取り決めの移り変わり
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「韓国の道路信号機」の記事における「取り決めの移り変わり」の解説
1962年3月5日 - 道路交通法施行細則が制定、施行される。 1962年3月5日道路交通法施行細則制定が制定された時の取り決め 種類意味青 歩行者は進行可能、自動車(路面電車)は直進ができる。歩行者を妨害しないかぎり左折、右折可能。 黄 歩行者は横断してはならない。自動車(路面電車)左折(T字路または道知事、(ソウル特別市長、釜山直轄市長)が指定した場所では右折も可能。)できる。 赤 歩行者は横断してはならない。自動車(路面電車)は交差点の直前、停止線がある場合は停止線で停止しなければならない。 赤の点滅 歩行者は他の交通に注意して進行可能。自動車はいったん停止してから、他の交通に注意して進行可能。 1963年8月10日 - 矢印式信号機が設置される。横型は青信号の横、縦型は青信号の下に設置。 これに伴い、左折(T字路または道知事、(ソウル特別市長、釜山直轄市長)が指定した場所では右折も可能。)ができるのは黄または青色の矢印信号に変更される。 1973年12月29日 - 赤で側面から直進する自動車を妨害しない限り右折ができるようになる。 1978年9月14日 - 左折は青色の矢印がついている場合に限定される。円筒式信号機の黄は黄点滅に変更。 1978年9月14日からの取り決め。(制定自体は1973年12月29日) 種類意味青 歩行者は進行可能、自動車(路面電車)は直進ができる。歩行者を妨害しない限り右折可能。 青の矢印 自動車(路面電車)は矢印の方向に進行できる。 黄点滅 歩行者は横断してはならない。自動車(路面電車)は進行してはならない。ただし、交差点内を進行中の場合は速やかに出なければならず、直進車の妨害にならない場合は左折が可能である。 赤 歩行者は横断してはならない。自動車(路面電車)は交差点の直前、停止線がある場合は停止線で停止しなければならない。ただし、側面から直進する自動車を妨害しない限り右折ができる。 点滅型信号の黄点滅 歩行者はに注意して進行可能。自動車は他の交通に注意して進行可能。 1979年8月1日 - 円筒形信号機の黄点滅を黄色に戻す。「交差点内を進行中の場合は速やかに出なければならず、直進車の妨害にならない場合は左折が可能である」から、直進車の妨害にならない場合には左折が可能であるを削除。 1982年6月21日 - 矢印を信号機に組み込んだ四色信号機が登場する。(これまでは矢印は補助信号機の扱いであった)本体をポリカーボネイトに変更。横型の場合左から赤、黄、青、青の矢印である。(縦型の場合は上から)歩行者用信号機が角型に変更。 1986年5月1日 - 非保護交差点の標識が導入され、三色灯でもこの標識があれば左折が可能になった。四色信号機の配列が横型の場合左から(縦型の場合上から)赤、黄、青、青の矢印から赤、黄、青の矢印、青に変更される。 2011年4月20日 - ソウル特別市内の11交差点に、四色式信号機を三色矢印式信号機+三色式信号機(←←←)+(●●●)に取り付けられ試験的に運用される。
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