導入前史とは? わかりやすく解説

導入前史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 04:15 UTC 版)

ブックビルディング」の記事における「導入前史」の解説

日本国内行われるIPO時の価格決定については、ブックビルディング制度導入までも、様々な検討がなされ、その都度価格決定方法変遷した。(以下では、ブックビルディング方式導入に至るまでの経緯をまず解説する。) そもそもIPO時の公開価格決定1970年までは、各引受証券会社で、国税庁定めていた相続税財産評価に関する方式基本とし、これに同業の上会社との利回り株価収益率財務比率等の比較による修正及び市場性などの勘案行ったうえで、ある程度ディスカウントを行うという方法価格算定行っていた。しかしながら、この算定方法について証券会社間で統一され基準がなかったため、各引受証券会社が独自の考え方混ぜ入れて最終的なディスカウント率を算定出来てしまうという問題があり、実際値付け各社各様バラバラなものとなってしまっていた。しかし、1970年代後半新規上場会社増加するとともに初値公開価格値開き大きくなりIPO銘柄への投資人気化した時代でもあり、そのような中で、公開価格適正化を図るため、公開価格算定方式統一化及び合理化を図る必要性生じていた。そこで、引受業務に関する業者ルール定めていた総合証券会社7社で「株式公開価格算定基準」を定め公開会社株価算定基礎とするために類似会社選定し公開会社類似会社との1当り配当金純利益及び純資産について、定められ比率に基づき新規公開株株式公開価格算定する方法により、株式公開価格算定方式統一化図った。この株式公開価格算定基準は、後に入札制度における下限価格決定方式としての類似会社比準方式定めるうえで基礎となっている。 今日でもIPO銘柄に関する問題大半は、証券会社実際に配分することによる利益供与問題として取り扱われることが多いが、それは、1970年の「株式公開価格算定基準制定当時も同じであった日本証券業協会公表した会員におけるブックビルディングあり方等について』によれば1973年6月殖産住宅会社関係者上場間近自社株を買集め上場時に売却して多大な利益得たうえに、同社自社IPO利便与え得る立場の者などに不公正な配分が行われた事件あげられている。このほか、1988年には、リクルートの子会社であるリクルートコスモス店頭市場登録する直前に、未公開株であったリクルートコスモス政治家官僚譲渡されるという贈収賄事件が明らかとなり社会問題化した、いわゆるリクルート事件も、新規公開株に関する問題1つであると、先述報告書では記載されている。このようなIPO銘柄に関する問題に対しては、IPO直前一定期間における利害関係者への公開予定株式異動等は禁じられるなど、対策措置講じられたものの、そもそも「これらの問題根源には、公開価格初値乖離問題存在」しており、その解決が必要である旨が『第9回大蔵省証券年報昭和46年版)』で指摘された。具体的には、新規公開に伴う公開価格は、当時前述類似会社比準方式決定されていたが、この価格実勢より低くなることが一般的だが、これは極端に安い価格利害関係者に予め配分した結果IPO必然的に価格上昇することで不当利益生み出し、それが転がり込むことを目論んでいるからであり、この現状問題であるというのが、指摘趣旨である。 日本証券業協会前述報告書作成するにあたり当時の状況実際IPOに際して値付けが行われた公開価格初値について比較調査したところによれば、「公開後初値は、平均して公開価格の1.3倍ないし1.5となっており、初値公開価格下回った事例見受けられなかった。」としたうえで、同報告書の中で、公開価格初値の間に起きたこの乖離は、「主たる原因として、公開価格企業財務内容から算出した理論価格であるのに対し初値投資家実際需要により決定される価格であり、新規公開株対す人気成長性対す期待反映していることにある」というように当時大蔵省判断したではないか結論付けている。また、本件受けて大蔵省証券取引審議会などでは、公開価格初値乖離問題視する議論なされる同時に、その理由として公開価格決定方式問題があるからではないか結論付け1970年以降用いられていた株式公開価格算定基準による価格決定代わる新たな価格決定方法を、証券会社導入させることで対応することが適当であると決定された。この決定を受け、1988年12月には、大蔵省証券取引審議会不公正取引特別部会において『株式公開制度在り方について-問題点とその改善策―』と題され報告書取り纏められた。そこでは、次の段落記載内容記載された。 公開価格算定にあっては価格形成公正性配分公平性意識し一般投資家需給反映した価格決定なされるべきであるが、その方法としては、IPO銘柄全量又は一部入札により配分する方法考えられたことから、全量入札で行う方法一部入札で行う方法比較したところ、次の通り結果得られた。仮に全量入札実施した場合は、募集又は売出しにおける価格決定需給が、その時々の相場環境著しく不安定になりかねず、結果として発行体募集又は売出し実施困難になりかねない一方で一部入札行ったとすれば一般投資家でも入札により自由に購入申込みを行うことが可能になる同時に当時一般投資家にとって馴染み深い固定価格による募集又は売出し併用できることから、IPO銘柄安定消化可能になるものと考えられ、そのうえ、公開価格決定一般投資家参加する形で決められることで透明性担保できるというメリットがある。これが、全量入札一部入札について比較したところ得られ結論である。この比較結果受けて考えられる具体的なIPO銘柄価格決定方法改善策として、まず、類似会社比準方式により算出した価格参考に、IPO銘柄一部一般投資家参加する入札付し、さらに入札結果提示され落札価格が基となった公開価格定め残りIPO銘柄募集又は売出しを行う方法が適当であると考える。 この取りまとめ受けて東証大証などの各証券取引所及び当時店頭市場運営行っていた日本証券業協会では、公開価格決定方式変更公開前の株式配分に関する規制の強化などを実施し1989年4月から、前段報告書記載され内容同様の価格決定を行うこととした。特に、この改正端緒となったIPO銘柄価格決定については、一般投資者からの需要価格決定反映することで、公開価格初値との乖離発生する問題解消図ろう模索している。併せて一般投資者IPO銘柄取得ができるチャンス増やすことを目論んで一般競争入札導入している。具体的には、類似会社比準方式により各引受証券会社算出した価格入札下限価格とする。あわせて下限価格に1.3を掛けた額を上限価格とし、その価格範囲内で、公開株式数の1/4以上半数以下の範囲数を入札付す。この入札結果落札され価格加重平均価格公開価格とし、入札後の残り株式引受証券会社販売する方式が、新たな価格決定方式とされ、これを一部入札方式と呼ぶ。 この一部入札制度による価格決定方式導入結果1990年から1991年夏にかけては、多く銘柄において上限価格応札集中する傾向顕著となったが、バブル崩壊影響受けて市況環境大きく悪化した1991年秋頃からは、一転して入札人気急速に低下した。そこで、入札制度における価格決定機能を強化するため、1992年4月には日本証券業協会では、入札の上価格撤廃する同時に入札下限価格についても類似会社比準方式算出され価格に0.85を掛けた額を同等又は上回るであればいとする規則の改正実施したまた、あわせて入札付する株式数を公開される株式数の半数以上とすることとした。さらに1992年8月には政府総合経済対策1つとして、IPO制度規制緩和打ち出し落札加重平均価格基準としつつ、引受証券会社入札状況、期間リスク需要見通し等を勘案して公開価格決定することを解禁したものの、依然として欧米では見られない日本独自の、引受証券会社株式公開時の価格決定にはほぼ関与できないという状況続いた。さらに、前述のような大蔵省などの強い意向により導入されていた入札制度は、多数IPO銘柄において、理論価格を基として入札を行うというやり方公開価格決めていたにもかかわらずIPO直後から市場価格急落し売買高減少するという問題生んでいた。この問題については、「入札制度は、公開価格一般投資家による入札結果に基づき決定されるものの、入札新規公開株一部についてのみ行われること等もあり、発行済株式数全体需給反映したものとはならず、そのため、公開価格高く設定されがちであり、公開後円滑な流通支障をきたすとの指摘があった。」と日本証券業協会は『会員におけるブックビルディングあり方等について』において記載している。あわせて、同報告書では「入札申込上限株式数が制限されているため、価格算定能力が高いとされる機関投資家外国人投資家等、大口投資家需要結果的に排除されているという問題点強く指摘された。」とも記録している。日本証券業協会によると、人気度の高い銘柄においては個人投資家中心に多く小口投資家自分配分受けられるように適正な価格自身判断する価格比べても、より高い価格応札行いその結果実態伴わない企業価値水準落札なされてしまい、公開価格高くついてしまうがIPOなされた後は、一転して実態伴った企業価値水準を追うが如く株価大幅に下落してしまうというのが、問題の本質である。なおこの公開価格からの下落その後資金調達支障を来たすという別の問題引き起こした

※この「導入前史」の解説は、「ブックビルディング」の解説の一部です。
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