靖国神社の存続とカトリック教会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 04:58 UTC 版)
「靖国神社」の記事における「靖国神社の存続とカトリック教会」の解説
「パトリック・バーン」を参照 終戦後も靖国神社が存続したことについて、以下のような逸話が語られている。戦後に日本を占領したGHQは、1945年(昭和20年)、靖国神社を焼き払いドッグレース場を建設する計画を立てていたが、賛否両論が巻き起こり収拾が付かなくなっていた。そこでローマ教皇庁代表であり上智大学学長でもあったブルーノ・ビッテル(Bruno Bitter、英語読みでビッターとなっている場合あり)神父とメリノール宣教会のパトリック・バーン神父に意見を求めることになった(しかし、逸話と異なり、実際はビッテルは上智大学の学長になったことは一度もなく、占領期の教皇庁の代理人でもなかった。日本における教皇庁の代理人は駐日教皇使節パオロ・マレーラであった)。ビッテル神父は「いかなる国家も、その国家のために死んだ戦士に対して、敬意を払う権利と義務があると言える。それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。」「靖国神社を焼却する事は、連合国軍の占領政策と相容れない犯罪行為である。」と述べ、次の言葉で締め括った。 「靖国神社が国家神道の中枢で、誤った国家主義の根源であるというなら、排すべきは国家神道という制度であり、靖国神社ではない。我々は、信仰の自由が完全に認められ、神道・仏教・キリスト教・ユダヤ教など、いかなる宗教を信仰するものであろうと、国家のために死んだものは、すべて靖国神社にその霊をまつられるようにすることを、進言するものである。」 この進言により靖国神社は焼き払いを免れたという。バーン神父もビッテル神父と同趣旨の進言をした。さらに1951年(昭和26年)、ローマ教皇庁はあらためて1936年(昭和11年)の「祖国に対する信者のつとめ」訓令を再確認している。 マーク・R・マリンズは、こうしたカトリック神父らが靖国神社を救済したという通説は「半分だけ真実」であり、当時の資料からははるかに複雑な経緯がみられると指摘している。通説に反して、GHQは、1945年(昭和20年)、靖国神社を焼き払いドッグレース場を建設する計画を立ててはいなかった。米国国務省は1944年3月15日付けの覚書「日本―信仰の自由 Japan: Freedom of Worship」で、次のような勧告を行っている。 「. . . 第三は靖国神社や明治神宮、乃木神社のような近年設立された国家的英雄を祭る神社である。第三の類型に属する神社は、軍国主義的国家主義精神を鼓舞する神社であり、日本政府も、宗教ではなく愛国主義の表現形態であると繰り返し主張しているのであるから、仮に閉鎖を命じても信教の自由に抵触はしない。ただし、現実的政策としては、国家主義的神社にあっても、強制的閉鎖は逆効果を招く恐れもあるので望ましくない。公的秩序や安全保障に反しない限り、個人的信仰の対象としては公開存続を許されるものとする。」 そして、神社の本質とその将来に関する決定をする前にキリスト教の宣教師に相談することを推奨している。マッカーサーはその推奨に従ってビッテルとバーンに接触した。ビッテルとバーンが占領期の初期に靖国神社存続のために懇願を行ったことは事実であり、両神父は1945年(昭和20年)8月後半から10月にかけて靖国神社を含め様々な問題に関してマッカーサーに個人的な手紙を何通も送り、何度も会い、GHQのスタッフと常時連絡をとっていた。しかし、靖国神社存続問題に関してはビッテルとバーンの介入の効果は取るに足らないものであり、占領期の終了間際まで靖国神社の存続は確定していなかった。ビッテルとバーンは、靖国神社は宗教的崇拝の場ではなく愛国心を表明する市民的儀礼の場であるという(ローマ教皇庁の1936年(昭和11年)の訓令に沿う)立場から請願を行ったが、最終的に靖国神社が存続を認められたのは、その宗教的本質がGHQの民間情報教育局(CIE)の宗教課に承認されたためであった。信仰の自由の原則の確立を日本政府に要求したGHQは、宗教的な場である靖国神社を廃止してその原則に自ら違反することを避け、1951年(昭和26年)9月12日の指令「宗教団体使用中の国有地処分に関する件」で他の宗教団体と同様の条件のもとで靖国神社の存続を認めた。 1975年(昭和50年)には真言宗醍醐派品川寺僧侶仲田順和(のち醍醐寺第百三世座主)が教皇パウロ6世に東京裁判で戦犯となったものへのミサを行うことを依頼すると、教皇はミサを約束する。パウロ6世は1978年に死亡するが、1980年(昭和55年)5月21日、教皇ヨハネ・パウロ2世がパウロ6世の遺志を引き継ぎ、A級戦犯・BC級戦犯として処刑された人々へのミサをサン・ピエトロ大聖堂で行った。1618柱の位牌が納められた五重塔はヨハネ・パウロ2世に奉呈された。 2007年(平成19年)2月21日、日本カトリック司教団は、「信教の自由と政教分離に関する司教団メッセージ」 を発表し、「教会は当時の布教聖省の指針に基づいて、『学生が神社で行うように政府から命じられた儀式は宗教的なものではない』とし、天皇に対する忠誠心と愛国心を表す『社会的儀礼』であるとして、信徒の神社参拝を許容しました。こうして、あの戦争に協力する方向へと向かってしまったのです。しかし、戦後に日本国憲法が制定されたこと、国家神道が解体され靖国神社が一宗教法人になったこと、教会も第二バチカン公会議を経たことなどから、当時の布教聖省の指針をそのままでは現在に当てはめることはできません。」として、戦前の「祖国に対する信者のつとめ」という訓令のあり方を否定した。
※この「靖国神社の存続とカトリック教会」の解説は、「靖国神社」の解説の一部です。
「靖国神社の存続とカトリック教会」を含む「靖国神社」の記事については、「靖国神社」の概要を参照ください。
- 靖国神社の存続とカトリック教会のページへのリンク