景品表示法・電気通信事業法との関係とは? わかりやすく解説

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景品表示法・電気通信事業法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/07 06:33 UTC 版)

予想外割」の記事における「景品表示法・電気通信事業法との関係」の解説

予想外割新聞テレビCMなど広告では、「0円」という文字大きく印刷し安さ強調している反面無料通話メール条件ソフトバンク携帯同士通話等に限定されること、無料通話時間制限があること、端末割賦販売利用ゴールドプラン加入条件になっていることなどが小さく表記されていた。この広告KDDI公正取引委員会調査依頼し、「通話料メール代0円」等を謳うソフトバンクモバイル広告景品表示法第4条不当な表示禁止」(有利誤認)に違反する疑いがあるとして調査をした。これらの「0円」の文字小さくその他注釈記載大きくするなど、広告内容の変更検討し始めたまた、ゴールドプラン月額基本使用料9,600円を基準にして「ずっと70%引」と宣伝していたが、当初ゴールドプラン契約には新スーパーボーナスへの加入必須であったその結果キャンペーン期間後で初年度から37%引の6,048円となり、実際に存在しない料金である9,600円と比較しているのは景品表示法第4条不当な表示禁止」(有利誤認)に違反するではないか、との指摘もあったとの説もある。この問題は、2006年12月21日よりゴールドプランだけの単体契約もできるように改定し、9,600円との料金実際に存在するようにしたことで対処した基本70%OFFについて、特定期間の契約者のみを、長期渡って優遇し続けるのは、電気通信事業法第19条にて禁止されている、「特定の者に対し不当な差別的取扱い」に該当する可能性があるとKDDI指摘する一方、これを避けるため、キャンペーン期間が終わる2007年1月16日以降70%割引継続すると、景品表示法第4条不当な表示禁止」(不当な二重価格表示)に違反してしまう問題がある。 ソフトバンクモバイルは、大創業キャンペーン予定通り2007年1月15日をもって終了発表した。なお、ゴールドプランの「注意書き多さ」を改めたという「ホワイトプラン」を2007年1月5日発表16日より提供開始している。

※この「景品表示法・電気通信事業法との関係」の解説は、「予想外割」の解説の一部です。
「景品表示法・電気通信事業法との関係」を含む「予想外割」の記事については、「予想外割」の概要を参照ください。

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