取り消し含め2度の仮釈放とは? わかりやすく解説

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取り消し含め2度の仮釈放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 05:37 UTC 版)

熊本母娘殺害事件」の記事における「取り消し含め2度の仮釈放」の解説

第1の事件から14年後となる1976年昭和51年12月8日受刑者Mは仮釈放認められ熊本刑務所から仮出所した。無期懲役囚が仮出所する場合には身元引受人が必要となるが、その役割引き受けたのはMの育ての親だった叔母夫婦で、Mは仮出所後叔母夫婦の許へ身を寄せたが、Mは事件前同様に仕事就かず、朝から焼酎飲みふけるような生活を続けていた。そのため叔母から「いい加減に仕事をしろ」と叱りつけられたが、Mはこれに逆上して叔母夫婦への家庭内暴力振るうようになり、騒ぎ聞きつけて駆け付けた実兄生卵投げつけたこともあった。 Mは仮出所から約1年半1978年昭和53年6月21日6時5分ごろ、叔母夫婦宅(飽託郡天明町海路口)で 叔母夫婦口論になったことをきっかけ刺身包丁振り回し育ての親身元引受人である夫婦殺そうとした。叔母夫婦から急遽連絡受けたMの実兄熊本県警110番通報し、叔母夫婦熊本県警被害届出したため、Mは同月22日7時15分に熊本南警察署警察官により逮捕された。Mは仮釈放取り消され熊本刑務所で再び服役生活を送ることとなったが、あろうことか叔母夫婦実兄対す逆恨みまで抱くようになった同事件から約6年となる1984年昭和59年2月1日受刑者M(当時53歳)は再び仮釈放認められ2度目仮出所果たした。この時点では既に叔母夫婦実兄ともMを見放していたが、福岡県北九州市保護観察施設湧水寮」がMの身元引受人となった。Mが仮出所後に暮らすようになった湧水寮」では原則として仮出所中の生活は施設側が管理する規定になっていたため、Mは施設から紹介され北九州市内の工事現場などで働き収入・生活費などを施設預けて生活していたが、その期間中2度目殺人計画した

※この「取り消し含め2度の仮釈放」の解説は、「熊本母娘殺害事件」の解説の一部です。
「取り消し含め2度の仮釈放」を含む「熊本母娘殺害事件」の記事については、「熊本母娘殺害事件」の概要を参照ください。

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