理論の内容とは? わかりやすく解説

理論の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 03:02 UTC 版)

ダブルバインド」の記事における「理論の内容」の解説

2人上の人間の間繰り返し経験され 最初に否定的な命令=メッセージ出され 次にそれとは矛盾する第二否定的な命令=メタメッセージが、異な水準出される そして第三命令はその矛盾する事態から逃げ出してならないというものであり ついにこのような矛盾した世界成立しているとして全体をみるようになる という状態をいう。 わかりやすく喩えると、親が子供に「おいで」と(言語的に言っておきながら、いざ子供近寄ってくると逆にどんと突き飛ばしてしまう(非言語的であり、最初命令とは階層異なるため、矛盾をそれと気がつきにくい)。呼ばれてそれを無視する怒られ近寄っていっても拒絶される。子は次第にその矛盾から逃げられなくなり疑心暗鬼となり、家庭外に出てそのような世界であると認識し別の他人に対して同じよう接してしまうようになる。 そして以下のような症状現れる、とした。 言葉表されていない意味にばかり偏執する妄想型) 言葉文字通りの意味にしか反応しなくなる(破瓜型:はかがた) コミュニケーションそのものから逃避する緊張型)

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理論の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/18 14:05 UTC 版)

核の説」の記事における「理論の内容」の解説

ローランパリ鉱山学校化学学んでおり、もともとは結晶学畑の人間であった結晶学分野においては、すでに有理指数法則同形律が発見されており、結晶最小単位(単位格子)が存在することが推定されていた。 ローランはこの最小単位有機化合物分子相当する考えて結晶格子のように規則正しく原子配列した分子モデル提案した。 (ただしローランこのようなモデル有機化合物分類都合が良いアナロジーであり、実際に有機化合物分子そのような形をしているとはあまり考えてはいなかった。) 核の説では一番基本的な分子は現在でいうアルケンであり、この分モデル基本呼んだ。 そして、この水素塩素交換することが可能であり、誘導作るとした。 また、内部原子が他の原子置換されても化合物性質にはほとんど影響しないとした。 さらに、外側にも原子付加する場合があり、これによって化合物性質大きな影響与えるとした。 例え外側1つ酸素付加すればその物質はアルデヒドに、2つ酸素付加すればカルボン酸なるとした。 さらにローラン1844年核の説基づいて化合物分類し命名する方法提案したローランそれぞれの炭素数に対応する基本をつくり、それと同じ炭素数を持つ化合物誘導体として分類した炭化水素母体とし、そこに官能基付与して分類するという、現在ごく普通に行なわれる化合物体系化法はローランによって始められのである

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理論の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 22:01 UTC 版)

争点効」の記事における「理論の内容」の解説

具体例として、 XはYから建物買ったとして、XがYを被告として建物明渡請求訴訟提起し(A訴訟上記契約に基づくYからXへの所有権移転登記につき、登記原因取り消されたとして、YがXを被告として所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟提起した(B訴訟という事例を考えてみよう。 A訴訟における被告Yの主張として、契約過程でXがYに対して詐欺したため、YはXに対して取消し意思表示をしたという主張がされたとする。そして、詐欺有無主要な争点として審理をした結果、Xによる詐欺事実はなかったと認定されたとする。この場合、A訴訟判決主文は「Yは、Xに対し別紙物件目録記載建物を明渡せ。」という内容になり、詐欺なかったことについては判決理由判断される。 ところが、A訴訟の上判決確定した後、YからB訴訟提起されたとする。そして、B訴訟において、Xは詐欺行った詐欺内容はA訴訟主張され事実と同じ)から、YからXへの所有権移転登記登記原因を欠くという主張が、Yからされたとする民事訴訟法1141項によれば確定判決主文包含されるものに限り既判力有する既判力とは、確定判決判断され事項につき後の訴訟同一事項問題にされた際、当事者対しその判断反す主張立証許さず裁判所もその判断拘束される効力のことをいう。本件のA訴訟における既判力は、XのYに対する(売買契約に基づく)建物明渡請求権存在するという判断について生じることになる。 ところが、詐欺行われていないというA訴訟における裁判所の判断は、あくまでも判決理由中の判断にとどまるため、既判力生じない。したがって民事訴訟法1141項反対解釈からすれば、YはB訴訟において再度詐欺事実主張立証できることになる。 このような場合に、詐欺事実がないという裁判所の判断理由中の判断)に拘束力認めようとするのが、争点効という考え方である。 このように争点効理論は、既判力が及ぶ範囲確定判決主文判断限定する法の建前にもかかわらず当事者現実争った事項については拘束力認め必要があるという問題意識の下に提唱され理論であり、学説上は支持する見解も多い。しかし、判例争点効認めていない(最判昭和44年6月24日判例時報56948頁)。もっとも判例は、既判力及ばない事項であっても実質的に前の訴訟蒸し返し認められる場合については、訴訟法上信義則に基づき後の訴訟における主張立証制限する立場採用しており(最判昭和51年9月30日民集308号799頁など)、結果的に争点効理論目指し方向同様の判断がされる場合もある。

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理論の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 18:17 UTC 版)

ループ量子重力理論」の記事における「理論の内容」の解説

時空は、本質的に連続滑らかな値をとるものと考えられてきたが、この理論時空は、結晶格子のように離散的な値をとるものと考えられている。このため時空連続的なものととらえたときに起き短距離極限発散生じないという利点がある。一般相対性理論から要求される座標変換対す形式不変性守りながらこのような時空構造与えることに成功した量子重力理論ループ量子重力理論のみである。 空間ノード(点)とノード同士を繋ぐリンク(線)から成るグラフ表されるループ量子重力理論で使うグラフスピンネットワーク呼ばれる。このスピンネットワーク表される空間つながり変化重力などの力の媒介電子などの素粒子存在示していると考えられている。 そして、このスピンネットワーク時間加えたものをスピンフォームと呼ぶ。スピンフォームは時計秒針が動くように離散的変化するつながり変化前と変化後の時間の差は1プランク秒(10-43秒)で、これが積もり積もって人が感じ時間となる。

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