枢密院 (日本)とは? わかりやすく解説

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枢密院 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 20:23 UTC 版)

枢密院(すうみついん、旧字体: 樞密院)は、枢密顧問(顧問官)により組織される天皇諮詢機関。憲法および憲法付属の法令、緊急勅令条約等について天皇の諮問に応ずる機関でその性質上「憲法の番人」とも呼ばれた[1]1888年明治21年)に大日本帝国憲法草案審議のために創設され、1947年昭和22年)5月2日、翌日の日本国憲法施行に伴い廃止。略称は枢府(すうふ)。議長は枢相(すうしょう)とも呼ばれた。


注釈

  1. ^ 美濃部達吉「憲法講話」に「国務大臣だけで過半数を占めるのでは枢密院が内閣から独立して設けられている趣旨に反するので、必ず大臣以上の数、すなわち十人以上の顧問官が列しなければ会議が開けないことに規定されている」とある。(岩波文庫版P156~157、2018年)

出典

  1. ^ 百科事典マイペディア「枢密院」
  2. ^ a b c d e f 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、333頁。 
  3. ^ 百瀬 & 伊藤 1990, p. 47
  4. ^ 官報1888年05月18日号外。NDLJP:2944700/8
  5. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、333-334頁。 
  6. ^ 望月 2022, p. 306.
  7. ^ 望月 2022, p. 315.
  8. ^ a b 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、327頁。 
  9. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、328頁。 
  10. ^ 坂野 2020, p. 46.
  11. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、328-329頁。 
  12. ^ 「枢密院官制第六条第六ニ依リ同院ヘ御諮詢相成事項ニ関スル御沙汰書」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113324300、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第五巻・官職一・官制一・官制一(内閣・外務省・内務省一)(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2022年8月29日閲覧。
  13. ^ 望月 2022, pp. 70–73.
  14. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、331頁。 
  15. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、331-332頁。 
  16. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、332頁。 
  17. ^ 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、332-333頁。 
  18. ^ a b 小野博司「明治30年代の行政裁判法改正事業の意義―法典調査会作成の4法案を中心にして―」『四天王寺大学紀要』第51巻、四天王寺大学紀要編集委員会、2011年。 
  19. ^ a b c d 副島義一『行政法学総論』敬文堂書店、1926年、334頁。 
  20. ^ 吉田裕『昭和天皇の終戦史』岩波新書, 1992年, 90頁。
  21. ^ 「帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06050035300、枢密院関係文書 会議筆記 昭和 枢密院会議筆記・昭和二十一年六月八日(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2022年8月29日閲覧。
  22. ^ 皇居内の旧枢密院庁舎、改修され公開 皇宮警察の庁舎に”. 朝日新聞 (2013年6月5日). 2013年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月26日閲覧。
  23. ^ 旧枢密院庁舎:28年ぶり再利用 皇宮警察が来春移転(毎日jp、2012年11月10日付。同年9月26日閲覧)




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