清代の海禁とは? わかりやすく解説

清代の海禁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/04 16:43 UTC 版)

海禁」の記事における「清代の海禁」の解説

清代海禁関連年表1644年入関 1655年 海禁1656年 海禁1661年 遷界令 1662年 海禁強化 鄭氏台湾占領 1667年 海禁1668年 外国商船来航禁止 1672年 海禁1673年 海禁三藩の乱勃発 1679年 マカオ陸路交易許可 1680年 海禁緩和 1681年 三藩の乱終息 1683年 鄭氏政権降服 展界開始 1684年 海禁処分停止 廈門広州海関設置 外国商船来航許可 1685年 寧波上海海関設置 1708年 米禁 1717年 南洋海禁 1727年 南洋海禁解除 1739年 北洋における米禁解除 1742年 商船回航期限 1757年 広東貿易体制開始 1759年 糸類海上積み出し禁止 1764年 糸類禁輸解除 1840年 アヘン戦争勃発 1842年 アヘン戦争終結南京条約 明朝滅亡混乱乗じ入関果たした清朝は、1647年には浙東・福建平定したとして日本琉球海外諸国朝貢呼び掛けた。しかし東南沿海部では鄭氏政権島嶼部拠点頑強に抵抗続け制海権掌握して1659年には北伐行い南京にまで攻め寄せている。 鄭氏政権日明貿易従事していた海商勢力から台頭した勢力で、その財政基盤日中貿易大きく依存していた。清朝入関当初こそ海外貿易禁じことなく商人出海容認していたが、鄭氏政権孤立化目論んで1655年海禁令を発布し許可証有する者を除き大型船建造海外貿易禁止した翌年には違反者厳罰定めその後も度々海禁令を発して海禁厳守図った。特に1661年には遷界令によって海浜住民強制的に内陸部移住させ、海外貿易止まらず沿岸貿易沿岸漁業禁じた厳格な海禁行った1668年には外国商船来航禁じられ貿易朝貢貿易限定された。僅かに澳門におけるポルトガルとの陸上貿易容認されたほか、オランダ広州で「朝貢貿易認められた。また弁貿易例外であった中国では明代から原資源枯渇し明朝銅銭鋳造半ば放棄して紙幣流通試みていた。それに対し清朝は原確保腐心しながら銅銭鋳造行っており、当該期における長崎来航中国船の一部清朝黙許元に派遣されたものと推定される。 鄭氏は海禁によって沿海住民切り離され新たな拠点求めてオランダ統治下の台湾へ進出余儀なくされる。その一方で沿海官兵賄賂受け取り商人の鄭氏との接触黙認し三藩統治下の福建広東地方政府至って官憲挙げて鄭氏やオランダポルトガル密貿易行っており、鄭氏の行う日中貿易途絶えることはなかった。鄭氏は海禁令により一定の打撃受けたものの日本・中国東南アジア三角貿易続け当時東アジア海上貿易は鄭氏のほぼ独占するところとなっていたと見られている。 しかし、海禁令は沿海部を中心に中国社会・経済深刻な打撃与えた海運断絶生活必需品を省外に依存していた福建省中心に経済的混乱もたらし遷界令によって海浜住民離散移住強いられ血縁地縁基盤にしていた地域社会大きな打撃被った。銀・不足は清国国内一種デフレ引き起こし経済一時破綻寸前にまで追い込まれた。 「遷界令」も参照 清朝海禁令は鄭氏政権糧道遮断目的したものであり、鄭氏が降服するとその役目終え停止される1680年には台湾より隔たった直隷山東江蘇各省沿岸航行許可され1683年鄭氏政権降服する同年中に遷界令解かれ海浜部への展界が始まる。翌年には海禁令は全て停止され85年には外国商船来航許可される清朝廈門広州寧波上海海関設置し出海する中国人海商来航する外国商船から関税徴収行った。 こうして基本的に海禁解除されるが、清朝全面的に民間人海上利用認めたわけではなかった。船の建造には事前に届け出る必要が有り出海時には船の大きさに応じて乗員の上限が定められ乗員名簿届け出て出海許可を受けなければならなかった。許可得た航路外れて航行することも禁じられ禁制品海上積み出し制限された。 禁制品金・銀武器軍需物資などであるが、米の海上積み出し禁じられた。海禁解除後、江蘇省浙江省では福建省に米が流れて米価上昇する清朝米価上昇外洋外国海賊)への米流出を示すものとみなし、1708年に米禁を定めて米穀類の海上積み出し禁じ各地船舶検査行った以降、米の備蓄制度が採られ、福建省などでは地方政府が省外から米の輸入行った。 また18世紀には南洋海禁敷かれ東南アジアへの渡航禁止される海外へ移住する中国人いわゆる華人古くから存在したが、明代後半における稲の品種改良やトウモロコシ・サツマイモ等畑地作物到来により中国人口急増すると、人口圧力押し出され華人海外進出急増した清朝国外台湾へ自国民の移住認めていなかったが、渡航先居住し帰国しない者や商船便乗して密航する者は絶えず、南洋華僑流出続いた清朝自国民の海外流出食い止めようと、1717年南洋渡航禁止する。ただし外国船の来航日本琉球ベトナム北部への渡航引き続き認められており、これは限定的な海禁止まった。この南洋海禁福建民衆の生活を脅かすものとされ、1727年福建地方政府要請を受け回航期限制約付きながら海禁解除される2年回航期限超えて帰国するものは二度と出海認められなかったが、1742年期限3年緩和され1754年にはそれも廃止された。 1757年にはヨーロッパ諸国商人との取引広東1港に限定し公行コホン)と呼ばれた特権商人独占貿易行わせる広東貿易体制開始されアヘン戦争まで続くことになる。

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