南京軍事法廷とは? わかりやすく解説

南京軍事法廷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/30 15:36 UTC 版)

南京軍事法廷(なんきんぐんじほうてい)は、1946年に蒋介石率いる中国国民党政府によって開かれた戦犯裁判。中国で戦争犯罪を犯したと目された日本軍関係者が日中戦争中の行為をもとに石美瑜裁判長によるこの法廷で裁かれた。


  1. ^ 『南京事件資料集 第2巻 中国関係資料編』(株)青木書店、302-303頁。 
  2. ^ 『南京事件資料集 第2巻 中国関係資料編』(株)青木書店、290頁。 
  3. ^ 『南京事件資料集 第2巻 中国関係資料編』(株)青木書店、304頁。 
  4. ^ a b c 秦郁彦「南京事件 増補版」中公新書、p46
  5. ^ a b 秦郁彦「南京事件 増補版」中公新書、p49
  6. ^ a b 朝日新聞昭和22年12月20日。稲田朋美『百人斬り裁判から南京へ』文藝春秋、p117
  7. ^ 秦郁彦「南京事件 増補版」中公新書、p50
  8. ^ 南京軍事法廷判決
  9. ^ 日中歴史共同研究 第1期「日中歴史共同研究」報告書 第2章 日中戦争―日本軍の侵略と中国の抗戦 7頁
  10. ^ 「中国の立場とソ連の立場」『[争論]東京裁判とは何だったのか』93-102頁
  11. ^ 毎日新聞2015.10.11


「南京軍事法廷」の続きの解説一覧

南京軍事法廷

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百人斬り競争」の記事における「南京軍事法廷」の解説

1947年の夏、ともに陸軍少佐として復員除隊していた向井敏明野田毅GHQにより逮捕され警察署拘留された後巣鴨拘置所さらに中国南京戦拘留所に移送され12月4日東京日日新聞やその転載翻訳資料とする『外人目睹中之日軍暴行』を基に南京軍事法廷において「我国人殺害容疑それぞれ起訴された。12月5日向井法廷弁論終えた後、二人事件合同裁判付することとなり、さらに其の後別の三百人斬り理由に既に起訴され同月12日にも公判が行われていた田中軍吉(事件当時第六師団第四連隊中隊長)と合同公判を行うこととなった18日行われた公判ではより多くの人が聞けるよう法廷外にも拡声器設けられ、石美瑜裁判長によって当日18日には「戦争中捕虜及び非戦闘員共同連続して虐殺行った」として全員死刑判決受けた。3名は中華民国によって1948年1月28日南京郊外雨花台)で処刑された。 両名百人斬りホラ話あるいは戦闘行為であった主張部下証人として出廷させて欲しいと希望していたものの、部下証言では信頼性欠けるとされ、単なる時間稼ぎのための主張みなされ退けられた。一方で向井家族尽力により、直轄隊長浅海記者から弁護のための上申書を出してもらっている。また、両名競争ブランデー賭けていたとされる北村稔は、ティンパリーによる脚色や『戦争とは何か』の中国語訳版における事実書き換え影響し死刑判決下った主張している。 判決新聞報道証拠ならないという中国最高法院判例違背し告訴状の「我国人」を説明抜きで捕虜及び非戦闘員」にすりかえ判示しているとする主張がある。ただし、世界的に軍事裁判所通常の司法裁判所とは別系統独立した特別裁判所となっていることも多くフランスアメリカ合衆国のように軍事法廷から一般司法裁判所等に上訴かその申立可能になっているのが例外的だする意見もあって、当時中華民国最高法院判例既判力が及ぶのかは検討余地がある。(ちなみに旧日本軍軍法会議特別裁判所として、また、軍律審判行政審判として、大審院トップとする一般司法裁判所から別個独立のものであり、そこから一般司法裁判所への控訴・上訴等は不可であった。)また、判決書本文事実認定部分を見ると「老若別なく逢えば斬り殺した」、「ゲームとして捕虜および非戦闘員対す虐殺競争行った」とされており、裁判の中で検察官主張あるいは裁判官自身判断基づいて捕虜及び非戦闘員虐殺があったと事実認定したもの考えられる。なお、この事実認定部分詳しく見ると、両名既決の谷師団長による南京虐殺事件実行行為者として、共同正犯の罪を問われていることが分かる鈴木明1972年頃石元裁判長会いそのとき録音したテープの中で石は「この3人は銃殺にしなくてもいいという意見はあった。しかし、5人の判事のうち3人が賛成すれば刑は決定されたし、更にこの種の裁判には何応欽将軍蔣介石総統直接意見入っていた」と言っているとその著書書いている。(ただし、その意見具体的な内容書かれていない鈴木のこの主張蒋介石はむしろ戦犯少数とどめたがっていたとする一般的なイメージとかなり異なる。例えば、岡村寧次支那派遣軍司令官は、戦犯抑留者の数が増えたことについて中国側から蒋介石戦犯最小限とどめる方針だが民衆から告発投書続出しているためと聞いた話を真相に近いのではないか回想しているほどである。) 遺書では、野田向井共に死刑天命諦めるが、捕虜・非戦闘員殺害した事はない、南京虐殺事件罪名受け入れられないと書いている。さらに、向井は、野田君の発言記事になり、誰が悪いわけでなく人が集まれば冗談も出るとした上で自身らの行為明らかに戦闘行為だったとする鈴木明著作によれば浅海記者はもうよく覚えていないとしながら気の毒に思って向井家族からの依頼本人言った通り上申書書いたとし、家族の方からは、具体的に書いてもらった内容語られるものの、百人斬り浅海記者創作と書て欲しかった、それは無理だったのだろうと語られているが、家族がその点まではっきりと頼んだのかは他の内容具体的なだけにかえって曖昧なようにも読める。なお、浅海自身創作としなかったことについて非難する向きもあるが、これについては、裁判百人斬り野田・向井冗談誇張だという主張で通すのであればそれが当然だとする論がある。向井自身は、浅海氏からの上申書も本当の証明だったが一ヶ条だけ誤解をすれば悪くとれるし、その一ヶ条だけが人情として気に掛ったと述べながらも、浅海にも(上申書書いてくれたことに)礼を言ってくれるよう家族伝えている。 鈴木著書では、向井家族当時向井直属隊長連絡がとれ、その結果事件当時向井怪我負っていて百人斬りなどできない12月2日怪我負い救護班収容され15日に帰隊し治療すとの証明書を得られたので送った、それで向井家族向井助けられたと信じていたものの、1947年12月20日朝日新聞向井・野田・田中死刑宣告され他の者は反証提出できたが此の3人は反証提出できなかったと報じられたことで、向井の弟が狂ったように心当たり駈けず回った東京南京の距離は余りに遠かったと書かれている(←鈴木書き方このままこの通りで、結局家族具体的に何をして結果はどうであったのか、本質の全く分からない表現になっているまた、重要な問題であると思われるにもかかわらず著作を読む限り鈴木自身言葉通じなかったとする石元裁判官のところではともかくとして、此の問題について他を調べて廻ったようには見えない。)。「向井浅海記者撮った記念写真(←常州29日撮られ写真)に写っているのが自分であることを否定できなかった」と石元裁判長語っているところから、実際に記者らと会って自ら一連の発言行ったみなされ、それら取材受けたこととケガをしたとする話との矛盾説明ができなかったのではないか思われる事、証明書といっても元隊長向井家族頼まれ書いた真偽定かでない個人的な書類であった事等が響いたことが考えられる。(笠原十九司は、向井負傷入院部下田中金平の手記に全くそのような記述が無い事、向井本人が後に出征以来病気ケガもないと語っているところから、信頼できないものとしている。)

※この「南京軍事法廷」の解説は、「百人斬り競争」の解説の一部です。
「南京軍事法廷」を含む「百人斬り競争」の記事については、「百人斬り競争」の概要を参照ください。

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