取り立てと更新料問題とは? わかりやすく解説

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取り立てと更新料問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 23:39 UTC 版)

フォーシーズ (家賃債務保証会社)」の記事における「取り立てと更新料問題」の解説

家賃滞納者への請求行為2007年8月31日午後9時から翌午前3時まで長時間渡り行った行為に対して2009年12月福岡地裁から慰謝料支払い命じられた。しんぶん赤旗は、フォーシーズについて「滞納家賃取り立てが強引すぎるとの批判がある」と報じている。 保証会社では、家賃延滞繰り返す悪質な入居者には、契約解除を行うのが当然の行為なのだが、フォーシーズでは、この契約解除時点において、入居継続意思がある家賃滞納者には、再契約為の更新保証委託1万円支払う事により、入居継続認めていた時期数ヶ月間ある。しかし、家賃延滞回数が多い入居者と、繰り返しこのやり取り行った結果費用払い過ぎる入居者低額賃料物件中心に多く見受けられるようになった為にこの仕組み短期間運用廃止となり、返金もした。現在の保証委託料は初回契約時も更新時に基本額が賃料1か月分となり、どちらにおいても割引制度導入してサービス向上を図るようになる前述更新料問題解決為に更新の際は、1年間家賃延滞回数が0回または1回場合1万円割引き、2回の場合は3万円割引き3回上の場合割引き無し、という形態取っている。 この延滞回数カウントは、一年毎にリセットされるもので、割引無かった年の翌年には1万円割引となる事も可能となっている。1年間延滞回数1回までであれば賃料金額に関係なく1万円更新出来る為、家賃高額であればあるほど安価に更新手続き出来るという特徴があり、高級賃貸事務所等の高額な賃貸物件契約行っている入居者にはとても好評となっているが、賃料が低い物件においてはこの限りではない2016年10月適格消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西KC’s)から、家賃滞納している借り主に対して事前通告なく賃貸契約解除したり、法的手続き経ずに、部屋荷物処分したりできる条項契約内容盛り込んでいることが、不当な取り立てや「追い出し」につながる消費者契約法違反として、契約条項一部について、使用停止求め差止請求訴訟提起された。フォーシーズに関する被害相談は、全国100件を超えている、と関西テレビ報じている。これに対しフォーシーズ側では特定非営利活動法人消費者支援機構関西KC’s)の記者会見及び各種報道は以下の点で看過しがたい誤りがあるとホームページ上に抗議書公開したKC’sからの申し入れに対して常に誠実な対応をしており、KC’sからの回答無視したという事実がない。 保証契約条項には、賃借人任意に退去していない退去する意思がない)場合にもかかわらず賃貸人フォーシーズにおいて賃借人所有物搬出保管処分ができるとする条項はない。 KC’sの記者会見受けた報道において、フォーシーズに関する国民生活センターに対して寄せられる被害件数が、全国100件を超えていると発表しているが、国民生活センターによる集計システム上、特定の会社についての集計不可能である為、この情報恣意的であり、事実とは異なるものである。よって家賃債務保証会社フォーシーズ株式会社とは無関係である。 フォーシーズ2015年5月大阪地方裁判所賃貸人と共に賃借人に対して明け渡し訴訟起こしており、その中で保証契約条項消費者契約法違反であるという賃借人側の主張排斥しフォーシーズによる賃貸借契約解除権は有効と認め判決出ている。2016年1月には大阪高等裁判所にて賃借人からの控訴退け判決出されており、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会家賃債務保証事業者協議会顧問務め弁護士によると「同じ争点でも、裁判官によって判決が変わる可能性はあるが、よほどの理由がない限り判例尊重するのが通例」と話す。 2019年6月21日 大阪地裁一審判決KCS問題とした家賃債務保証契約条項のうち、182項2号を除く条項は妥当としてKCS敗訴。 ・182項2号関わる滞納時の残置処分に関してKCS主張認める。 2019年7月2日KCS控訴同月3日CS控訴2021年3月5日 大阪高裁控訴審判決。 ・182項2号除いた条項について地裁判断維持しKCS控訴棄却。 ・182項2号については、地裁判決覆し消費者契約法反しないとしてKCS主張退け結論としてフォーシーズ全面勝訴弁護士法人ALG&Associates家永 勲 執行役員弁護士は、全国賃貸住宅新聞 発行日2021年5月17日連載弁護士解決!!身近な不動産トラブル第77回賃貸契約における、裁判など経ない部屋明け渡し可否について』において、以下のように語る。 「判断なされた理由はの概要は、1.本件規定が、賃借人賃借物件について占有する意思最終的かつ確定的に放棄した(ことにより賃借物件についての占有権消滅した)ものと認められるための要件をその充足有無を容易かつ的確に判断することが出来るような文言可能な限り網羅的規定しようとしたのである考えられること、2.本件規定が、賃借人占有意思放棄されていない場合にまで、自力救済として、保証会社対し賃借人占有を解く権限付与する趣旨を含むものと解するのは困難であること、3.本件規定における①から④の要件充足される場合には、賃借人としても賃貸借契約終了希望または予期してるものと考えられるところ、そのような場合にも賃貸借契約終了しいとすると、賃借人賃料支払い義務および賃借物件残置された動産類の処理義務をいつまで負担しなければならず、そのこと考慮すると、本件規定賃借人にとっても利益となると考えられること、4.賃借人としては、明示的に異論さえ述べられれば本件規定適用免れることができること、といったものです。理由1を考慮すると、本件規定消費者契約法第10条反しない判断されたのは、本件規定定める①~④の規定厳格なのであることが前提となってます。①~④の要件をより緩やかなものとした場合には、異な判断なされる可能性があることに注意が必要です。また、本件規定のような規定定めても、当該規定基づいて実施され明け渡しが必ずしも適法なものである判断されるとは限らないことにも注意が必要です。規定自体消費者契約法反するものかどうかと、その運用方法不法行為該当するかどうかは全く別の問題であるからです。従って、保証契約において本件規定のような規定定めたとしても、具体事案においては部屋中にある物を搬出保管する際には、不法行為該当するような態様となっていないかを個別判断しなければなりません。判断に迷う場合には、専門家である弁護士に相談したほうが安全でしょう。」

※この「取り立てと更新料問題」の解説は、「フォーシーズ (家賃債務保証会社)」の解説の一部です。
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