日本における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:17 UTC 版)
交通渋滞の定義は、道路管理者や交通管理者ごとに異なっている。例えば、警視庁では統計上、下記を渋滞の定義としている(警視庁交通部 交通量統計表)。 一般道路 : 走行速度が20 km/h以下になった状態 高速道路 : 走行速度が40 km/h以下になった状態 また、首都高速道路では走行速度が20 km/h以下になった状態を、阪神高速道路では走行速度が30 km/h以下になった状態を渋滞として扱っており、それぞれの道路の特性によって渋滞と判定する「閾値」が定められている。同じ高速道路でも都市間高速道路に比べて都市内高速道路(首都高速・阪神高速など)はカーブや勾配が急で制限速度が厳しいため、交通サービスが低く、低速であっても渋滞と感じづらく、渋滞と判定する速度が低い。なお、イギリスでは80 km/hで渋滞と感じる報告もあり、渋滞と判定する速度が低い日本人は混雑した交通状態に慣れているともいえる。
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日本における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/22 12:33 UTC 版)
日本プロ野球(NPB)では、「投球当時」は上記MLBと同様の解釈を採っている。 一方、日本のアマチュア野球では、競技者必携の「規則適用上の解釈」(9)に、 投手の投球当時とは、投手が軸足を投手板上に位置したときである。(オン・ザ・ラバー) という記述があり、これにしたがって、「投球当時」とは投手が「投手板に位置したとき」という解釈が長く採られてきた。 2015年、アマチュア野球規則委員会は「2015年度 規則適用上の解釈」において、 これまでのオン・ザ・ラバーの解釈を、アマ側もMLBの解釈に変更する。「ただし、1年間の周知期間を設けて、新解釈の適用は2016年からとする。(プロ野球はMLBの解釈を従来からとっている) と投球当時についての解釈の変更と、2016年から新解釈を適用する方針を示した。 本稿においてもこれ以降は、MLBの解釈で記述する。
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日本における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 08:42 UTC 版)
詳細は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」を参照 かつて貨幣は本位貨幣(本位金、銀貨)を指す言葉であり、政府紙幣や銀行券とは区別されていた。明治4年(1871年)に造幣局が創業して以来、日本の法律上の「貨幣」とは、新貨条例および貨幣法に基づき発行された本位貨幣および補助貨幣を指した。臨時通貨法施行後は1988年3月末まで臨時補助貨幣のみの発行となったが、1988年(昭和63年)4月1日に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)が施行されると、法的な本位貨幣と補助貨幣の区別はなくなり、すべて「貨幣」と称することになった。 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣として同法律施行以前に発行された五百円~一円硬貨および記念硬貨が規定されている。この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は1988年3月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。 したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、1948年(昭和23年)以降に発行された五円硬貨、1951年(昭和26年)以降の十円硬貨、1955年(昭和30年)以降の一円硬貨と五十円硬貨、1957年(昭和32年)以降の百円硬貨、1982年(昭和57年)以降の五百円硬貨と、1964年(昭和39年)以降に記念のために発行された千円硬貨、五千円硬貨、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を指す。貨幣の一覧については、通常貨幣は「日本の硬貨」を、記念貨幣は「日本の記念貨幣」をそれぞれ参照のこと。 2021年(令和3年)現在の日本における法令用語としての「貨幣」は、もっぱら補助貨幣の性格を持つ硬貨のみを指し、「紙幣」及び「銀行券」とは区別されている。 民間取引における強制通用力 同法第7条により、貨幣は額面価格の20倍までに限って、強制通用力が認められている。すなわち、支払を受ける側は、貨幣の種類ごとに20枚までは受け取りを拒むことはできない。例えば、12,000円の買い物をして、五百円硬貨と百円硬貨各20枚で支払うことは認められる。ただし、21枚以上であっても、支払を受ける側が拒否せず受け取るのは自由である。 税金納付における無制限受領 税金等の公金の納付については、1937年(昭和12年)の大蔵省理財局長通達「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件」により、貨幣を無制限に受領すべきであるとされている。 損傷・鋳潰しに対する刑罰 なお、貨幣をみだりに損傷・鋳潰しすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法 ここで言う貨幣に銀行券は含まない)。
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日本における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 17:00 UTC 版)
明治以降の日本において、個人の功績や業績を国家が表彰するための制度としては、叙位、叙爵(戦後廃止)、叙勲及び褒章の栄典、並びに賜杯や記章などが存在しており、その中で勲章は、叙勲に属する章飾とされている。つまり、勲章は叙勲によって勲位などと共に与えられるものの一つである。栄誉を示すために身に着ける佩章で、賞勲局所管の法令によって定められるものには勲章の他に褒章及び記章があり、これらは総称して「勲章等」と表記される(「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条)。
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