主權とは? わかりやすく解説

しゅ‐けん【主権】

読み方:しゅけん

国民および領土統治する国家権力統治権

国家他国からの干渉受けずに独自の意思決定を行う権利国家主権

国家政治最終的に決定する権利。「国民—」


主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 05:23 UTC 版)

主権(しゅけん、: Souveraineté: Sovereignty)とは、国家の構成要素のうち、最高・独立・絶対の権力[1][2][3]、または近代的な領域国家における意思決定と秩序維持における最高で最終的な政治的権威を指す[4][5]国家主権(こっかしゅけん)のこと。国が国家であるために有する権利[3]





主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:23 UTC 版)

問題児たちが異世界から来るそうですよ?」の記事における「主権」の解説

箱庭の中では事象概念などの主権は全て恩恵の上位に相当する力、“権能”に置き換えて譲渡することができ、形あるものとして扱える

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主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 07:36 UTC 版)

ブータンの政治」の記事における「主権」の解説

ブータン人々歴史的に自国主権について疑い持ったことはなく、事実ブータン一度植民地化されたことがない。しかし、外の世界、すなわちインドやその前の英領インド帝国にとって、ブータンは彼ら自身地政学的利益のために主権国家ではないと見なされてきた。ブータン英領インド帝国から宗主国として扱われその間現在の君主制確立された。外交・防衛政策は、1910年プナカ条約によって英国決定することになっていたが、ブータン鎖国政策とっていたためあまり意味を持たなかった[要出典]。インド独立後1949年ブータンインドは、イギリス変わりインドが関係を事実上継続する10ヶ条の永久条約合意した。すなわち、インドブータン内政干渉しないこと、ブータンは「対外関係に関してインド政府助言導かれること」(第2条)に合意した条約では両国間の自由貿易と完全な身柄引き渡し定められた。 2007年2月、インド・ブータン友好条約大幅に改正され、「導かれる」などの文言はすべて削除されブータンの主権と独立地位に関する最後懸念がようやく解消された。

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主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 00:58 UTC 版)

青函トンネル」の記事における「主権」の解説

津軽海峡は「いわゆる国際海峡」である特定海域にあたり、また青函トンネル一部主権が及ぶ領海ではない領域を通るが、日本政府の見解では国際法に基づき青函トンネル全体に対して日本国管轄権が及ぶと解されている。

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主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 09:15 UTC 版)

ポルトガル領マカオ」の記事における「主権」の解説

マカオの主権は複雑な問題だった。マカオ大学社会学教授、郝志東(Zhidong Hao)は、主権を「絶対的」で共有できない考える人もいれば、「相対的」で共同または共有できると言う人もいるとする。彼のによればマカオの主権問題複雑さは、中国ポルトガル1999年以前マカオの主権を共有していたことを示唆している。(略)マカオ植民地時代には、中国マカオでの支配力弱かったため、主権が弱くなり、ポルトガルがよりを多く持っていた。一方ポルトガル人マカオに主権を持っていたとしても、1887年条約後でも、それは絶対的なものではなかった。そのため、実際的には、主権は中国ポルトガルの間で何らかの形で共有されており、ある時点では、その一方他方よりも多く持っていた。 マカオの政治地位は、1887年条約後も、その曖昧な表現のために争われていた。解釈書き手視点依存しポルトガル中国ポルトガル語中国語)では異な側面見せる。マカオ立法議会法律顧問務めてきた学者パウロ枢機卿は、次のように書いている。 国際法に基づく分析では、マカオ西側学者によって租借地として位置付けられています。あるいはポルトガル国家元首の下にある連合体。あるいは共同主権領域。あるいは多国化され体制下の領域。あるいは特別境遇領域。あるいは特殊な国家間関係に由来する統合されていない自治領。あるいは、二重主権下の共同体言い換えれば中国は主権を保持していたが、ポルトガルがその行使責任持った)。間違いなく、それは異例状況でした。共同宣言以降マカオ1999年12月19日まで、条約自体そのような文言がなかったにかかわらず国際法基づいて国際化された領土でした。

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主権

出典:『Wiktionary』 (2021/09/18 03:33 UTC 版)

名詞

しゅけん

  1. 国民領土統治する国家権力統治権
  2. 国家他国からの干渉受けず独自意思決定を行う権利。「万国公法」により日本もたらされ製新漢語
  3. 国家政治最終的決定する権利

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