二酸化塩素商品の景品表示法違反処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 00:40 UTC 版)
「大幸薬品」の記事における「二酸化塩素商品の景品表示法違反処分」の解説
消費者庁は二酸化塩素除菌商品の効果について十分な検証がなされていないとして優良誤認を招く表示をやめるよう処分を行った。なお、大幸薬品はこの二酸化塩素を利用した除菌製品の好調な売り上げなどを背景に2014年3月期の純利益の予想を60%上方修正していた。2022年にも消費者庁から景品表示法に基づく措置命令がなされている。2022年4月15日、除菌用品「クレベリン」について、消費者庁は、2022年1月の措置命令に続き、残る「置き型」の製品についても「合理的な根拠が認められない」として、大幸薬品に対して、景品表示法に基づいた再発防止などを命じる措置命令を行った。
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