靖国神社公式参拝の問題とは? わかりやすく解説

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靖国神社公式参拝の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:01 UTC 版)

政教分離原則」の記事における「靖国神社公式参拝の問題」の解説

靖国神社問題」も参照 政治靖国神社の関係について、「特権付与禁止」と「国の宗教活動禁止」の視点から議論なされてきている。 1985年8月14日に、政府は「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていない違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」という従来政府統一見解変更して、「正式な神式ではなく省略した拝礼よるものならば閣僚公式参拝政教分離には反しない」という見解打ち出し8月15日中曽根康弘首相靖国神社公式参拝供花代金として3万円公費支出した。この参拝について、仏教キリスト教信者中心となって信教の自由宗教的人格権宗教的プライバシー権等の侵害理由損害賠償慰謝料求め訴訟行った福岡高裁平成4年2月28日判決は、靖国信仰公認し押しつけたものとは言えず、信教の自由侵害はない、としたが、傍論において公式参拝制度的に継続的に行われれば違憲疑いがあるとした。大阪高裁平成4年7月30日判決も、今回具体的な権利侵害はないが、公式参拝自体違憲疑いが強いとした小泉純一郎首相靖国神社参拝したが「私的参拝」であるとして公費支出もしなかった。千葉地裁平成16年11月25日判決東京高裁平成17年9月29日判決憲法判断避け原告請求棄却した。他方福岡地裁平成16年4月7日判決大阪高裁平成17年9月30日判決原告控訴棄却したが、傍論違憲言及している。 また、岩手県靖国神社訴訟では、1962年から毎年岩手県議会が行っていた靖国神社への玉串料公費支出県議会総理大臣靖国公式参拝求め決議をしたことをめぐって住民訴訟争われた。一審盛岡地裁昭和62年3月5日判決は、社交儀礼であって政教分離反しないとしたが、二審仙台高裁平成3年1月10日判決は、特定の宗教団体への関心呼び起こし、かつ靖国神社宗教的活動援助するもの」で政教分離反するとした。 さらに愛媛県靖国神社玉串料訴訟では、愛媛県知事靖国神社・県護国神社玉串料22回計166000円を公費支出していた事実争った住民訴訟で、一審松山地裁平成元年3月17日判決では「同神社宗教活動援助助長促進する効果有するので、違憲」とした。二審高松高裁平成4年5月12日判決は、金額少なく社会的な儀礼程度で、神道の深い宗教心に基づく行為ではないか合憲としたが、最高裁平成9年4月2日判決は、玉串料奉納は県が特定宗教団体意識的に特別な関係持ったことになり、一般人に対して靖国神社特別な宗教団体であるという印象与えるので、目的効果基準照らして違憲であるとした。 次は政治家参拝違反であるという意見合憲であるという意見の例である。 日本の政治家による靖国神社への参拝は、この政教分離原則に反するという説 この政治家への徹底は不可能であるとの論に対し、 政治家は国の機関であり、同条3項の国の機関による宗教的活動に該当するという説 政治家が参拝すること自体が、間接的な靖国神社への特権となるという説 靖国神社とは東京招魂社であり、元々が国家的権威の元で主導されたものである同時期に建立され明治神宮のように最初から別格存在である。 また、新年首相以下の閣僚こぞって参拝する伊勢神宮に対して同様の批判の声比較して少ないことから、靖国神社対す政治的意図持った批判であるとされる。(靖国神社問題参照

※この「靖国神社公式参拝の問題」の解説は、「政教分離原則」の解説の一部です。
「靖国神社公式参拝の問題」を含む「政教分離原則」の記事については、「政教分離原則」の概要を参照ください。

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