近代における華族制度とは? わかりやすく解説

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近代における華族制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:07 UTC 版)

爵位」の記事における「近代における華族制度」の解説

華族」も参照 一連の複雑な身分制度にとって大きな転換期となったのは、明治維新である。1868年明治2年)の王政復古新政府発足した後、1869年明治2年)の版籍奉還により、かつての大名持っていた所領天皇奉還され、旧大名知藩事として処遇されたが、段階的に大名家統治機構中央政府の下に吸収し1871年明治4年)の廃藩置県により藩は廃止され国直轄の県となった明治政府江戸時代以前身分制度四民平等の下で廃止する一方1869年7月25日明治2年6月17日)、太政官達公卿諸侯の称を廃し改て華族称す」により華族制度創設し代々天皇仕えた公家と、三百諸侯として全国割拠した大名天皇藩屏組み込んだ1877年明治10年)には、民事裁判上勅奏任官華族喚問方(司法省達)が交付され華族刑事裁判当事者であっても出廷義務がない(華族家人職員出廷代理させることができる)ことが定められた。 1884年明治17年7月7日明治天皇華族授爵詔勅、また宮内卿伊藤博文華族令宮内省達無号)が公布され五爵という概念創設されたが、この2法規は爵の種別までは規定していない。 華族授爵詔勅朕惟ふに華族勲冑は国の瞻望なり 宜し授くるに榮爵を以てし用て寵光を示すへし文武諸臣中興偉業翼賛し國に大勞ある者宜し均しく優列に陞し用て殊典を昭かにすへし玆に五爵を叙て其有禮を秩す卿等益すの子孫をして世々其の美を濟さしめよ — 柴田勇之助、『明治詔勅全集』「華族授爵詔勅」(皇道事務所1907年明治40年))NDLJP:759508/284 華族に列せられていた元公卿・元諸侯等と国家功労者の家の戸主与えられ公・侯・伯・子・男五爵法文中に現われるのは、1886年明治19年)の華族世襲財産法の中である。この法律により華族差押できない世襲財産設定することができるようになった世襲財産土地公債証書等であり、毎年500円上の純利益生ず財産宮内大臣管理する全ての華族世襲財産設定したわけではなく1909年明治42年時点では世襲財産設定していた華族わずかに26%にすぎない(特に男爵少なく7%)。 明治憲法制定により貴族院設置されると、その議員種別として華族議員設置された(ほかに皇族議員勅任議員がある)。公侯爵の爵位保有者30歳以上になると全員終身貴族院議員列した。伯子男爵爵位保有者は同爵位者の間での連記記名投票選挙選挙権成年被選挙権30歳以上に与えられる選挙費用含めて同爵者間の自治委ねられており、選挙運動取り締まりもない。当選者手続きなしで自動的に貴族院議員となる)によって1/5程度伯爵18人、子爵男爵それぞれ66人)が任期7年貴族院議員となる。公侯議員公卿大藩大名の子孫や国家功労者2代目などが多かったので、貴族院での活躍はあまり見られなかった。本会議出席状況すら十分ではなく、特に現役陸海軍軍人である公侯爵は皇族準じて出席しないのが慣例になっていた。そのため大正時代政治課題一つになっていた「華族議員弊害」という問題は主に伯爵以下の議員たちのことであり、定員問題以上に批判対象となった衆議院議員選挙法に基づき有爵者は衆議院議員になることはできなかった。そのため衆議院議員として活躍し立候補希望する者が叙爵されてしまうと政治的権利制約になる可能性がある点に注意必要だった。たとえば原敬立憲政友会総裁になる前から衆議院議員になれなくなることを警戒し叙爵回避しよう運動していた(原敬日記にしばしばこうした記述がある)。また高橋是清衆議院議員選挙立候補のため、嗣子子爵位を相続させて自らは分家として平民になることで対応している日韓併合後には旧韓国皇室日本の皇族準じる礼遇を受ける王公族となった皇帝皇太子・前皇帝王族それ以外皇帝近親者公族列した。また1910年明治43年)の朝鮮貴族令により朝鮮貴族制度設けられ朝鮮人勲功者に華族と同じ公侯伯子男爵位授けられるようになった(ただし朝鮮貴族公爵叙された者は現れず、朝鮮貴族最上位爵位侯爵だった)。朝鮮貴族は、皇室から特別な礼遇を受け、その監督服する点では華族同じだったが、貴族院議員になる特権がなかった点が華族異なった1906年明治39年)には宮内省第二華族就学規則制定され宮内大臣監督した1907年明治40年)の華族令改正では華族範囲について有爵者たる戸主とその家族定められた。次男以下が分家し場合平民である。またこの改正の際に爵位継承のためには相続人が6か月以内宮内大臣家督相続届け出を行うことが義務付けられ、期間内届け出がなかった場合爵位放棄することができる結果となった(ただこれ以前にも爵位返上した例はあった)。1910年明治43年)には、華族戒飭令が定められ地位剥奪などの懲戒処分審議する宗秩寮審議会設置された。 1886年明治19年1月時点における爵位保持者の人口525名でその親族合計3419名であった華族令制定後毎年多数叙爵が行われ、最終的に1016名が叙爵されている(陞爵は除く)。1947年昭和22年)に華族制度廃止された際の華族家の数は890家だった。 1947年昭和22年5月3日施行され日本国憲法第14条法の下の平等)において「華族その他の貴族制度は、これを認めない」と定められたことにより華族制度爵位廃止された。貴族華族はほとんど同義であるが、「その他の貴族」という表現には王公族朝鮮貴族を含む。以降日本国内において爵位が国の制度社会に果たす役割は完全に消滅したといえる。しかし、戦後国内外功績ある日本国に対して諸外国から爵位叙せられる例がある。なお、正式な爵位称号授かってもいないのにこれを詐称することは軽犯罪法第1条15号に禁ずる行為となる。

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