取り立てなどに関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 07:39 UTC 版)
「アイフル」の記事における「取り立てなどに関する問題」の解説
消費者金融大手であるアイフルの強引な営業活動や、懲罰的・暴力的な取り立てなどが違法だと社会問題視され、2005年(平成17年)4月16日、「アイフル被害対策全国会議」が被害者や弁護士・司法書士を中心に結成され、同会議が金融庁に意見書を提出。金融庁と財務省近畿財務局も6月頃からこの問題を調査していたが、2006年(平成18年)4月14日、およそ1900あるアイフル全店舗(無人店舗も含む)に対して業務停止命令を出した。 業務停止の期間は、5月8日からで、特に違法とされた五稜郭支店(北海道函館市)・西日本管理センター3係(滋賀県草津市)・新居浜支店(愛媛県新居浜市)が6月1日までの25日間、諫早支店(長崎県諫早市)・コンタクトセンター福岡カウンセリングセンター九州(福岡県福岡市)が5月27日までの20日間、残りの全店舗が5月10日までの3日間。 金融庁はこの命令について、「法令に基づき対処した」と述べている。アイフルは記者会見で「早期の信頼回復に努めたい」と、CM・新聞・雑誌広告や街頭でのポケットティッシュの配布などを2か月間自粛する意向を示した。 一部の店だけに限らず全ての店舗が業務停止命令の対象となったのは、2005年(平成17年)11月25日の事業者金融(商工ローン)最大手のSFCG(旧商工ファンド)以来で、消費者金融大手では初である。 また、2007年(平成19年)1月20日からのCMの放送再開により、アイフル被害対策全国会議が民放各局や日本広告審査機構、アイフルに抗議している。 アイフル被害対策全国会議は、子会社のライフも損害賠償・CM差し止め訴訟の対象としている。
※この「取り立てなどに関する問題」の解説は、「アイフル」の解説の一部です。
「取り立てなどに関する問題」を含む「アイフル」の記事については、「アイフル」の概要を参照ください。
- 取り立てなどに関する問題のページへのリンク