日本における定義・用法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 09:09 UTC 版)
日本では、江戸時代以前においては東洋数学の定義が用いられてきた(例えば、「一倍」とは今日で言うところの2倍に該当する。また同じく「半倍」とは、今日で言うところの1.5倍に該当する)が、近代以後に西洋数字が用いられるようになるとその意味合いも変化して、今日のように乗法を指すようになった。 政府は、1875年(明治8年)12月2日以降の公文書における倍数表記を西洋式に改める旨の布告を出している(太政官布告第183号)。 もっとも、こうした理解には異説がある。養老律令の雑令に記された出挙の利息制限について記された「一倍」は現在と同じ1倍(=100%)を指しており、『法曹至要抄』(中巻87条)や鎌倉幕府の追加法でもこれを踏襲している。一方、『今昔物語集』(巻14第38)には、利息としての「一倍」(すなわち100%)と元本と合わせた「一倍」(すなわち、100+100=200%)が併用して用いられている。そして、江戸時代の『日葡辞書』や井原西鶴『日本永代蔵』では、「一倍」は2倍(200%)の意味で記されている。こうした変遷から、本来は100%の利息を指して「一倍」の利息と称していたものが、中世になると元利合計の200%をもって「一倍」と称するようになり、中世後期から江戸時代にかけて「一倍」=200%とする考えが社会に定着したとするものである。 「人一倍」という言葉などに近代以前の用法の名残が見出せる。単独で「倍」と使われた場合、大抵は「二倍」を意味する(例:倍になる)。
※この「日本における定義・用法」の解説は、「倍」の解説の一部です。
「日本における定義・用法」を含む「倍」の記事については、「倍」の概要を参照ください。
- 日本における定義・用法のページへのリンク