景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 23:31 UTC 版)
高速通信「4G LTE」サービス(最大75 Mbpsサービス)について、2012年後半より「4G LTE(iPhone 5含む)対応機種なら4G LTE」「受信最大75 Mbpsの超高速ネットワークを実人口カバー率96%に急速拡大。(2013年3月末予定)」と表示していた。しかし、iPhone 5で75 Mbpsサービスにて通信できる人口カバー率は、2013年3月末時点で96%どころか14%程度に過ぎなかった。2013年5月21日、消費者庁はこの事態を重く見て、景品表示法違反と認定。再発防止と誤りの周知徹底の指導が行われている。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 21:33 UTC 版)
「ジャパネットたかた」の記事における「景品表示法違反」の解説
消費者庁はジャパネットたかたに、カタログなどで値引き前の価格を不当に高く表示し、実際の販売価格がより安価に感じるように宣伝したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、2018年(平成30年)10月18日付で再発防止を求める措置命令、2020年(令和2年)12月23日付で課徴金5180万円の納付命令をそれぞれ出した。同庁からの指摘を受け、同社は「(景表法の)ガイドラインを守って運用していると思っていた」と説明したという。親会社のジャパネットホールディングスは措置命令を受け、「真摯に受け止め、再発防止に努める」とのコメントを出した。
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景品表示法違反(優良誤認)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:27 UTC 版)
「アース製薬」の記事における「景品表示法違反(優良誤認)」の解説
2015年2月21日、「バポナ 虫よけネットW」などの商品が「虫を寄せ付けない」などと謳っているが根拠が不十分であるとして、景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。
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景品表示法違反(有利誤認)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 22:38 UTC 版)
「イエローハット」の記事における「景品表示法違反(有利誤認)」の解説
2017年12月1日、2016年8月から11月の新聞折り込みチラシで、カーナビやドライブレコーダーのセール価格の隣に「当店通常価格」を記載していたが、実際には連続でセールを行っていたため、通常の販売価格とは言えず、消費者の選択判断を歪めるとして、景品表示法違反(有利誤認)で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 09:12 UTC 版)
2005年2月の報告では、東京都都内の消費生活センター等に「活水器」に関する消費生活相談は2000年から5年間で約200件以上あった。内容は効果・性能についての疑問等であり、これへの対処のため景品表示法の観点で調査と検証を行っている。東京都の調査によれば、活性器の効果として以下のものなどが標榜されていた。 水の構造に対する効果水のクラスターが小さくなる。 水の性質等に対する効果水がおいしくなる。まろやかになる 水道水に含まれる有害物質を除去する カルキ臭を抑える 水を利用する際の効果炊飯に使うと、ご飯がおいしく炊ける コーヒー、お茶、水割りなどがおいしくなる 野菜を洗うと、野菜についている農薬をよく落とす 植物の生成が早まる。切り花が長持ちする お風呂に使うと浴槽に垢がつかない。体がよく温まる 洗濯に使うと少ない洗剤で汚れを落とす これらに対して、東京都とは「因果関係について客観的な事実に基づく説明は得られない」、もしくは「回答自体が得られない」として景品表示法違反(不当表示)を指摘している。 2005年12月には、日本国の公正取引委員会は景品表示法違反により「磁石でできた筒状の商品であり、同商品に水道水を通過させると、風呂場のかびの発生を抑え、台所シンク周りのヌメリを抑えるなどの効能・効果を有する水を生成する」とうたう製品に関して排除命令を発している。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 05:24 UTC 版)
「ガンホー・オンライン・エンターテイメント」の記事における「景品表示法違反」の解説
2017年(平成29年)7月19日、パズドラにおいてレアガチャから入手できるモンスターについて消費者に誤認させる表示があったとして、景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から再発防止などの措置命令を出された。2016年11月~2017年2月にインターネット配信の番組にてパズドラに登場するキャラクター13体全てが究極進化すると告知していたが、実際に究極形態として実装されたのは2体のみで、残りは通常の進化であったことが問題視された(詳細はパズル&ドラゴンズ#主な事件を参照)。 また同日、ディズニー マジックキングダムズにおいても、ジェム(有料アイテム)とキャラクターがセットになった商品を告知するゲーム内バナー広告にて別々に購入するよりもお得であると表示していたが、実際には安くなかったとして同様に景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を受けた。
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景品表示法違反(おとり広告)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 03:42 UTC 版)
「ソフトバンク」の記事における「景品表示法違反(おとり広告)」の解説
2017年7月27日、店舗に対象となる商品を十分に準備していなかったにもかかわらず、Apple Watchを割安なキャンペーン価格で販売すると広告したとして、景品表示法違反(おとり広告)で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。2016年11月3日から始まるキャンペーンの初日からほぼ全店舗で過半数の種類の在庫がなかった。
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景品表示法違反(優良誤認)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 03:23 UTC 版)
「ニッセンホールディングス」の記事における「景品表示法違反(優良誤認)」の解説
ニッセンが販売していた、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を摂取すると、あたかも痩せるような広告をしていたとして、2017年11月7日に消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)として再発防止の措置命令を受けた。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 15:40 UTC 版)
「ファミリーマート (企業)」の記事における「景品表示法違反」の解説
ファミリーマートは2009年(平成21年)11月10日に、消費者庁より「不当景品類及び不当表示防止法第六条に基づく措置命令」(優良誤認)を受ける。同法が消費者庁に移管されて初の行政処分。「直巻おむすび カリーチキン南蛮」の材料である鶏肉を実際にはブラジル産の鶏肉を使用していたのに、「国産鶏肉使用」の表示シールを貼付して19万8344個を販売した。開発段階と違う部位の鶏肉を使って市場に投入した際、供給した食材メーカーと相互に変更を確認しなかったため、パッケージだけ開発段階の表示が残ったと同社は説明する。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 08:55 UTC 版)
2013年6月から2014年にかけて、サンドラッグの東京都内の店舗で実在しないメーカー希望小売価格を店内のプライスカードに表示し、そこから割り引いたように偽り、販売価格を安く見せかけて販売したとして、東京都は2014年1月21日、これらの表示は実際より安い印象を消費者に与え、景品表示法に違反するとして、サンドラッグに表示の改善と消費者が誤認するような不当表示を行わないことを指示した。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}また、2020年にも同内容で消費者庁より指導されている。[要出典]
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景品表示法違反(優良誤認)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 14:05 UTC 版)
「太田胃散」の記事における「景品表示法違反(優良誤認)」の解説
2017年11月7日、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を摂取さえすれば、あたかもやせるような広告をしていたとして、景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。
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景品表示法違反(有利誤認)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 02:09 UTC 版)
「ABCマート」の記事における「景品表示法違反(有利誤認)」の解説
2017年3月28日、「HAWKINS」や「Vans」など4ブランドの靴やサンダルなど47商品に関して、2015年に新聞折り込みチラシで、実際の販売価格とそれを上回る「メーカー希望小売価格」を自ら設定して併記し、値引き販売しているような誤解を与えるとして、景品表示法違反(有利誤認)で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。
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景品表示法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 20:28 UTC 版)
2006年7月13日、公正取引委員会は『熟成やずやの香醋』の表示が景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)違反があったとして同法第6条第1項に基づき排除命令を行った。この時、2006年1月18日の新聞折込チラシの以下の点が問題となった。「『熟成やずやの香醋』は、この香醋(日本の一般的な米酢の約10倍のアミノ酸が含まれている中国の香醋)を約20倍に濃縮して、飲みやすいカプセルにしています」と記載したが、実際にはカプセルに詰められているアミノ酸の重量は濃縮前の香醋の相当量の5分の1程度でアミノ酸量を保持したまま濃縮した『香醋』を詰めたものではなかった点。 「カプセルだから飲みやすい。約8ccの香醋を2粒のカプセルに詰めました」と記載したが、実際には『香醋』を詰めたものではあるものの、アミノ酸量は香醋約1.6ccに相当する量しか含まれていなかった点。
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