クリミア戦争と改革勅令
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「タンジマート」の記事における「クリミア戦争と改革勅令」の解説
詳細は「改革勅令」を参照 シチリア革命、パリ二月革命、ウィーン三月革命(英語版)、ベルリン三月革命など、1848年はヨーロッパに革命の嵐が吹き荒れ、それは北欧、東欧をも巻き込んだ。1848年革命はしかし、まもなくそれに対する反動の嵐をも引き起こして、オーストリア帝国とロシア帝国で弾圧された大量のハンガリー人やポーランド人がオスマン領内になだれこんだ。ロシア政府はオスマン帝国に対し、亡命者たちの身柄を引き渡すよう要求したが、オスマン帝国政府はこれを拒否、ヨーロッパのリベラルな世論からは歓迎された。一方、「諸国民の春」の状況はオスマン帝国にとっても諸刃の剣であり、帝国領の一部、バルカン半島のブルガリアでは、1850年に大規模な農民反乱が起こっている。これは、ブルガリア農民がギュルハネ勅令の「約束」を信じ、ムスリムの地主層から課せられていた強制労働などの「封建的義務」を拒否したことに端を発していたが、中央政府のバルカン半島支配は、むしろこうしたムスリム地主層の土地所有や「封建的義務」そのものに依存していたために、勅令に示された方針を貫徹することができなかった。ヴィディン(ブルガリア)の農民反乱に対してもオスマン帝国軍はこれを完全に鎮圧することができず、わずかにアーヤーン連合の私兵によって抑えられたにすぎなかった。 これに対して、ロシアは「東方問題」を利用して南下政策をすすめようと、オスマン帝国内における東方正教会の信徒の保護と聖地イェルサレムにおける正教徒の権利拡張を名目に兵を進め、1853年、オスマン帝国との間にクリミア戦争が勃発、オスマン帝国単独の戦闘では劣勢がつづいたが、オスマンを支援するイギリス・フランスが参戦して激しい戦いとなった。 この戦いでは英仏の支援もあってかろうじて勝利を収めることができたが、帝国にとってより重要なのは、軍費の捻出に困窮して1854年にイギリスに対して初めて借款をしたことであった。そして、イギリスなどに改革目標を示して支持を獲得する必要に迫られたオスマン帝国は、非ムスリムの権利を認める改革をさらにすすめることを列強に対し約束した。これが、1856年2月に発布された改革勅令である。勅令は、クリミア戦争の終わりを告げる3月30日のパリ条約に先立ち、イスタンブルで英仏両国の総領事とオスマン政府との協議を受けて起草された。その中心にいたのが、オスマン帝国側はアーリ・パシャ(メフメト・エミン・アーリ・パシャ)、イギリスではストラトフォード・カニングであった。 改革勅令では、非ムスリム臣民があらゆる公職に参加できること、信教の自由、非ムスリム共同体代表の権利の再規定、非ムスリムの公立学校への入学許可、各地方議会でのムスリム・非ムスリムの代表選出方法の改善、非ムスリム代表が最高司法審議会議に参加できるとしたこと、非ムスリムに対して差別用語を用いることの禁止、非ムスリムの兵役義務、非ムスリム共同体による学校設立と独自の教育課程編成の承認、混合裁判所における非ムスリムの証人を認めるなどの内容が明確に盛り込まれていた。 この勅令の文言は、先のギュルハネ勅令に比べて表現があまりに直接的なものであり、その内容のほとんどが非ムスリムの権利の保障に関わるものであったことから、すでに起草段階よりムスタファ・レシト・パシャの批判を受け、ムスリムの一部では「特権勅令」と呼ばれて不評であった。このような勅令の内容は、一方では西欧列強の非ムスリム権利擁護要求に応じて作られたものではあったものの、他方では、多民族を内包する帝国にあっては、非ムスリム諸民族の共同体(ミッレト)内部の深刻な対立も看過できないものであり、これを調停する必要があったためでもある。勅令ではまた、外国人の不動産所有権の付与、国家予算の提示、銀行の設立、運河や道路の建設、ヨーロッパを起源とする近代教育制度や科学技術、欧州資本の導入などについても具体的に述べられている。これを受けて、1856年、イギリス資本によってカモンド家が支配するオスマン銀行が設立された。欧化をめざす改革に必要な財政支出を、自国の経済発展からではなく、西欧諸国などからの外債導入にたよったことは、タンジマート改革の限界を示すことではあったが、この勅令の発布とパリ条約における黒海航行の自由化(ロシアの独占排除)を引き換えにオスマン帝国はヨーロッパの一員として認められるようになったのである。 こうして第二段階に入ったタンジマートは新法典、教育制度、土地法を中心に踏み込んだ改革が進められた。この時期の諸改革を主導したのは、同じ1815年生まれで、ともにレシト・パシャの庇護を受けたアーリ・パシャとフアト・パシャ(メフメト・フアト・パシャ)であった。 1858年制定の新刑法と1861年制定の新商法はともにシャリーアとヨーロッパ近代法の折衷を模索したものであり、一般的にイスラームの法体系においても時代の変遷によって変更の生じうる実定法的要素をもつ部分は近代ヨーロッパ法の借用が多かったのに対し、宗教的規範にかかわる部分は伝統的な要素が色濃くのこされた。教育分野では、1859年の文官養成校(ミュルキエ(トルコ語版))、1868年のガラタサライ・リセ(英語版)がそれぞれ重要である。これらの学校では、外国語としてはフランス語、国語としてのトルコ語が重視され、入学は民族や宗教によって差別されず、世俗的な教育が施されたことから、ヨーロッパ的教養をもち、世界市民的な考えをもった官僚層・指導者層がここから育っていった。1858年の土地法は、従来の国有地原則を改め、その後の一連の改訂プロセスを経て近代的な私的土地所有権確立の第一歩になったと評価される。
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