取り消しうる法律行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)
未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為で保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした法律行為、被補助人が補助人の同意を得なければならない行為で補助人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした法律行為は、取り消すことができる(5条第2項、13条第4項、17条第4項)。 また、成年被後見人については成年後見人の同意の有無を問わず取り消すことができる(9条本文)。成年被後見人は「事理を弁識する能力を欠く常況にある」にあり、成年後見人には同意権が認められておらず、成年後見人の同意を得ていた場合でも、成年被後見人は取り消すことができる。 ただし、以下の法律行為については単独で行うことができ取り消すことはできない。 未成年者単に利益を得たり、義務を免れる法律行為(5条第1項但書)。 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産についてその目的の範囲内において処分する場合、また目的を定めないで処分を許した財産を処分する場合(5条3項)。 一種または数種の営業を許された未成年者が許可された営業の範囲で営業を行う場合(6条1項) 成年被後見人・被保佐人・被補助人日用品の購入その他日常生活に関する行為(9条但書・13条1項但書・17条1項但書参照)。 また、後述のように、制限行為能力者が保護者の同意なく単独で行った法律行為を制限行為能力者本人が取り消す場合には単独で取り消すことができる(120条1項)。 なお、身分行為については本人の意思が尊重されるべきであるから制限行為能力制度の適用はない。
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