理論の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 03:02 UTC 版)
2人以上の人間の間で 繰り返し経験され 最初に否定的な命令=メッセージが出され 次にそれとは矛盾する第二の否定的な命令=メタメッセージが、異なる水準で出される そして第三の命令はその矛盾する事態から逃げ出してはならないというものであり ついにこのような矛盾した形世界が成立しているとして全体をみるようになる という状態をいう。 わかりやすく喩えると、親が子供に「おいで」と(言語的に)言っておきながら、いざ子供が近寄ってくると逆にどんと突き飛ばしてしまう(非言語的であり、最初の命令とは階層が異なるため、矛盾をそれと気がつきにくい)。呼ばれてそれを無視すると怒られ、近寄っていっても拒絶される。子は次第にその矛盾から逃げられなくなり疑心暗鬼となり、家庭外に出てもそのような世界であると認識し別の他人に対しても同じように接してしまうようになる。 そして以下のような症状が現れる、とした。 言葉に表されていない意味にばかり偏執する(妄想型) 言葉の文字通りの意味にしか反応しなくなる(破瓜型:はかがた) コミュニケーションそのものから逃避する(緊張型)
※この「理論の内容」の解説は、「ダブルバインド」の解説の一部です。
「理論の内容」を含む「ダブルバインド」の記事については、「ダブルバインド」の概要を参照ください。
理論の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/18 14:05 UTC 版)
ローランはパリの鉱山学校で化学を学んでおり、もともとは結晶学畑の人間であった。 結晶学の分野においては、すでに有理指数の法則や同形律が発見されており、結晶の最小単位(単位格子)が存在することが推定されていた。 ローランはこの最小単位が有機化合物の分子に相当すると考えて、結晶格子のように規則正しく原子の配列した分子モデルを提案した。 (ただしローランはこのようなモデルは有機化合物の分類に都合が良いアナロジーであり、実際に有機化合物の分子がそのような形をしているとはあまり考えてはいなかった。) 核の説では一番基本的な分子は現在でいうアルケンであり、この分子モデルを基本核と呼んだ。 そして、この核の水素は塩素と交換することが可能であり、誘導核を作るとした。 また、核の内部の原子が他の原子に置換されても化合物の性質にはほとんど影響しないとした。 さらに、核の外側にも原子が付加する場合があり、これによって化合物の性質に大きな影響を与えるとした。 例えば核の外側に1つ酸素が付加すればその物質はアルデヒドに、2つ酸素が付加すればカルボン酸になるとした。 さらにローランは1844年に核の説に基づいて化合物を分類し、命名する方法を提案した。 ローランはそれぞれの炭素数に対応する基本核をつくり、それと同じ炭素数を持つ化合物を誘導体として分類した。 炭化水素を母体とし、そこに官能基を付与して分類するという、現在ごく普通に行なわれる化合物の体系化法はローランによって始められたのである。
※この「理論の内容」の解説は、「核の説」の解説の一部です。
「理論の内容」を含む「核の説」の記事については、「核の説」の概要を参照ください。
理論の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 22:01 UTC 版)
具体例として、 XはYから建物を買ったとして、XがYを被告として建物明渡請求訴訟を提起し(A訴訟) 上記契約に基づくYからXへの所有権移転登記につき、登記原因が取り消されたとして、YがXを被告として所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起した(B訴訟) という事例を考えてみよう。 A訴訟における被告Yの主張として、契約の過程でXがYに対して詐欺をしたため、YはXに対して取消しの意思表示をしたという主張がされたとする。そして、詐欺の有無を主要な争点として審理をした結果、Xによる詐欺の事実はなかったと認定されたとする。この場合、A訴訟の判決主文は「Yは、Xに対し、別紙物件目録記載の建物を明渡せ。」という内容になり、詐欺がなかったことについては判決の理由で判断される。 ところが、A訴訟の上記判決が確定した後、YからB訴訟が提起されたとする。そして、B訴訟において、Xは詐欺を行った(詐欺の内容はA訴訟で主張された事実と同じ)から、YからXへの所有権移転登記は登記原因を欠くという主張が、Yからされたとする。 民事訴訟法114条1項によれば、確定判決の主文に包含されるものに限り既判力を有する。既判力とは、確定判決で判断された事項につき後の訴訟で同一事項が問題にされた際、当事者に対しその判断に反する主張立証を許さず、裁判所もその判断に拘束される効力のことをいう。本件のA訴訟における既判力は、XのYに対する(売買契約に基づく)建物明渡請求権が存在するという判断について生じることになる。 ところが、詐欺は行われていないというA訴訟における裁判所の判断は、あくまでも判決の理由中の判断にとどまるため、既判力を生じない。したがって、民事訴訟法114条1項の反対解釈からすれば、YはB訴訟において再度詐欺の事実を主張立証できることになる。 このような場合に、詐欺の事実がないという裁判所の判断(理由中の判断)に拘束力を認めようとするのが、争点効という考え方である。 このように、争点効の理論は、既判力が及ぶ範囲を確定判決の主文の判断に限定する法の建前にもかかわらず、当事者が現実に争った事項については拘束力を認める必要があるという問題意識の下に提唱された理論であり、学説上は支持する見解も多い。しかし、判例は争点効を認めていない(最判昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。もっとも判例は、既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しており(最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁など)、結果的に争点効理論が目指した方向と同様の判断がされる場合もある。
※この「理論の内容」の解説は、「争点効」の解説の一部です。
「理論の内容」を含む「争点効」の記事については、「争点効」の概要を参照ください。
理論の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 18:17 UTC 版)
時空は、本質的に連続で滑らかな値をとるものと考えられてきたが、この理論で時空は、結晶格子のように離散的な値をとるものと考えられている。このため、時空を連続的なものととらえたときに起きる短距離極限の発散が生じないという利点がある。一般相対性理論から要求される座標変換に対する形式不変性を守りながらこのような時空構造を与えることに成功した量子重力理論はループ量子重力理論のみである。 空間はノード(点)とノード同士を繋ぐリンク(線)から成るグラフで表される。ループ量子重力理論で使うグラフはスピンネットワークと呼ばれる。このスピンネットワークで表される空間のつながりの変化が重力などの力の媒介、電子などの素粒子の存在を示していると考えられている。 そして、このスピンネットワークに時間を加えたものをスピンフォームと呼ぶ。スピンフォームは時計の秒針が動くように離散的に変化する。つながりの変化前と変化後の時間の差は1プランク秒(10-43秒)で、これが積もり積もって人が感じる時間となる。
※この「理論の内容」の解説は、「ループ量子重力理論」の解説の一部です。
「理論の内容」を含む「ループ量子重力理論」の記事については、「ループ量子重力理論」の概要を参照ください。
- 理論の内容のページへのリンク