控訴院
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控訴院(こうそいん、英語: Court of Appeal)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失[1])及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法律第59号)の高等裁判所に相当する。1947年(昭和22年)の改組時には、東京・大阪・宮城(仙台)・広島・名古屋・札幌・福岡の7ヶ所に置かれていた。
注釈
出典
- ^ 裁判所官制 日本法令索引(法令沿革に実効性喪失と記載されている。) 2023年2月12日閲覧
- ^ “領事官ノ職務ニ関スル法律”. 日本法令索引. 2023年2月10日閲覧。
- ^ 東京裁判所 1875, pp. 70–72.
- ^ 東京裁判所 1875, p. 76.
- ^ 内閣官報局 1881, p. 160.
- ^ 内閣官報局 1881, pp. 31–40.
- ^ 函館地検の沿革 函館地方検察庁 2023年2月12日閲覧
- ^ 広島控訴院 1909, p. 11.
- ^ 名古屋高等裁判所の紹介 裁判所 2023年2月12日閲覧
- ^ 裁判所官制 国立公文書館デジタルアーカイブ 2023年2月12日閲覧
- ^ 官報 1921年04月08日 函館控訴院ノ移転ニ関スル法律(大正10年法律第51号)
- ^ a b 官報 1945年08月01日 高松控訴院ノ設立等ニ関スル件(昭和20年勅令第443号)
- ^ 官報 1946年01月09日 高松控訴院ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第3号)
- ^ 官報 1913年04月07日
- ^ 官報 1916年03月07日
- ^ 官報 1921年04月08日
- ^ 官報 1945年08月01日
- ^ 官報 1946年01月09日
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