二酸化塩素商品の景品表示法違反処分とは? わかりやすく解説

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二酸化塩素商品の景品表示法違反処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 00:40 UTC 版)

大幸薬品」の記事における「二酸化塩素商品の景品表示法違反処分」の解説

消費者庁二酸化塩素除菌商品効果について十分な検証なされていないとして優良誤認を招く表示をやめるよう処分行った。なお、大幸薬品はこの二酸化塩素利用した除菌製品好調な売り上げなどを背景2014年3月期の純利益予想60上方修正していた。2022年にも消費者庁から景品表示法に基づく措置命令なされている。2022年4月15日除菌用品クレベリン」について、消費者庁は、2022年1月措置命令続き、残る「置き型」の製品についても「合理的な根拠認められない」として、大幸薬品に対して景品表示法基づいた再発防止などを命じ措置命令行った

※この「二酸化塩素商品の景品表示法違反処分」の解説は、「大幸薬品」の解説の一部です。
「二酸化塩素商品の景品表示法違反処分」を含む「大幸薬品」の記事については、「大幸薬品」の概要を参照ください。

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