犯人のその後
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「品川トランク詰殺人事件」の記事における「犯人のその後」の解説
1957年6月18日に東京地方裁判所はAに死刑、Bに懲役15年を言い渡した。二人は控訴したが東京高等裁判所は1959年9月18日に控訴を棄却し、刑が確定した。Aは収監先の東京拘置所で死刑執行に対しおびえていたと伝えられているが、Aにいつ死刑が執行され、最期はいかなる状態であったかについては現在も明らかにされていない。
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犯人のその後
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「安田銀行玉島支店強盗殺人事件」の記事における「犯人のその後」の解説
強盗殺人を引き起こした警察官は検察に起訴され死刑が求刑された。また判事からも死刑判決が言い渡された。被告人となった警察官は大審院(現在の最高裁)に上告し争ったが確定した。1934年7月30日に広島刑務所で刑が執行された。
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犯人のその後
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「山陽鉄道列車強盗殺人事件」の記事における「犯人のその後」の解説
2人組は起訴され、岡山地方裁判所は1899年2月27日に岩永に死刑、中島に無期徒刑(無期懲役)を言い渡した。しかし中島は検事が控訴したことから大阪控訴院(現在の大阪高等裁判所)で審議され、5月3日に原判決を破棄し死刑判決を言い渡された。そのため被害者1人に対し2人組ともが死刑になる厳罰判決が確定した。2人は大阪堀川監獄署で10月30日に死刑が執行された。
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犯人のその後
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「新潟デザイナー誘拐殺人事件」の記事における「犯人のその後」の解説
2月11日、Yは身代金目的拐取、同要求、殺人、死体遺棄罪で起訴された。3月22日に新潟地方裁判所で行われた初公判で、被告人Yは罪状認否を拒んだ。4月30日に行われた第2回公判では共犯者が3人おり、殺害したのは自分ではないと、単独犯でも主犯でもないと主張した(日弁連もまた、被害者宅にかかった脅迫電話に女の声が入っていたこと、事件当時Yの所有車に複数の人物が乗っていたとの目撃証言、自白内容と遺体の痕跡との食い違いなどを理由に、事件の冤罪性を指摘している)。単独犯ではなく身元のわからない3人組に強制されて犯行に加わったと主張、起訴事実のうち、死体遺棄しか認めなかったが、12月21日の論告求刑公判で死刑を求刑された。第一審の新潟地裁(石橋浩二裁判長)は1966年(昭和41年)2月28日、求刑通りYに死刑判決を言い渡した。Yは控訴したが、東京高等裁判所第4刑事部(久永正勝裁判長)は1968年(昭和43年)12月19日にYの控訴を棄却する判決を宣告。Yは上告したが、最高裁判所第一小法廷(藤林益三裁判長)が1971年(昭和46年)5月11日に上告棄却の判決を言い渡したため、Yは同年6月1日付で死刑が確定した。そして、Yは死刑囚(死刑確定者)として東京拘置所に収監され、法務大臣による死刑執行命令を待つ身柄となった。 1977年(昭和52年)5月21日(土曜日)、この日は死刑執行が行われない日であり、また週2回の入浴日であることから死刑囚たちは和んだ雰囲気であった。しかしYは朝食中の7時53分にガラス窓を割り、その破片で看守の制止よりも早く首の頚動脈を切断、出血多量で救命措置の甲斐もなく9時15分に死亡した(36歳没)。同年3月4日に新潟地裁に請求されていた再審の証人調べが開始された直後の出来事だった。なおYは遺書を残さなかった。
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犯人のその後
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「インディアン航空814便ハイジャック事件」の記事における「犯人のその後」の解説
ハイジャック犯の一部は2001年12月13日、ニューデリーのインド国会議事堂を襲撃する事件を起こした。主犯格は治安部隊との銃撃戦で死亡している。 表 話 編 歴 ←1998年・ 1999年 (1999)の航空事故・インシデント ・2000年→04月07日:トルコ航空5904便 04月15日:大韓航空6316便 06月01日:アメリカン航空1420便 07月23日:全日空61便 08月22日:チャイナエアライン642便 08月24日:ユニー航空873便 08月31日:LAPA 3142便 09月23日:カンタス航空1便 10月25日:サンジェット・エビエーションのチャーター機 10月31日:エジプト航空990便 11月22日:航空自衛隊T-33A 12月22日:大韓航空8509便 12月24日:インディアン航空814便
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犯人のその後
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「昭和郷アパート放火事件」の記事における「犯人のその後」の解説
火災保険金が目的のAは殺人罪に該当せず、Aは現住建造物等放火罪と詐欺罪(保険金詐取)で起訴され、検察は現住建造物等放火罪の最高刑の死刑を求刑した。一審の東京地方裁判所八王子支部は1959年7月6日に無期懲役を言い渡したが、控訴審の東京高等裁判所は1960年(昭和35年)10月26日に一審判決を破棄し逆転死刑となり、1961年(昭和36年)7月31日に最高裁も上告を棄却し死刑判決が確定した。この事件は、戦後として殺人罪または致死罪が適用されずに死刑が確定した唯一の例である。なお、死刑は1970年(昭和45年)に執行されたものとみられる。
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犯人のその後
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「青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「犯人のその後」の解説
事件後、Xの遺産は次男(Mの次兄)が相続した。Mが釈放された時点では、次兄夫婦とその子供3人、母・妹の7人が実家に住み、1丁6反歩の田畑を耕作していた。Mは第一審で無罪判決を受けて釈放された後、出迎えた次兄・妹とともに帰郷して被害者の墓参りをし、小友の実家に落ち着いた。判決翌日(1956年4月6日)、Mは無罪釈放を嘆願した近親者や、集落の住民にお礼の挨拶回りをし、その後は北海道に住む親戚筋にも挨拶に行った後、家業手伝いをするようになった。釈放から約4か月後に開かれた控訴審初公判(1956年8月)の時点では、次兄とともに9反歩の畑でリンゴ栽培をしていることを語っている。 その後、Mは母方の親戚から嫁を迎えて分家し、32歳で結婚。41歳になった1971年(昭和46年)時点で、3児の父親になっていた。家業は順当に発展し、晩年のMは3人の孫に恵まれ、地区の自治会長・農業協同組合の顔役などを務めていた。一方、地元の駐在所員は『週刊新潮』の記者からの取材に対し、Mが1970年(昭和45年)に猟銃の許可を取ろうとしたものの、医師から診断書を出すことを断られたという旨を述べている。 2001年(平成13年)12月20日、Mは西津軽郡鰺ヶ沢町北浮田町外馬屋の県道で、自動車を運転中に交通事故死した(72歳没)。斎藤充功はMの死後(事件発生から約60年後)、事件の取材のために小友地区を訪れ、Mの家族からは取材を拒否されたが、集落の住民(当時70歳代の女性)から、Mの生前の人物像(人望があり、釈放後にリンゴ栽培で成功したこと)や、彼が2001年12月に72歳で交通事故死したことなどを訊き出すことに成功している。
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