合には同協会として処分を行うように指示した。 3月25日 - 通産省の消費者トラブル連絡協議会において、同省が受け付けた霊感商法に係る相談事例の手口を公表し、参加11団体に対し注意喚起を要請した。 4月 - 有田芳生が『朝日ジャーナル』の「霊感商法」批判キャンペーンに加わった。 4月6日 - 霊感商法に関わる「ハッピーワールド」と「世界のしあわせ」に対し事情聴取及び訪問販売法の遵守について通産省が指導。この日を含め3回指導。 4月30日 - 「ハッピーワールド」、「世界のしあわせ」が日本訪問販売協会幹を自主退会した。 5月 - 「霊感商法」被害の救済のために全国の約300名の弁護士による「全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)」が結成された。 5月1日 - 「ハッピーワールド」が関連業者に「1987年3月末で『霊感商法』と誤解されるような販売は止めるように」と通達する。厚生省、通産省、国民生活センター にも以後、自粛するという旨を報告した。 5月15日 - 衆議院の法務委員会で警察庁刑事局保安部生活経済課長が霊感商法について、「悪質商法の中でも最も悪質なものの一つということで、全国の警察に繰り返し厳しく取り締まるように指示をしている」と答弁した。 6月3日 - 大阪府立労働センターで「霊石愛好会」の集会が開催。ワイドショーなどで霊能者として出演をしていた慈雲法師(本名:青木慈雲)が悟りや奇跡を呼ぶとして多宝塔の功徳を説き、「霊感商法」を擁護した。 6月6日 - 「霊石愛好会」が東京で「霊石感謝、真実の声、全国代表者大会」を開催した。 8月 - 統一教会/統一協会が「霊感商法」批判に対抗するために、教団の婦人信者を集めて、霊石(壷や多宝塔)を授かったことを感謝しているという「霊石愛好会」を作り、「霊石に感謝する集い」を各地で開催したり、自らの道場で壷・多宝塔を授け、販売という形でなく献金という形でお金を受け取った。 1988年1月7日、8日 - 霊感商法における多宝塔等の販売担当者を対象とした「全国トーカー修練会」が開催。前年に霊感商法を自粛することを教団側が公表していたにもかかわらず、教団の伝道局長、桜井設雄が信者たちに経済活動を奨励する講話をした。 1992年8月 - 韓国ソウルの3万組国際合同結婚式に桜田淳子、山崎浩子、徳田敦子の有名人が参加することで世間の注目を浴び、統一教会/統一協会の霊感商法問題を初めとする問題がマスコミで批判された。 1993年 - 山崎浩子の失踪事件についてインタビューされていた神山威会長が、霊感商法について質問された際に、「日本は法治国家だから、裁判で決着をつけましょう」という旨の発言をした。9月17日 - 『週刊文春』が「統一教会系病院、命を弄ぶ霊感商法」というタイトルで統一教会/統一協会系の病院の医療のあり方を批判。その後、記事で批判された医師はこの記事を名誉毀損で訴えたが、1997年2月24日、東京地裁は「医学界においても異論があり、また、癌でもないのに癌の判定をする結果につながりがちな腫瘍マーカー総合診断法に基づき…患者の不安をあおりたて、その不安に付け込んで本来不要で、かつ高額な費用負担を要する治療を行っていたということができる。」と認定して、医師の請求を棄却。東京高裁の1998年1月28日付判決、最高裁の同年7月16日付判決で確定。 1994年5月27日 - 福岡地方裁判所において、霊感商法をめぐる裁判で「信者らと教団は実質的な指揮監督関係にあり、信者が献金勧誘行為が教団の教義である万物復帰の実践として理解していたことや献金がいずれも教団に帰属していることなどからみて、原告らに対して不法行為責任を負う」として損害賠償を命じた初めての判決が出た。1996年2月19日、福岡高裁への統一教会/統一協会の控訴が棄却。1997年9月18日最高裁判所も統一教会/統一協会の上告を棄却し、慰謝料も含めて3,760万円の支払いを命じた高裁判決が確定。 1996年3月 - 東京都生活文化局が「霊感・霊視商法等に関する実態調査報告」をまとめた(、p32)。 1997年2月6日 - 東京の「青春を返せ訴訟」において、証人として小山田秀生4代目会長が教団元トップとしては初めて出廷し、霊感商法等は信者たちが勝手にやったことなどと証言。 1999年3月 - 日本弁護士連合会が「宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準」を公表した(、p9)。3月11日 - 教団の上告を最高裁が棄却し、信者による霊感商法と同一の方法による献金の強要に関し、教団に対し、使用者責任を認め、献金相当額と慰謝料を支払いを認めた東京高裁判決(平成10年(1998年)9月22日)が確定。 2009年11月10日 - 統一教会/統一協会信者による「新世」事件の裁判で、東京地裁は被告に対し「高度な組織性が認められ、犯情は極めて悪い」として、特定商取引法違反により懲役刑などを言い渡した。霊感商法の関係者が同法で懲役刑を受けるのは全国初。 2010年3月19日 - 全国霊感商法対策弁護士連絡会が前年1年間における統一教会/統一協会が行った霊感商法の被害状況を公表。それによると、相談だけで1100件、37億4000万円にのぼり、とりわけ資産家女性を狙ったものが急増したという。
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