取り消しうる法律行為とは? わかりやすく解説

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取り消しうる法律行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)

行為能力」の記事における「取り消しうる法律行為」の解説

未成年者法定代理人同意を得ないでした法律行為被保佐人保佐人同意を得なければならない行為保佐人同意又はこれに代わる家庭裁判所許可を得ないでした法律行為被補助人補助人同意を得なければならない行為補助人同意又はこれに代わる家庭裁判所許可を得ないでした法律行為は、取り消すことができる(5条2項13条第4項、17条第4項)。 また、成年被後見人については成年後見人同意有無問わず取り消すことができる(9条本文)。成年被後見人は「事理弁識する能力を欠く常況にある」にあり、成年後見人には同意権認められておらず、成年後見人同意得ていた場合でも、成年被後見人取り消すことができる。 ただし、以下の法律行為については単独で行うことができ取り消すことはできない未成年者単に利益得たり義務免れる法律行為5条第1項但書)。 法定代理人目的定めて処分許した財産についてその目的範囲内において処分する場合、また目的定めない処分許した財産処分する場合5条3項)。 一種または数種の営業許され未成年者許可され営業範囲営業を行う場合(6条1項成年被後見人被保佐人被補助人日用品購入その他日常生活に関する行為9条但書131項但書171項但書参照)。 また、後述のように、制限行為能力者保護者同意なく単独行った法律行為制限行為能力者本人取り消す場合には単独取り消すことができる(1201項)。 なお、身分行為については本人意思尊重されるべきであるから制限行為能力制度適用はない。

※この「取り消しうる法律行為」の解説は、「行為能力」の解説の一部です。
「取り消しうる法律行為」を含む「行為能力」の記事については、「行為能力」の概要を参照ください。

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