福島・悪魔払い殺人事件とは? わかりやすく解説

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福島悪魔払い殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/14 15:38 UTC 版)

福島悪魔払い殺人事件
現場となった民家(2023年撮影)
場所 日本福島県須賀川市小作田竹ノ花15番地6[1][2][3]
座標
日付 1995年(平成7年)7月5日(発覚)[4] (UTC+9)
概要 祈祷師の女ESが信者4人と共謀し、信者らへの暴行を加えて計6人を死亡させ[5]、従犯の1人である女性信者を負傷させた。
攻撃手段 太鼓ばちなどで殴るなどの集団リンチを加える
攻撃側人数 女ESと信者4人(うち1人は負傷した被害者)
武器 太鼓のばちなど[5]
死亡者 6人[5]
負傷者 1人[6][7]
被害者 7人
犯人
  • 主犯格:女ES(祈祷師:逮捕当時47歳)[4]
  • 従犯:ESの長女 (X) と信者の男女3人 (Y・Z・A)
対処 加害者5人を逮捕起訴
刑事訴訟
管轄
  • 福島県警察捜査一課須賀川警察署[8]
  • 福島地方検察庁[9]
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    福島悪魔払い殺人事件(ふくしまあくまばらいさつじんじけん)とは、1995年平成7年)7月5日[4]日本福島県須賀川市小作田竹ノ花15番地6にあった民家で発覚した[1][2][3]大量殺人事件[10]須賀川の女性祈禱師宅男女6人変死事件[11]須賀川市の祈禱師殺人事件[12]祈禱師事件[13]とも呼称される。

    自称祈祷師の女ES(逮捕当時47歳)が[2]、自宅で信者らと共謀して「除霊」と称し、信者7人に太鼓ばちなどで殴るなど激しい集団暴行を加えて6人を死亡させ[5]、1人を負傷させた[7]。同年にはオウム真理教による地下鉄サリン事件が発生しており、この事件は福島県の犯罪史に残る異様な事件[4]、およびカルト集団による凶悪犯罪として、世間を震撼させた[5]

    犯人らは死亡した被害者5人への殺人罪、1人への傷害致死罪などで立件され[5]、主犯格のESは4件の殺人罪・2件の傷害致死罪で2008年(平成20年)に死刑判決確定[14]。戦後日本では10人目の女性死刑囚になり[15]2012年(平成24年)に死刑を執行されている[5]。またEの長女と信者の男2人も従犯として起訴され、ESの長女と信者の男1人は無期懲役が、もう1人の信者の男は懲役18年がそれぞれ確定している[16]

    犯人

    犯人は、ES(逮捕当時47歳)と長女X、そしてESの信者である男Y(同21歳)[注 1]および男Z(同45歳)[注 2]の4人である[18][19]

    主犯ES

    事件の主犯格である女ES1947年昭和22年)8月21日[17][20]、当時の福島県岩瀬郡須賀川町(現:須賀川市)で出生した[21]。ESの父親はESの出生直後に死亡したため、日本専売公社に勤めていた母親が女手一つでESを育てていたという[22]

    ESは地元の小中学校[23]県立須賀川高校を卒業後[22]、住み込みの家政婦や会社事務員などとして働き、20歳だった1968年(昭和43年)5月、高校時代の同級生である男性と結婚した[21]。後に長男(ESの逮捕当時28歳)[24]、一連の事件の従犯である長女X(同23歳)[注 3]、次女(同22歳)[24]、三女(同小学生)[1]の1男3女をもうけ、夫の営んでいた塗装業の手伝いや化粧品販売員などの仕事をしながら須賀川市内で生活していた[21]。1984年(昭和59年)10月には後の事件現場となった家(後述)を新築し、現場付近の市営住宅[注 4][26](山ノ坊団地[24])から引っ越したが[26]、事件当時は住宅ローンを滞納していた[27]

    祈祷師になるまで

    1990年(平成2年)ごろまで、ESは夫や子供たちとともに平穏な生活を送っていたが、同年ごろに塗装業をしていた夫が仕事中の事故で腰を痛め、思うように仕事ができなくなる[21]。これ以降、夫はギャンブル(競輪・競馬)にのめり込み、自宅の住宅ローンに生活費のための借り入れが重なったことから、次第に生活に困窮するようになり[21]、家に借金取りが押しかけるようになった[23]。『産経新聞』では、ES宅は1989年(平成元年)に福島地方裁判所郡山支部から差し押さえを受け、1991年(平成3年)12月には土地・建物ともに他人の手に渡ったが、ESはその後も「土地は買い戻した」と称して以前と変わらない生活を送っていたと報じられている[28]。それをきっかけにESは化粧品や食器のセールス、ラーメン屋のアルバイトをして生活を支えていたが、同年には夫とともに新興宗教団体「天子の郷」に入った[29]。「天子の郷」は「病気・執着心・嫉妬などは、肉体内の邪霊や毒素によって起きるものである。それらを天主に宿る神力で取り除くことにより、幸福が得られる」とする教えを説き、抹殺・里造り・神査などの儀式を行っていた宗教団体で、執着心や嫉妬を動物霊に喩えていた[30]

    入信直後、夫の腰痛が治ったことをきっかけに夫婦で信仰を深め、1992年(平成4年)には三女とともに、岐阜県の教団本部で専従として活動を始めたものの、次女の眼病が治らないことや、それに対する教団の対応に不満を募らせ、同年11月に夫婦で脱会した[30]。その後、次女の眼病は医者の治療によって治癒している[21]。その後、ESは再び「天子の郷」に入会を申し出て許可されたこともあったが、福島県内で自身の期待するような集会を開くことを許可されなかったことなどから、それまでに献上していた金員を返還してもらった上で退会した[21]

    やがて夫が「天子の郷」で知り合った神戸の女性信者と浮気関係になり、家を出たことから、ESは酒に溺れ、生活も行き詰まったことから自殺を仄めかすほどに陥ったが、そのような状況下で夫を連れ戻すべく、神戸に出向いたところで「神慈秀明会」という新興宗教を知り、1994年(平成6年)(平成6年)6月に入信[30]。しかし高額な掛け軸の購入を強引に勧められたため、約1か月で脱会し、須賀川に戻ると7月ごろから個人の霊能祈祷師として活動を開始した[30]。ESは「天子の郷」で学んだノウハウを用いて知人からの相談に乗り、「肩凝り・腰痛が治った」という評判を得て、信者を集めていった[31]。ある時は自身の下に集まった相談者から一晩で7万円の謝礼を手にすることもあり、そのような体験を重ねるうちに、ESは自身に霊や前世のことがわかる力を持ち、自身の手かざしを受ければ病気や悩み事を解決できるなどと称し、依頼に応じて相談者のところへ赴いたり、自身の話を信じた者を自宅に呼び寄せたりするようになった[21]。その後、「須賀川に悩みや相談事を解決してくれる拝み屋がいる」「よく当たる拝み屋がいる」という評判を聞いてES宅を訪れる者が増え、同年10月上旬までには約1000人がES宅を訪れていたという[32]。一方で「子供をみてあげる」と自宅で子供の運命を判断したが、「この子は死ぬ」と言ってその子供の親を激怒させたこともあったと報じられている[25]

    家族

    ESの長女XはESの第2子(長女)として生まれ、高校を卒業後、会社員として地元の電話機を製造する工場で製造・点検作業などの仕事に就いていたが、1993年(平成5年)に退職しており、それからは事件当時まで無職だった[33]。Xは同年6月に夫と結婚し、同年10月に長男(ESの孫)を出生、夫の実家で生活していたが、夫が金銭感覚にルーズであり、借金を作っていたこと、また|実家の父母に甘えて実家から独立しようとしないことなどを不満に感じ、夫婦喧嘩を繰り返すようになった[33]。1994年9月4日、Xは夫と喧嘩をした勢いで長男を連れて自身の実家であるES宅に戻り、それ以来夫とは別居生活を送るようになっていた[33]。逮捕時点でもXは母ESとは別の姓(夫の姓)を名乗っていたが[26]、事件後の1995年10月に夫と離婚してESと同じ姓に復姓した[33]

    Xが実家に戻ってきた当時、母ESは祈祷師として信者を集めており、Zら信者が集まるようになっていたが、X自身はかねてから宗教に興味がなく、またESが妹の眼病を治せなかったことなどを見ていたため、ESの神様や霊の話は信じておらず、ESが神であるとも信じていなかった[33]。しかし、当時は夫(Xの父親)に捨てられて精神的に落ち込み、自殺まで考えていたESが祈祷師の仕事をすることで明るく元気になっていたため、ESに話を合わせ、一緒に信者らと話をしたり、ESから頼まれた手伝いなどをするようになった[33]。その一方でESは自身の夫と復縁すべく、義父母や仲人、友人などを交えた話し合いを重ねていたが、感情のすれ違いが続き、きっかけを掴めないという悩みを抱えていたところ、Eが祈祷師としての仕事に夢中になり、自身の相談に全く親身になって応じてくれないばかりか、同年11月ごろには信者Z(後述)や甲(後述)それぞれの家族らが実家に住み込み始めるようになったことから、実家にいても気が休まらない状態になっていた[33]。そのためXはストレスを抱え、母ESや信者らへの不快感を徐々に強めていった[33]。また実家に帰ってからも、ESが三女である自身の末妹(1994年12月当時7歳)の面倒を見なかったため、姉であるXが彼女の面倒を見ており、Xは彼女から「お姉ちゃん」と慕われていた[34]。Xは実家に帰った当時、別居中の夫の下に戻ろうと考えていたが、当時はESが末妹の面倒を見ず、宗教やYとの関係に夢中になっていたことから、そのような実家に末妹を残して自分が夫の家に戻ってもよいのか不安になっていたところ、夫の家に帰る約束をしていた日(1994年12月25日)の前日である24日、末妹から「お姉ちゃん、寂しくなるから帰らないで」などと泣きつかれたため、思い悩んだ末に夫との約束を反故にし、実家に残ることを決めた[34]

    なおESの元夫・長男・次女は事件発覚時点で所在が確認されていなかったが[24]捜査本部の調べで、元夫は大阪、次女は福島県内にそれぞれ在住していることが判明したため、同本部は彼らからも事情聴取している[35]

    信者

    Yは須賀川市で生まれ[36]、1993年(平成5年)に県立高校を卒業後、陸上自衛隊に入隊した。同年5月から1995年4月までは福島市にある福島駐屯地に勤務していたが、当時は独身で、常々早く女性と交際し、性的な関係を持ちたいと考えていたため、福島市内でナンパなどをしたこともあったものの、結局は性的な関係にまでは至らなかった[36]。1994年11月ごろ、Yは高校時代の2年後輩である女子高生の春子に交際を求め、それ以降は彼女とともに時折ドライブに行くなどして交際を重ねていたが、被害者の1人である丙は春子の同級生であり、丙を通じてESの話を聞いて興味を覚えたことをきっかけにES宅を訪れ、ESから手かざしなどを受けるうちに彼女の話を信じ込むようになる[36]。同年12月ごろ、Yは春子から、ESの所に行けば悪い霊が取れて良くなるという話を聞き、当初こそ宗教への関心がなかったことなどから興味を示さなかったものの、次第に興味が湧いてきたことから、彼女と一緒にES宅に行ってみることを了解し[36]、同月9日に春子に連れられてES宅を訪れた[37]。その後、Yは1995年4月に自衛隊を除隊して帰郷していた[26]。Yの父親は、息子が突然「自衛官を辞める」と言い出したことを不審に思い、何度も息子を連れ帰ろうとES宅を訪れたが、ESは不在であるとして相手にされなかったと証言している[38]

    Zは福島県岩瀬郡鏡石町で生まれ、中学校を卒業後は家業である農業の手伝い、工員、自動車運転手などの職を転々としており、事件当時は建設会社の重機オペレーターとして働いていた[39]。近隣住民によれば、Zの父親は町会議員も務めた地元の名士たが、莫大な借金を抱えていたため、息子であるZが借金返済のために働いたという[38]。Zはかねてから別の宗教を信じており、1983年(昭和58年)にはその宗教で知り合った女性(後の被害者の一人)と結婚、彼女との間にもうけた一人息子とともに3人で暮らしていた[39]。しかし妻Zαが高血圧症を抱えていたところ、1994年ごろに知り合ったESから「薬は毒であり、手かざしによって治すことができる」などの教えを受けているうち、次第に高血圧症の症状が改善してきた感があったことなどから、Zも次第にESの話に関心を持つようになっていった[39]。そのため、ZはZαの勧めに応じて同年10月には信心先を脱会し、ES宅に通うようになり、同年11月ごろには一家でES宅に住み込むようになった[39]

    Zは勤務先ではまじめな人物として知られていたが、1994年(平成6年)8月ごろから仕事を休みがちで、同年12月ごろからは自宅を空けがちになっていたという[26]。Zには被害者の1人である妻Zαや小学5年生の長男(一人息子)がいたが、1994年秋からZ夫婦は息子をいったん彼の通学していた小学校から約10 km離れた自宅に置いてES宅に出かけ、深夜には息子を同宅に呼び、朝になると息子を学校まで送り届けるという生活を送っていたという[38]。1995年1月10日過ぎ、Zαが電話で近所の新聞販売店に同月をもって新聞を解約したいという電話をかけていた[38]。またZの息子は同級生から「〔両親が〕離婚したんだろ」とからかわれると憤慨し、「きれいになって帰って来るんだ。8月になったら、お母さんは生き返る」と言っていたという[38]。Zの親族は事件発覚前に複数回にわたってES宅を訪れて面会を要求していたが、不在を理由に断られていた[38]

    事件現場

    事件現場はES宅で、瓦屋根の2階建てであった[25]。この家は須賀川市中心部から東へ約5 km離れた阿武隈川近くに位置していた[2]。この家の西隣には食堂、南隣にはスーパーマーケットがそれぞれ所在していた[24]。事件現場からJR水郡線川東駅までは約200 m、市立大東幼稚園までは約100 mで、周囲には新しく家を建てて引っ越してきた会社員や公務員らの住宅が多かったが、水田も多く、閑静な場所だった[1]。事件発覚後はこの家には誰も住んでおらず、ESの死刑が執行された2012年9月時点では障子が破れたままで、庭の草木も伸び放題になっていた[40]。事件から約四半世紀が経過した2019年(平成31年)2月時点でも、現場の家は空き家のまま放置されている[4]八木澤高明が2017年(平成29年)に現場を訪れたところ[41]、室内にはESらが使っていた数珠などの宗教道具や、布団などの生活用品がそのまま残されていたという[42]

    現場のES宅からは事件発覚の約2週間前から魚の腐ったような異臭がしており、また夜中に太鼓を叩く音が聞こえるなど異様な雰囲気を放っていたため、事件発覚前から近隣住民の間で「須賀川のオウム」と揶揄されていた[43]。その異臭はES宅に隣接する食堂にまで漂っており[44]、あまりにも異臭が酷かったため、地元ではどぶさらいもしていたと報じられているが、福島県警察は事件前、ES宅には食堂からの出前や新聞の集金人など多数の部外者が出入りしていたにもかかわらず、彼らは異臭を感じていなかったと述べている[45]。また事件当時、須賀川警察署の署長として事件の捜査を指揮していた斎藤克彦も、本事件が「福島のオウム」と呼ばれていたことを回顧している[40]。ある近隣住民は『朝日新聞』の取材に対し、足の痺れがあったのでかねてから化粧品を購入した縁で知り合いだったESに祈祷をしてもらったが、ESらが人を殴っているという近所の噂を聞いて1回だけでやめたと証言している[46]。また1995年1月3日夜、信者の1人が「助けてくれ」と近所の家に逃げ込んでくるという騒ぎもあったと報じられている[28]

    被害者

    死亡した被害者は、Zの妻である女性(当時45歳>[47])、男性信者(当時49歳[47])とその妻であり、Zαの姉(Zの義姉)である女性(当時48歳[47]:岩瀬郡鏡石町在住)、甲・乙夫婦の娘である少女(当時18歳[47])、男性信者(当時42歳[47]:須賀川市芹沢町在住)[48]田村郡滝根町(現:田村市滝根町)在住の女性信者(同27歳[47])の6人である[49]。事件当時、丙は岩瀬農業高校の3年生であり[50]、丁と戌は同じ福島県郡山市デパート内にあった眼鏡店で働いていた同僚だった[51][52]。また、丁の妻である女性A(逮捕当時33歳)[53]もESら4人から暴行を受けて負傷した[48]

    死亡した被害者6人のうち、福島県警察に捜索願が出されていたのは事件発覚のきっかけとなった丁だけで、丁は妻A(当時33歳)と小学2年生の長男、幼稚園児の長女とともに5月ごろからES宅に住み込んでいたが、子供2人は同年6月中旬までに西白河郡矢吹町の妻の実家に引き取られており、7月1日に丁の父親から捜索願が出されていた[48]

    甲・乙夫婦には丙以外にも娘2人(高校2年生の次女と中学2年生の三女)がおり、須賀川市六郎兵衛の自宅で生活していたが[48]、乙は妹Zαと同様に高血圧症で悩んでいた[39]。そのような折にZαからESを紹介されて興味を示し、糖尿病に悩んでいた夫・甲や、緑内障に罹患していた長女・丙ら娘3人とともにES宅を訪れ、手かざしなどを受けるようになり、次第にZ・Zα一家とともに一家でES宅に住み込むようになった[39]。甲は1995年1月、中学卒業後から勤めていた日本専売公社を退職した[50]。その後、Zαや乙はES宅の家事などを手伝い、無職だった甲はES宅でESの隣に座り、来訪者に自身の体験談を話すなどしてESの教えを広める手伝いなどをしていた[39]。なお夫婦の次女と三女は事件が発覚した日にもそれぞれ学校に登校したが、その日の朝に親戚に引き取られたという[24]。彼女たちは保護された当時、既に死亡していた両親と姉について、旧盆になれば起きてくると言い張っていたという[54]

    Aは病院事務員として働いていたが、自身の母親が化粧品販売の仕事をしていた関係でESと知り合うようになり、長男が小児喘息に罹患していたことから、1994年12月ごろからESの家に通うようになり、1995年3月にはESからの勧めで仕事を辞め、5月から家族一同でES宅に住み込むようになった[51]。また、Aと同時期に丁もEの勧めなどから眼鏡屋を退職している[51]。戌はアレルギー性の鼻炎(花粉症)に悩まされていたところ、眼鏡店の同僚だった丁を通じてESを紹介され、1995年4月中旬ごろから丁宅を訪れるようになり、同年5月にはES宅を訪れ、そちらに住み込むようになり、同月には眼鏡屋を退職している[52]

    事件の経緯

    確定判決である福島地裁 (2002) によれば、ES・X・Y・Zの4人は1994年12月下旬ごろから1995年1月25日ごろまでの間、Zαと甲の2人を拳や太鼓のばちなどで全身を執拗に殴打したり、足蹴にしたりなどの暴行を加え続け、2人を打撲(Zαは頭部軟部組織挫滅も含む)に基づく挫滅症候群によって死亡させた[55]

    さらにESら4人は1995年1月28日ごろから2月18日ごろまでにかけて丙にも同様の暴行を加え続けた末に挫滅症候群で死亡させ、またYを除く3人は乙にも同年2月末ごろから3月17日ごろまで同様の暴行を続けた末に死亡させた[55]。彼ら4人と丁の妻である女性A、戌は同年5月15日ごろから25日ごろまでの間、丁に同様の暴行を加えた末に挫滅症候群で死亡させた[55]。また戌も同年5月12日ごろから6月6日ごろまでにわたって4人やA、丁から同様の暴行を受け続けた末に挫滅症候群で死亡した[55]

    そして被害者7人で唯一の生存者であるAも、同年5月25日ごろから6月18日ごろまでにわたって同様の暴行を受け続け、全治約2か月の重傷(背部などへの打撲、左前腕皮下膜膿瘍など)の傷害を負ったが、同年6月18日に家族によって救出された[55]。これら一連の暴行では、死傷した被害者らもそれぞれ自身以外の被害者に対する暴行に加担しており、Zαに対しては甲・乙・丙らが、甲に対しては乙・Zαらが、丙に対しては乙らが、乙に対しては「〔ES・X・Zと〕ほか数名」が、丁に対してはAや戌が、戌に対してはAや丁が、Aに対しては戌らが、それぞれ暴行に加担したと認定されている[55]。特に最後に死亡した1人である丁は自宅でも暴行を受けるなどしており、暴行が始まってから約10日間と短期間で死亡していることから、かなり激しい暴行が行われていたとみられている[53]。戌の父親はESらの第一審公判で、娘の遺体と対面した時には娘だとすぐにはわからなかったと証言している[56]

    一方で1995年1月から2月にかけ、7回にわたって須賀川署へ被害届、報告が寄せられており、同年1月3日には甲が兄とともに須賀川署を訪れて被害申告していた[57]。また同月5日には、丙が通学していた高校の生活指導担任教師からの丙の長期欠席と暴行を受けたらしいことに関する報告を行い、同年2月14日にはこの担任教師が、丙から連絡がないことを心配して須賀川署を訪れ、さらに同月中旬には甲の兄が、弟である甲と連絡が取れない旨を訴え、22日ごろには丙の長妹(甲・乙夫婦の次女)の足に青痣がみられることを心配した担任教諭と教頭が同様に署を訪れていた[57]。しかし当時、須賀川署は「訴えて事件にならないと捜査できない」という立ち位置で、家族同士で「御用」をしている可能性もあったため、甲の兄は事件として被害届を提出することを断念したという[58]。藤田はこのような警察の消極的な態度について、当時はオウム真理教事件が明るみになる直前だったため、日本社会にはまだカルトに対する注意力がなく、「信教の自由」にかかわる問題だったため、警察も容易に介入できなかったのだろうと考察している[59]

    Aは自身の控訴審公判で、被害者6人の遺体にはが湧いていたが、ESから蛆は神の因縁であり、「因縁果たし」をしないと消えないと言われ、それを信じていたと証言している[60]。ESは事件が露見しないよう、遺体を寝かせていた部屋に脱臭剤を大量に置いたり、信者たちに大量のたばこを吸わせたりしていたという[42]

    信者への高圧的な態度

    以上のように信者を集めていったESは、1994年秋ごろから、自分の祈祷師としての力に自信を深め、かつて「天子の郷」で教わった「修行をして魂を清めていけば生身の人間が神様になれる」という教えに倣い、「自分を信じてくれる人たちから神様と思われるようになりたい、他の人を自由に動かしてみたい」などと思うようになり、12月ごろには自宅でZ一家や甲一家の者たちに、「自分は修業を積んで霊が深まったため、魂も清まって神となった」などと述べ、自身を神と敬っている者たちに対し、自身を「〔ES〕様」と呼ばせ、Zらに対しても「〔ES〕様おはようございます」などと挨拶するように指示し、次第に有頂天になっていった[61]

    一方で夫が残していった2000万円超の借金を抱え、生活費に困窮している状況は続いており、また11月ごろからはZ一家が住み込むようになったことでさらに生活費がかさむようになったことから、同月にESは乙から150万円を借りた[61]。さらに同年12月上旬ごろにはZαに借金を頼んだが、Zαは曖昧な返事をするばかりで頼みに応じようとしなかったため、ESはZαに対し、日ごろ自分を神様として尊敬するそぶりを見せながら、自分が恥を忍んでこのような頼みをしているのに応じないことを逆恨みし、Zαは自分を神として信じていないなどと怒りを覚えるようになった[61]。そのころ、ESはZからZαが相変わらずかつての信心先の仏壇を拝んでいることを聞かされ、それを口実にZαへの恨みを晴らそうと考え、同月中旬ごろにはZαを正座させた上で問い詰め、Zαが仏壇を拝んでいる事実を認めると「〔元信心先〕に対する憑いた。自分で狐を呼んでいる」などと言って正座させた状態で責め立て、狐を出すためと称して「狐踊り」(一方の手を顔の前、もう一方の手を腰の後ろの方にそれぞれ伸ばし、左右どちらかの足を振り上げて、跳ねながら部屋の中を回る踊り)を踊らせるなどするようになった[61]

    ESとYの出会い、暴行の始まり

    同年12月9日ごろ、ESは春子に連れて来られて自宅を訪れたYに対し、彼が礼儀正しかったことなどから格別に好感を持つようになり、「素晴らしい魂を持っている」などと述べて称賛した[37]。そのような言葉を受けたYもEに関心を持つようになり、その後は自ら頻繁にES宅を訪れ、同月17日からはESと性的な関係を持つに至った[37]。これ以降、ESは夫に捨てられてから癒されていなかった心の安らぎを感じるとともに、Yを「手放したくない」「自分のもとにつなぎ止めておきたい」と思うようになり、「Yは魂がきれいで、私と同じ神様であり、自分を守るために神様が寄越してくれた人である」などと述べ、彼を自身と同じ神的存在として扱い、他の者たちにもYを「〔Y〕様」と呼ばせるなど厚遇するようになった[37]。同月22日以降、YはES宅で寝泊まりするようになる[62]

    一方で当初、信者たちの中でも教祖的な立ち位置におり、他の信者たちから「〔甲〕さま」と呼ばれていた甲はYの入信を境に立場を失い[63]、Yが自分に代わってESの隣に座っていることに対し「私の方が先に来たのだから、私がそこに座るのが本当じゃないですか」などと不満を述べるようになる[37]。これに対しESは腹立たしさを覚えたことに加え、働いていない甲の姿を働かずに競馬などに明け暮れていた元夫の姿と重ね合わせたこともあって彼に怒りを覚えるようになり、彼に対しても「働かないで甘えている。悪い蛇の霊が憑いているからだ」などと言いがかりをつけ、Zαと同様に正座や「狐踊り」をさせたりするようになった[37]。Zαや甲が「狐踊り」で疲れて休むなどすると、ESは太鼓ばちで彼らの背中を突いたり、尻や足を後ろから軽く叩いたりして「狐踊り」を続けさせ、次第に暴行に発展していった[37]。凶器に使われた太鼓のばちは2本で、いずれも長さは約40 cm、太さは約4 cmである[8]

    一方でESは、Yとの関係を深めるにつれ、彼と当時交際していた春子をYから引き離し、彼女のYに対する思いを断ち切らせなければならないと考えるようになる[64]。同年12月27日、ESは甲や丙に春子を自宅まで連れて来させ、春子に対し、Yは自分と同じく「神様に仕える人」だからとの理由から、彼との交際をやめるよう申し渡したが、春子はそれに納得せず拒否した[64]。そこでESは2人を力尽くで別れさせようと考え、春子に対し「あんたには狐が憑いたからそんなことを言うんだ。浄霊する。〔Y〕様と別れなさい。きっぱりと諦めな。早く狐出ろ」などと言いながら、X・Y・Zとともに連日、多数回にわたって春子の両腕、両腿、背部などを太鼓のばちで殴打したり、その顔面や頭部を拳で殴ったり、足蹴にしたりなどの暴行を加えた[64]。春子はESの話を信じ込んでいたため、逃げることもなく暴行を受け続けていたが、同月31日ごろに彼女の家族が彼女を迎えに来たため、彼女への暴行は終了した[64]。しかしこの一方で、ESは春子だけにこのような行為をしていると、単に春子からYを引き離すことが目的だと周囲に悟られてしまうと考えたことや、Zαや甲に対する怒りの念などから、彼らに対しても同様の暴行を加えることを決意する[65]

    「御用」と称した暴行

    同月下旬ごろから、ESはZαや甲に対してもそれまでと異なり、春子に対し行ったものと同様、顔面、両腕、両腿、背部など全身を太鼓のばちや拳などで殴ったり、足蹴にしたりなどの暴行を加えるようになった[65]。ESはそのような暴行を「御用」と呼び、被害者たちに取り憑いている狐を追い出し、思いを出させるための行為だと説明した上で継続するようになった[65]。当初は「今何考えてるんだ。本当の思いを言ってみろ」などと尋ねながら叩いたりしていたが、やがてZαに対しては春子と同様、Yに対する好意や、彼と性的な関係を持ちたいという気持ちがあるのか尋ねながら暴行を加えるようになった[65]。Zαがこれを「そんなことはありません」などと繰り返し否定しても、正直な思いを述べないのは彼女に狐が憑いているからであると決めつけて暴力をふるいながら「嘘をつくな。本当の思いを言ってみろ」と執拗に問い詰め、返答に窮したZαが「〔Y〕様が好きです。セックスしたいです」と述べると、神様であるYを好きだというのは狐の霊が憑いているからだとこじつけ、それを口実にさらに暴行を加えるようになった[65]

    また甲に対しても、「今の思いを言ってみろ。私のことをどう思っているんだ」などと言い、自身への好意や自身と性行為をしたい気持ちがあるかなどを執拗に問い詰めた末、「〔ES〕様が好きです。セックスしたいです」と答えさせ、神様である自身を「好き」だというのは、蛇などの霊が憑いているからであるなどと言った口実をつけて暴行を加えた[66]。 ESは自らZαや甲に暴行を加えるのみならず、X・Y・Zに対しても同様に「御用」を行うよう指示し、彼らや乙もZαや甲への暴行を加えるようになった[65]。このような「御用」は当初、まずESが被害者を「今何考えてるんだ。本当の思いを言ってみろ」などと問い詰めながら太鼓のばちで殴るなどの暴行を加え、しばらく続けた後に「次の人出てください」などと言って他の者に順次交代して暴行を続ける、という流れで行われていたが、次第にYらはESの意を汲み、ESから明確な指示がなくても、その場で暗黙のうちに意思を通じさせて代わる代わる暴行を加える、という形で行われるようになった[67]

    信者たちの暴行への加担

    Yは当初、ESの「狐が憑いている」などの話には関心がなく、もっぱらESとの性的な関係を持つことに関心を向けていたが、ESと並んで「魂の高い神様」として扱われていた自分がESの指示に反すれば、ESに対する周囲の信頼が失墜し、ESが悲しむばかりか、彼女が自分の下を離れていくと恐れるようになった[62]。また、このころには自分はZαや甲よりも偉くなった気分になっていたこともあって、Zαが自分と「セックスしたいです」などと言い出したことに不快感や嫌悪感も感じるようになっており、Zαに対し「何考えてんだ、いつまでもふざけたこと語ってんじゃねぇ。俺は嫌なんだ」などと言いながら、ESによる「御用」に加担するようになった[62]。また甲がYを軽んじようとしたところ、ESが甲に「そんなに憎いならやってみろ」と仕向けたため、甲が「〔Y〕様が憎い」と言ってYを平手打ちしたことがあったが、Yはこの時に甲が自分を尊敬せず、自分に恥をかかせたとして腹を立て、ESとともに甲への「御用」を行うようになった[66]

    またZは当初、「痛い思いをさせなければ〔Zα〕がよくならない」というESの説明に疑問を持ったことや、春子に「御用」を行ったESの真意(単に春子をYから引き離すため)に感づいていたこともあって、ESの教えに不信感を抱いていた[68]。さらに自身の妻であるZαが「御用」の対象にされていたため、当初は「御用」に加わることを躊躇していたが、ESから「見ててもだめなんだよ」などと「御用」に参加するよう命じられたため、初めはZαの体を手加減して叩いた[68]。しかしESから「そんな叩き方をしていてはだめだ。Zαのためにも本気で叩いてあげないとだめだ」などと言われたことや、Zαが「〔Y〕様が好きです。セックスしたいです」と言い出したことにショックと怒りを覚えたことから「ふざけんな、親父の前でそんなばかなこと言ってる奴はいねえべ」などと言いながら、ESとともに妻であるZαに暴行を加えるようになった[68]。一方で当時はZαがかわいそうだと思うこともあり、「御用」を躊躇ったこともあったが、そのことでESに責められたりしたため、ESの指示に従わなければ自分が「御用」の対象にされるという不安や、息子がいじめられるのではないかという不安も感じるようになっていった[68]。また甲に対しても、「御用」を続けることで甲が良くなるならばそれで良いと考えて「御用」に加担するようになる[66]

    Xの暴行への加担

    Xは当初、宗教に関心を抱いておらず、ESやYが「様」づけで呼ばれていることを「馬鹿げている」と感じていたが、Zの家族らと共同生活を送っているうちに、自分だけ周囲の者たちと異なる扱いをすることもできなくなり、自分でもESやYを「様」づけで呼ぶようになった[34]。また同時期にはESとYがキスをしている姿を目撃したことから、彼らが肉体関係を有していることを確信し、そのことを不愉快に思い、不満を募らせるようになった[34]。さらに実家にZ一家らが住み続けていることへの不快感も募っていたことや、このころには夫の下に戻る約束を反故にしてしまい(前述)、彼や義父母との関係は修復不能になったと感じたことから、悲しみと自暴自棄な思いを募らせており、それらの気持ちの鬱憤晴らしから甲への暴行に加わる[34]。これで「もはや止められない」と思ったことに加え、周囲の者たちからは自身もESを信じているように見られたことや、自身もESから「魂が高い」とおだてられ、ESやYに次ぐ立場にいると見られていると感じたことから、自分が率先して暴力を振るえば示しがつくとも考えるようになった[34]

    1995年1月3日ごろ、Xはそれまで自信が抱えていた不満(ESとYとの肉体関係、実家に住み続けるZ一家など)を一気に爆発させ、他の者たちの前でESとYがきすをしようとしていたことをほのめかし、さらに「〔自身の父親=ESの夫〕が帰ってきても居場所がない」などと厳しい口調でそれまでのESの態度を非難し、挙句にはESの頬を平手打ちして取っ組み合いの大喧嘩に発展した[34]。またYに対しても、Yが来たことで自分たちがどれほど苦労しているのかわかっているのかなどと、さらにZ・Zα夫婦や甲・乙夫婦に対しても、自宅から出ていくよう憤懣をぶちまけた[34]。ESは、地震とYとの間にはXの疑っている関係はないと述べ、Zや乙に命じて喧嘩を止めさせたが、Xは興奮して怒鳴り散らした末、泣きながら2階に上がって寝た[34]。Xはこの出来事がきっかけで、自身の噓偽りない気持ちをESらに理解してもらえなかったと感じた一方、ESは翌4日、「昨日のけんかは〔Zαの元信心先〕の狐がやらせたんだ。〔Zα〕さんがその狐を呼び込んでいるんだ。そして、〔X〕さんにその狐が憑いてけんかをやらせた」などと述べ、これが後の「御用」につながる[34]。XはそのようなESの口実には呆れながらも、それまでの事情からZαは自分の意思で「御用」を受けているし、また実家にいる他の者たちも「御用」に参加しているのに、自分だけ参加せずに実家に居づらくなるのは嫌だなどとも考え、自らもESらによるZαへの「御用」に加わり、Zαに対し「〔Y〕様をそんなに思っても無駄なんだぞ」などと言いながら暴行を加えるようになった[34]。また甲に対しても同様の理由から「御用」を行っていた[66]

    Zαと甲の死

    1995年(平成7年)1月上旬ごろになると、このような「御用」はほぼ毎日、夕食後の21時前後から翌日の未明2時か3時ごろまで行われるようになり、また4人だけでなく乙や丙も甲への「御用」を行うようになった[69]。場合によっては「お互い狐や蛇が憑いてんだからやり合いな」というESの指示を受け、Zαと甲が互いに殴り合うこともあれば、ESが2人を自宅から約8 km離れた宇津峰山や、約6 km離れた福島空港まで歩かせたこともあり、次第にZαはESから問い詰められなくても自ら「〔Y〕様が好きです」などと述べるようになった[69]。一方でESを恨めしげに見るようにもなり、ESから「私が憎いかい。私の首を絞めて殺したらいいだろう」と挑発された際、本当にESの首を絞めようとしたこともあったが、ESはそのような反抗的な態度を取るZαへの怒りをますます募らせ、同月中旬ごろからは食事を1日1食程度に制限する、水をほとんど飲ませない、一日中正座を続けさせて睡眠もとらせない、トイレに行くことも我慢できる限界まで禁じるなどの虐待を加えるようになった[69]。またESはZαの三女が歯痛を訴えたり、自身の孫であるXの子供が夜泣きしたりすると、それらの件でZαに対し「お前が念を送っているからだ」などと言いがかりをつけて暴行を加えたり、「ここで思ったんだべ。腹から出せ」などと言いながら太鼓のばちで下腹部を何度も突いたりした[69]。また甲はこのような「御用」を受け続けた末、ES宅から何度も自宅などに逃げ帰り、その旅にXやZ、乙らに説得されてES宅に連れ戻されていたが、Eは何度も逃げる甲の態度と、自分の下から立ち去った夫とのイメージを重ね、Yらに対し「〔甲〕さんは逃げる因縁がある。逃げないように足を叩きな」などと命じ、甲の脚の太腿を集中的に叩かせたことがあった[69]。同月中旬ころからは甲もZαと同様、食事や水分摂取などを制限されたり、一日中正座を命じられて睡眠を取ることも制限されたり、成人用おむつをあてがわれ、トイレに行くことも禁じられたりなどの仕打ちを受けるようになった[69]

    このころからはZαや甲に対する「御用」はさらに激しさを増し、日中から「御用」を初めて夕食などの時間に一時中断した後、21時前後から翌日未明の2時過ぎまで、連日にわたって「御用」が行われるようになった[69]。Zαは次第に顔や手を腫れ上がらせ、白目が黄色くなり、殴られるとそのまま倒れ込んで自分では起き上がれなくなり、意識がもうろうとし、ほとんど声も出せないほどに衰弱していった[69]。また甲も次第にやっせ細り、手が赤紫色に腫れ上がり、殴られるとそのまま倒れ込んで自分では起き上がれず、苦しそうに唸りながら横たわり、たまに食事を出されても箸をつけることもできないほどに衰弱していった[69]。そのような状況になってもESらは「御用」をそれまで通り続け、ZがZαに手加減していると見るや「情けをかけるな。今までやってきたことが無駄になる」と叱責するなどして、信者たちにも「御用」を続けるよう指示し続けた[69]。XやYはそれぞれ、Zαや甲に手加減することなく「御用」を続け、またZも甲に対しては手加減なく暴行を加え続けたほか、Zαに対しても当初は手加減していたが、ESから反感を買えば自分や息子が「御用」の対象になると恐れたことや、衰弱してもなおYのことが好きだと言い続けるZαに対し、許しがたいという怒りの気持ちを抱いたことなどから、同様に「御用」を加え続けた[69]

    このような2人への「御用」は1995年1月24日まで断続的に加えられ続け、同日21時ごろに始まった「御用」が終了した翌25日3時ごろ、ZαはESの許可を得てトイレに行こうとしたが、這って部屋を出ようとしたところで倒れ、そのまま死亡した[70]。また同日17時ごろ、甲も呻き声を出したまま動かなくなり、そのまま死亡した[70]。2人の死に対し、ESはZαの胸に手を置いた際はまだ生暖かかったことから、その場を取り繕うため「あったかいから大丈夫だ」などと言って手かざしを行い、またZαが死亡したとなれば自分の話が全て嘘であるとわかってしまうことを恐れたことから、咄嗟に「(Zαについて)神様がやっていることだ。心配するな。神様が魂を引き上げて清めている。魂が浄化されて戻ってくれば再び起きあがる」「(甲について)〔Zα〕さんと同じ魂だから、同じ日に寝せられた。同じ日に魂を清めてもらうために魂が引き上げられた」などといった作り話を述べ、他の者たちを納得させようとした上で、2人の遺体を自宅の1階西側にある8畳居間に敷いた布団に横たえて放置した[71]。しかしES自身も「天子の郷」や「神慈秀明会」などでそのような死者蘇生の話を聞いたことはなく、そのようなことがあるはずもないということは認識していた[71]

    信者たちの反応

    一方でYやZはZαが倒れた際、彼女の様子が気になったため、彼女が寝かせられていたすぐ横に行って様子を窺い、特にZはその胸に自身の手を当てて心臓の鼓動があるかを窺ったが、彼女は微動だにせず、息をしている様子も心臓の鼓動もなかったため、彼女が死んでしまったのではないかと思った[72][73]。そのようなYに対し、ESは「〔Zα〕や〔甲〕さんの魂が上に昇って行ってるんだよ。それで浄化されて魂が戻ってくるんだよ。そしたら起きあがる」などと説明したが、YはESの話を信じられず、Zαを死なせたといえないがためにESがその場で考え付いた話だろうと思った[72]。しかし、結局はESの話が真実であればいいという願望や、ESと「一緒にいたい」「嫌われたくない」という気持ち、またESに同調しなければ彼女が悲しむといった考えから、自身も「大丈夫でしょう」などと述べてZαの遺体に手かざしをするなどした[72]

    また甲が死亡した際、甲はZαの遺体の足元あたりで顔をしかめて仰向けの状態で横たわっており、その様子を尋常ではないと感じたZが甲に呼びかけをしてみても、甲は返事をせず、その体も硬直した状態となってまったく身動きをしていなかった[72]。このため、Yは甲が死亡しているのではないかと確信した一方、ESの言葉を信じようという気持ちも残っていたが、翌日からの自衛隊での勤務を終え、同月28日にES宅に戻ってきた時点ではZαも甲も動いていなかったため、2人の死を確信する[72]。しかし警察へ出頭すれば逮捕され、重い刑に処されると考え、ESとこのまま一緒に暮らすためには彼女の指示に従っていこうと決意し、平静を装った[72]

    またZもZαの様子を見て気が動転した一方、「大変なことをしてしまった」「何とか〔Zα〕に起きてきてほしい」と願う気持ちから、甲に対しても含め、ESの「寝ているだけだ」「再び起きあがる」という言葉にすがりたい、信じたいとの思いも捨てきれずにいた[73]。しかしその後、Zは2人の遺体が置かれた居間に毎日行って彼らの様子を見てみても、彼らが3日程度経っても全く起きあがる様子を見せなかったことから、2人は死亡したものだと思い、やがて彼らの体が変色してきたため、彼らの死を確信するに至った[73]。だが、自身も他の者たちとともに暴行を加えたことから「警察に出頭することはできない」と思ったことや、ESの話が嘘であると言い出せば、今度は自身や長男が「御用」の対象になると恐れたことなどから、ESの指示通りに行動しようと決めた[73]

    Yも同様にZαや甲が倒れた際、彼らの死亡を疑っており、また元からESが神であり不思議な力を持っているという話も信じていなかったため、ESの「神様がやったことで、眠っているだけだから大丈夫」という話もその場を取り繕うためのものだろうと思ったが、自身も暴行を加えて彼らを死亡させた一員であり、今更抜け出せないと考えたことや、暴行を加えたのは「自分だけでなく、皆が悪いのだ」と思ったこと、そして夫の実家に帰ることは既に絶望的になっており、自らは無職であるため、息子を連れてどこかへ行くこともできない状況にあったため、ESから「魂が高い」と言われてほかの者たちとは異なった扱いを受けていた自分があえてほかの者たちの行動に異議を唱えれば、自分の立場が悪くなり、居場所がなくなると考えたことから、平静を装った[74]

    丙への「御用」

    以上のような経緯から2人を死亡させながら、ESは彼らについて「いずれ起きあがる」などと言って取り繕ったものの、大変なことになってしまい、今後どのようにしていけばよいのかわからなかったことから苛立ち、現実に目を背けたい気持ちを抱いた[75]。一方で当時、甲・乙夫婦の長女である丙は友人である春子や父親である甲への暴行にも参加するなど、ESの教えを信じ切っていたが、前々から「〔Y〕とドライブに行きたい」などと述べており、ESはZαが「〔Y〕を好きだ」などと述べたことを口実に彼女への「御用」を行った手前、丙にも「御用」を行わないと示しがつかないと考えた[75]。また「悪い霊が憑いている」などの口実から「御用」を行うことは、他の者たちに対し、自身には特別な力があり、その地位が別格であることを示せる格好の機会であり、Yが特別な力のある自身をますます好きになれば、Yを自身の下につなぎとめられると思ったことや、Zαに対する「御用」の時と同様、Yが「〔Y〕様が好きです」などと述べる女性に対して暴力をふるうのを見ることが、自身に対する愛情の裏返しに思えて嬉しい気持ちもあった[75]。このころ、ESはZαと甲の前例から、「御用」を行い続ければ、対象となった者が死亡すると理解していたが、「御用」によって丙が死亡しても構わないと考えたことや、自身の教えを信じ切っていた丙ならば「御用」を受けても警察や学校に訴え出ることはないだろうという考えから、丙にも「御用」を行うことを決めた[75]

    同年1月28日ごろ、ESは丙を正座させ、彼女が当時髪にパーマをかけて高校に通学したことで教諭から注意を受けたことを口実に、「先生にばれたようだけど、おどおどしていたからよ。神様を信じないで別のこと考えるからおどおどして先生にばれるのよ。何考えてるの。〔Y〕様のこと思ってるんじゃないの」などと言いがかりをつけて責め立てた[75]。それに対し、丙は「〔Y〕様と初めて会ったときから素敵だと思っていました。〔Y〕様のことが好きです」などと答え、ESは「Yを好きだ」と言われたことや、Yを神様と敬うよう教えていたにもかかわらず丙がこのような答えをしたことに腹を立て、「〔Y〕様を神様とっしてみていないんじゃない。男として見ては駄目だ」などと言いながら、丙にもZαや甲に対するものと同様の暴行を加え始めた[75]

    この様子を見て、Yはその態様がZαや甲に対するものと同様だったことから、ESは丙が死亡するまで「御用」を行おうとしているのだと悟った一方、Zは当初「どうして〔丙〕にまで『御用』をしなければいけないのか」などと疑問を抱いており、またXも丙を「御用」の対象としたESの気持ちを理解できずにいた[75]。しかしYは既にESに従っていこうと決意していたため、丙が「御用」の末に死亡しても構わないと考えてESに同調し、丙に対し「いつまでもそだごと語ってんでねえ。お前なんか嫌いだ」などと言いながら同様の暴行を加え始めた[75]。またZは自身の姪である丙に対する「御用」を続ければ、いずれ丙は死亡することになると思ったが、彼もまたESの指示通りに行動しようと決意していたため、丙には悪いと思いながらも彼女が死亡しても構わないと考え、「いつまでそんなこと思ってんだ。早く目を覚ませ」などと言いながら「御用」に加担っした[75]。Xは当初こそ、ESは今度は死亡するまでは「御用」を行わないだろうという気持ちを抱いていたが、一方で同じように「御用」を始めた以上、死亡するまで続けるのかもしれないと思い、ESが殺意を有しているのかを計りかねていた[75]。しかし彼女も前述のような信条に加え、「御用」を続けているうちに次第に暴行への抵抗感がなくなっていたことから、ESに同調し、丙が死亡しても構わないと考えた上で「おめぇもいつまでふざけてんだ。いい加減にしろ」などと言いながら、同様に「御用」に加担した[75]。この「御用」には彼ら4人だけでなく、丙の母親である乙らも加わっていた[76]

    捜査

    同年7月1日、丁の父親は息子が6月から行方不明になっているとして、福島県警察の所轄警察署である須賀川警察署に丁の捜索願を出した[1]。これを受けて同署が丁の妻であるAから事情聴取したところ、彼ら夫婦は5月上旬から6月中旬ごろまでES宅で暮らしていたこと、またAは複数人から暴行を受けて負傷し、市内の病院に入院していることが判明した[1]。さらに捜査を進めたところ、同年初めごろからES宅に出入りしていた信者が10人以上、次々と行方不明になっていることが発覚したため、捜査幹部らは家宅捜索前日の4日時点で最悪の事態を想定し、県警本部で待機していた[35]

    以上の経緯から4日、須賀川署は県警捜査一課の応援を受けてES宅に急行したが、この時はESが留守だったため、Aに対する傷害容疑で家宅捜索令状を取った。藤田庄市は傷害容疑での立件となった理由について、当時のAには他の被害者たちが死亡しているという認識がなかったためであると指摘している[54]。同署が5日朝から改めてES宅を捜索したところ、男性2人(甲・丁)と女性4人(Zα・乙・丙・戌)、計6人のミイラ化した腐乱死体が発見された[1]。遺体はいずれも1階の8畳居間に敷かれた6組の布団に仰向けに寝かされ[1]、掛布団から頭だけが出た状態だった[44]。同日、県警は須賀川署に「須賀川市内の祈祷師宅における多数殺人容疑事件捜査本部」を設置し、県警刑事部長の下田國衛が同本部長を務めた[77]。また捜査本部はESら4人をAに対する傷害容疑で逮捕[1]、ESとZを須賀川署、XとYを白河警察署にそれぞれ留置した[48]。ESは捜査員らが家宅捜索に入った当時、死亡した被害者らの遺体を指さして「あの人たちは眠っているのです」と答えていた[35]。捜査本部は6人の遺体を収容後、福島県立医科大学司法解剖[78]、6日には戌を除く5人の身元が特定された[79]。残る戌は遺体の損傷が激しく、また生前に通院していた歯科医も特定できなかったため、歯形など身体的特徴の照合も困難な状態になっていたことから身元特定が難航したが[80]、10日に歯形などから身元が断定された[81]

    後にESら4人は被害者について「眠っている」としていた当初の供述から一転、被害者らが死亡していることは知っていたと供述するようになり、さらに「太鼓ばちで叩けば死ぬと分かっていた」と殺意を認める供述もするようになった。また、丙以降の被害者については遺体を隠す意図があったことも自供したため、捜査本部はこれらの供述は殺意の立証に有力な供述になるとして捜査を進めた[82]。同月26日、4人はZαに対する殺人容疑で捜査本部に再逮捕された[8][83]。同日、事件が殺人事件であると断定されたことから、捜査本部は「須賀川市内の祈禱師宅における多数殺人事件捜査本部」に名称を変更した[8][83]。なお捜査段階では当初、福島地方検察庁郡山支部へ送検されていたが、福島地検は捜査体制を強化するため、同日までに事件を郡山支部から本庁へ移送することを決め[8]、捜査本部も同月28日、ESら4人をZαへの殺人容疑で福島地検本庁に送検した[84]。このため刑事裁判第一審公判も福島地裁郡山支部ではなく、福島地裁本庁で開かれた。なお当初の逮捕容疑であるAへの傷害容疑について、福島地検郡山支部はこの時点では処分保留とした上で、一連の殺人行為の延長線上に起きたものであるとして、殺人未遂罪で起訴するため捜査を行った[8]

    事件は「県警史上初めての大事件」とされ、捜査本部は連日、深夜まで打ち合わせを続け、盆休み返上も覚悟で捜査していると報じられていた[85]

    起訴

    同年8月16日、福島地検はZαに対する傷害致死罪でESら4人を福島地裁へ起訴した[86]。当初は殺人罪で立件されており、福島地検は当初、執拗な暴行態様から未必の殺意を認定することが可能と判断していたが、6人の中で最初に死亡した被害者であるZαに対し、どれほどの暴行を加えれば死ぬかは経験的に認識不足だったと判断されたことや[87]、4人にはZαを殺害しても利益になることがなく、暴行は「キツネを追い払う」という宗教上の儀式として行われており、殺意を認定する具体性のある証拠が見出だせなかったとして、傷害致死罪で起訴された[86]

    同月28日、捜査本部は丁と戌の2人に対する殺人容疑でESら4人と、被害者の一人であるAを逮捕した[53][88]。捜査本部は、最も遅くに死亡した丁と戌に対してはZαと違い、既に4人が死亡していたにもかかわらず、同様の暴行を続けたこと、またESは男女関係のもつれから戌に嫉妬心を抱き、他の4人に暴行を命令したことが判明したこと、丁についても集団生活の中で人間関係のトラブルがあったことから、動機面からも殺意が認められるとして、「未必の故意の殺人」が明らかであると判断した[53]。またAは事件後、戸籍上は丁と離婚しており、7月末に退院していたが、その後の捜査本部の調べにより、丁や戌の暴行に加わっていたことが判明したとして逮捕された[53]

    同年9月18日、福島地検はESら4人を丁と戌に対する殺人罪で福島地裁へ起訴し、またAも丁への傷害致死罪と戌への殺人罪で起訴した[89]。AについてはESら4人と共謀して丁ら2人に暴行を加え、死亡させたとされたが[89]、死亡当時夫婦関係だった丁に対しては、ES宅の8畳間に先に死亡した4人(Zα・甲・乙・丙)の遺体があることも知らず、暴力行為が丁を死に至らしめるという明確な認識がなかったとして傷害致死罪で起訴された一方、丁より後に死亡した戌については、丁が死亡してからも暴行を行っており[90]、ESらの供述などから殺意が認定できたとして、殺人罪で起訴された[89]。同月20日、ESら4人は乙と丙の母娘2人に対する殺人容疑で逮捕され[91]、同年10月11日に4人は丙への殺人罪で、またYを除く3人は乙に対する殺人罪でもそれぞれ追起訴された[92][93]。Yが乙に対する殺人罪で不起訴処分になった理由は、Yは乙への暴行が始まった直後の3月上旬から乙が死亡するまでの間、当時所属していた陸上自衛隊から無断外泊などの理由で外出禁止令が出されていたことから、乙の死亡には関与していないと判断されたためである[93]

    ESら4人は第一審初公判が開かれた10月27日、甲に対する殺人容疑で追送検され、この追送検によって全6被害者について送検がなされた[94][95]。同年11月6日、福島地検は甲に対する傷害致死罪と共犯の女性Aに対する殺人未遂罪で4被告人を福島地裁へ追起訴した[96][97]。これによって捜査は終結し、須賀川署は同年10月30日をもって署内に設置されていた捜査本部を解散した[98]。この日までにかかった捜査日数は118日で、県警本部と須賀川署の他、郡山・白河の両警察署などから8670人の捜査員が動員され、県内だけでなく東京都大阪府兵庫県岐阜県など14都府県で捜査が行われた[99]

    刑事裁判

    ES・X・Y・Zの犯人4人はまず、Aへの傷害容疑で逮捕され、後に5人への殺人容疑、1人への傷害致死容疑でも再逮捕された[5]。4人は最終的に、Zαと甲の2人に対する傷害致死罪、丙・丁・戌の3人に対する殺人罪、Aに対する殺人未遂罪で起訴され、またES・X・Yの3人は乙に対する殺人罪でも起訴された[100][101]

    ESの刑事裁判では4人への殺人罪、2人への傷害致死罪、そしてAへの殺人未遂罪がそれぞれ認定されている[100][7]。刑事裁判では事件の猟奇性・異常性から、ESの責任能力が争点となった[102]

    第一審

    初公判

    ES・X・Y・Zの4被告人の第一審初公判は1995年10月27日、福島地方裁判所(穴澤成巳裁判長)で開かれた[94]罪状認否で、4被告人とも暴行を加えた事実は認めたものの、ESは殺意を全面的に否認し、他の3被告人も「(暴行を続ければ)死ぬことはわかっていた」と未必の殺意は認めたが、確定的な殺意の存在や共謀の事実はいずれも否定した[103][104]。初公判の時点で各被告人の弁護人を務めていた弁護士は、ESが安斎利昭、Xが岩渕敬、Yが宮本多可夫、Zが長谷川三千男である[105]。なお検察官はまだ追起訴分が残っていることを理由に冒頭陳述を次回公判に持ち越した[105]

    初公判後に追起訴された甲への傷害致死罪とAへの殺人未遂罪については、同年12月6日の第2回公判で罪状認否が行われたが、4被告人の弁護人はこれらの罪状についても、いずれも殺意を否認した[106][107]。またYの弁護人は未必の故意も否定し、ES・X・Zの弁護人はそれぞれ被告人は犯行時心神耗弱状態だったと主張した[106]。検察官は同日の公判で冒頭陳述を行い、事件の発端はESがZαに対し、自身の愛人だったYに好意を持っているのではないかと邪推して暴行の末に死亡させた結果であり、「神である自分が人を死なせたことが分かれば、Yは離れてしまう」と考えたESは共犯者らに対し、「神様が魂を清めている。魂が戻ってくれば、起き上がる(生き返る)」と説明し、「悪魔払い」と称して次々と信者らへの暴行を繰り返したと主張した[108]。なお同日の公判では、ESの弁護人が一部証拠について不同意の意思を表していたが、同月22日の第3回公判でそれらの証拠について意見書を提出した[109]

    中断前の公判

    1996年(平成8年)1月19日に開かれた第4回公判で、Xは被害者を殴り続ければ死ぬかもしれないという認識があったが、「そこまでは続けないだろう」という気持ちもあったこと、一方でZαと甲の死後には暴力が死につながることを認識していたものの、そのころには暴力が恒常化したことで罪悪感が薄れ、次第に自らが中心的な存在として暴行を加えたことなどを証言した[110]。同年2月16日の第5回公判で、Zは「除霊」と称して暴行が行われていたことについて「嫌だったが自分だけやめるわけにはいかなかった」と述べ、ES以外が暴行を止めることは不可能だったとした上で[111]、被害者たちへの殺意はなく、死亡した被害者たちについて「死後もしばらくは寝ていると思った」と証言し、自身の姪である丙の死後には疑問を持ち始めたが、「だれも何も言わないので暴行に参加し続けた」と述べた[112]。また、Zは事件発覚までESたちに同居し続けたことについて、自身だけでなく死亡したZαや義兄の甲らからも「逃げようという意識はなかったようだ」と述べた[111]

    Yも同年3月22日の第6回公判で、殺意を否定する供述をした上で、捜査段階の「ESと一緒にいたいと思い、神を信じているふりをして一連の暴行に加わった」という供述から一転して「〔犯行時は〕ESを神として信じ、神を恐れていた」と述べ、また当時のESを「神」として信じていた容姿は自分でも信じられない、と述べた[113]。続く5月7日の第7回公判でも、Yは捜査段階の「たたき続ければ死ぬかもしれない」という未必の殺意があったことを認める供述を翻し、殺意を否定した上で、取り調べ段階や公判途中まではESの言う通り被害者たちは生きていると思っていたが、信じてもらえないだろうと思って殺意を認める供述をしたという旨を述べた[114]

    ESは同年6月14日の第8回公判で、「御用」と称した暴行は被害者たちに取り憑いた悪霊を祓うためであり、被害者たちに殺意はなかったという旨を述べた上で、「すべて神が自分を媒介として行ったこと」として、自身が思いつきで行った暴行を含む様々な行為についてはよく覚えていない面もあると述べた[115]。同月28日の第9回公判では、被害者らが死亡したという認識はなく、「魂が清められ、再び〔遺体が〕起き上がるのを楽しみにしていた」などと述べ、捜査段階の「男女間の欲望などがきっかけ」「暴行は除霊を口実に行われたもの」という自身の供述は捜査官に迎合したものであると訴えた[116]。同年8月16日の第10回公判では、ESは検察官から供述の矛盾点について指摘されたが、「(事件当時は)神の意思で動いていた」「深く考えていなかった」などと訴えた一方、除霊を名目にした暴行については自らの嫉妬心や自負心が引き金であることを認め、従犯3人を巻き込んだことに対する謝罪の弁も述べた[117]

    精神鑑定による公判中断と再開

    4被告人の弁護人はそれぞれ、被告人らが犯行時に「キツネがついた」などと話しており、責任能力に疑問がある旨や、家の中で殺人が繰り返されるなど閉鎖的な状況の中で起きた事件であり、犯行当時の被告人らの精神状態を調べる必要があるとして、各被告人の精神鑑定を申請した[118]。これに対し、検察官は逮捕当時の被告人らには不可解な言動は見られず、刑事責任能力に支障はないとして鑑定は不要であると主張したが[118]、1996年9月6日の第11回公判で福島地裁は申請を認め[118][119][120]、地裁は同年10月に鑑定実施を命じた[121]。当初は精神鑑定期間は約3か月程度になると見込まれており[119]、また1997年(平成9年)3月時点では早ければ同年5月ごろには公判が再開される見込みと報じられていたが[122]、鑑定は長期化し、公判は同年11月5日に開かれた第13回公判を最後に[121]、約3年間にわたって中断した[123]。このように鑑定が長期化したのは、被告人の人数が多かったこと、宗教行事の認定などに時間がかかったことが要因であると報じられている[124]。一方でこの中断期間中にも、公判とは別に証人尋問などが行われたことはあった[121]

    この間、丹羽真一(福島県立医科大学神経精神医学講座教授)による精神鑑定が実施された[124]1999年(平成11年)11月5日の第14回公判から審理が再開されたが[124]、その鑑定書(丹羽鑑定)は4被告人のうちXについて、「精神障害が認められ、責任能力は問えない」とする内容だった[123]。なお裁判長は、中断前最後の公判となった第13回公判までは穴澤が務めていたが[125]、中断を挟んで再開された第14回公判の時点では原啓に交代していた[124][126]。鑑定書が提出された時点では、早ければ翌2000年(平成12年)1月ごろに結審するのではないかと見込まれていたが[127]、実際には公判はさらに長期化することとなった。鑑定人の丹羽は同年12月17日の第15回公判で尋問を受け、Xは軽度の精神遅滞があり、責任能力は限定されるという見解を述べた一方[128]、続く2000年(平成12年)1月21日の第16回公判では残る3被告人 (ES・Y・Z) について、いずれも完全責任能力が認められるという見解を述べた[129]。検察官は丹羽鑑定について当初、鑑定書の内容を精査できていないとして採用を留保していたが[126]、第16回公判で証拠採用に同意し、丹羽鑑定は証拠採用された[129]

    再開後の公判

    同年2月18日の第17回公判で、丹羽はXについて、複雑な事柄はすべて他人に依存し、状況に流される傾向があることに加え、母ESに恐怖感を有していたため、実家の経済問題などに立ち入れなかったと証言した[130]。一方で同年3月10日の第18回公判では、XはESらとともに行う「御用」の危険性や被害者らの死の認識は有していたものの、母子関係や心の葛藤を自己解決できず、ESの「(被害者は)生き返る」という言葉を信じなければ自分を維持できない神経衰弱状態にあったとも述べている[131]。またESについては同年5月19日の第19回公判で、「御用」の最中には一時的にヒステリーの解離状態に陥っていたが、その解離状態は自ら目的を持って陥った自己誘発性のものであり、その状態で犯罪を犯したと仮定すれば責任能力は認められるという見解を述べた[132]。同年6月9日の第20回公判では、ESは1回目の犯行(Zα・甲への傷害致死)では自身の「御用」がどのような結果をもたらすか予測できなかったが、それ以降は結果をある程度予測できており、罪の意識はあったと考えられると述べ[133]、7月14日の第21回公判でも、ESは「御用」の目的で自ら平常心を失ったが、自身が暴行を加えているという認識は暴行の最中も有していたという見解を述べた[134]

    同月28日の第22回公判ではESに関する証人尋問が終了し、YとZに関する尋問が行われ、丹羽は犯行時と鑑定時では約2年の間隔があるが、被告人らの精神状態に大きな変化はないと述べた上で、Zについては被害者らに「御用」という暴行を加え続ければ死亡するという認識を有していたと述べ、Yについても犯行は宗教的な信念の下に行ってはいたが、責任能力は認められると証言した[135]。同年8月11日の第23回公判でも、丹羽はYについて、自身が暴行を行っているという認識能力は有しており、責任能力は問えるという旨を証言した[136]。丹羽への鑑定尋問は同年9月28日の第24回公判で終了し、丹羽は仮にYが宗教的な信念の下に「御用」を行っていたとしても、「社会的常識から外れた行動を取った時は、本人の精神状態が異常でない限り責任能力はあった」と証言した[137]

    同年10月12日の第25回公判からはESら4被告人への被告人質問が再開されらYは被害者らが倒れているのを見て「一般的に死んだことは分かっていた」と述べたものの、ESから「神が魂を引き上げているだけ」と説明され、彼らが復活すると信じており、「御用」が彼らの死の直接の原因になるとは考えなかったと述べた[138]。また公判途中で認否を翻した理由についても、自身が神同然に信じていたESが殺意を否認したため、「神が存在しないと気付き不安になったため、気持ちが変わった」ためであると述べた[138]。またZは同年11月10日の第26回公判で、初公判の当時から一転してZα・甲・戌の3人に対しては「御用」を行ったことは認めたが、殺意に関しては否定する供述をした上で、他の被害者らに関しては暴行の事実自体を否定した[139]。Xも同年12月15日の第27回公判で、かつての「被害者の死を認識していた。暴行を加えることで死ぬことも分かっていた」という供述を翻し、被害者らが「御用」の末に動かなくなったことは認識していたが、「御用」が原因で死ぬとは考えておらず、被害者らは眠っていると思っていたと供述した[140]。2001年(平成13年)1月19日の第28回公判で、Xは「事件当時、殴ったり、ばちでたたいたり、また、衰弱した人に暴行を加えれば死ぬことは理解していた」と述べた一方、「御用」を暴行とは認識していなかったと述べた[141]

    同年2月16日の第29回公判では約4年半ぶりとなるESへの被告人質問が行われ、ESは「私がこの世からいなくなっても〔被害者遺族に〕許されることはないと思っている」と反省の言葉を述べた[142]。同年3月16日の第30回公判では、検察官が東京医科歯科大学教授の山上皓の作成したXの責任能力に関する意見書を提出したが、この意見書はXについて、小中学校の成績には問題はなく、また犯行は未熟な人格を有していたXが異常な状況下で行ったものであり、司法精神学上は責任能力が認められるとするものであった[143]。同年5月18日の第31回公判では、ESが裁判官からの被告人質問で、「御用」については「神様の指示でやった」、信者との共同生活については「神様の下で働けるのが最高の幸せだった」という旨を述べた[144]。同年7月18日の第32回公判では、検察官の証人として県立医大教授(法医学)の平岩幸一が出廷し、犯人らが挫滅症候群について知らなかったとしても、経験上、被害者らを殴り続ければ死に至ることは分かるはずだと証言した[145]

    ESを除く3被告人 (X・Y・Z) の証拠調べは同年9月14日の第33回公判で終了した[146]。同日の公判では、Xの検察官面前調書など不同意となっていた一部の証拠を検察官が改めて証拠申請し、弁護人もES宅にあった宗教関係の本のリストの提出を申請したが、双方とも意見を次回公判に持ち越した[147]。またESについては検察官が、XのESに関する供述には、検察官調書と法廷調書で異なる点があり、検察官調書の方が信用できるとして、別途証拠調べを請求したため、一度他の3被告人とは分離して公判を開くこととなった[146]。同年10月4日に開かれたESの第34回公判で[148]、検察官はESとYが鏡石町に借りていたアパートにあった下着や玩具類の証拠写真を提出、また不同意になっていた検面調書の一部が証拠採用された一方、弁護人もES宅にあった宗教関係の書籍リストを提出し、全ての証拠調べを終了した[149]。同日の公判で、ESは鏡石町のアパートについて「休息所として借りた。全国の魂を救済するため、交通に便利だから」と証言したが、検察官は宗教目的ではなく、Yと関係を持つためのアパートであると主張した[148]。その後、公判は論告求刑公判で再び併合された[148]

    論告求刑

    2001年(平成13年)11月16日に福島地裁(原啓裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人ESに死刑、X・Y両被告人に無期懲役、被告人Zに懲役20年の刑をそれぞれ求刑した[150][151][152]。福島地裁における死刑求刑事件は1994年6月、警察庁広域重要指定118号事件の公判で5被告人に死刑が求刑されて以来だった[150][151]

    検察官は「御用」について、「ESが自らの神的権威を守り、Yとの愛用関係を保つため、じゃま者を排除する集団リンチ」と位置づけ、またESが除霊を口実に「神」と名乗って暴行を加えたことは宗教的儀式ではなく、ES自身の意思によるものであり、X・Y・Zの3人も自己保身のため、「御用」は一般的な暴行と認識した上で「御用」に加担したと主張した[151]。また傷害致死罪で起訴された最初の被害者2人(Zα・甲)への暴行と、殺人罪で起訴された被害者4人(乙・丙・丁・戌)への暴行はいずれも太鼓のばちを用いるなど、基本的に変化なく行われており、被告人らはZα・甲が暴行の末に死亡したことから、乙・丙・丁・戌についても死亡する危険性を認識しながら「御用」という名の暴行を加えた、すなわち彼ら4人に対する殺意が認められると主張した[151]。4被告人の責任能力については、Xを心神耗弱状態と評した丹羽鑑定の内容は、鑑定書に対する別の専門家の意見書や捜査段階と矛盾するものであり、4被告人は完全責任能力を有していたと主張した[151]

    そして、暴行を指示したESが「主犯」であると位置づけ[150]、事件は虚栄心と自己顕示欲に固まったESが一存で起こした自己中心的、独善的なものであるとして、ESは死刑に処するほかないと結論づけた[151]。またX・YはESを「神」と信じてはいなかったと主張し[151]、Xは「離婚問題や行き場がなくなるとの気持ちから全犯行に積極的に加担した」として、その刑事責任は母ESに準ずると主張、Yも「ESから離れたくない気持ちから各犯行に加担し、自衛隊で鍛えた体を使って激しい暴行を加えた」と主張[150]。2人とも自己保身のために積極的に暴行に加わったとして、「極刑に準ずる選択はできる」として、無期懲役を求刑した[151]。Zについては、妻Zαの死を目の当たりにして自己保身のために従っており、暴行の態様も若干の酌量の余地があるが、全ての犯行に加担し、死体を放置するなどしたとして、懲役20年が妥当と結論づけた[151]

    最終意見陳述で、Yは死亡した被害者6人について「6人は復活すると思います」と、Zは「殺人と思われたくない」と憤慨するような口調でっそれぞれ述べた[153]

    結審

    第一審の公判は、同年12月14日の第36回公判をもって結審した[154]。事件発覚から約6年5か月目での結審だった[155]。4被告人の弁護人は、「御用」は悪霊払いのため、被告人らと被害者との合意の下の宗教的儀式が行き過ぎた結果であるとして、それぞれ被害者たちへの殺意を否認する旨を主張し、ES・X・Zの3被告人側は傷害致死罪の成立を[155]、Y被告人の弁護人は「故意がない以上、犯罪の構成要件を満たしていない」として無罪を主張した[154]

    ESの弁護人は精神鑑定で「暴力を振るう際には、一時的ヒステリーの解離状態に陥ったこともある」という結果が出たことを踏まえ[154]、ヒステリー的人格障害としながら完全責任能力を認めた丹羽鑑定と、「一時的ヒステリー状態では責任能力がない」とした丹羽の証言は矛盾していると主張[155]。そして仮に殺意があったとしても、6人の死亡は被告人らと被害者との合意の上での共同行為からであり、ESだけではできなかったとして、ESのみを重罰に処すことは相当ではなく、無期懲役以下にすべきであると主張した[155]。また精神鑑定で「心神耗弱状態」と判定されていたXの弁護人も、改めて心神耗弱を主張した[154]

    第一審判決

    2002年(平成14年)5月10日、福島地裁(原啓裁判長)で第一審判決公判が開かれ、同地裁は被告人ESを死刑、X・Y両被告人を無期懲役、被告人Zを懲役18年とする第一審判決を言い渡した[19][156]。福島地裁における死刑判決は、1994年6月に警察庁広域重要指定118号事件の第一審判決公判で、死刑求刑を受けた5被告人のうち3被告人に言い渡されて以来であり、女性の被告人に対しては初となる[19]。当時の裁判所合議体の構成は、裁判長が原啓、陪席裁判官が鈴木信行・堀部亮一だった[17]

    福島地裁は、ESは自分の意志で解離状態に陥っており、是非善悪を弁識して行動する能力は有していたと評し、Xについても記憶は明瞭かつ正確で、十分認識して行動していたとして、4被告人全員がいずれも事件当時、完全責任能力を有していたことを認めた[157]。また「御用」と称した暴行を加えた動機は、ESが「自身の神的権威を守り、Zとの愛欲関係を維持するための私的制裁」であり、「被害者らの人格をも否定する行為で、社会通念上、魂を清め救済するとは言いがたい」として、被告人側の主張する「宗教儀式」ではないと評した[19]。殺意についても、4人は最初にZαと甲の2人をばちで殴って死亡させながら、その後も被害者4人(乙・丙・丁・戌)に対し同様の暴行を繰り返した末に死亡させたことを指摘し、4人は犯行時に「死亡しても構わない」という殺意を有していたことが明らかであり、殺意を認めた捜査段階における4人の供述は十分信用できるとして、殺意を否定した被告人側の主張を退けた[19]

    そして量刑理由では、ESは「最大の首謀者」であり、刑事責任の重大性から死刑が妥当であるとした上で、X・Yの2人も有期刑は選択できないとした[19]。一方でZについては、当初はESを信じて暴行に加わったとされる点があるなど、若干情状酌量できる面があり[158]、また妻Zαや義兄(甲)を死亡させたことにより[19]、ESに逆らえば自らも暴行を受ける対象になると恐れ、ESに追従していた面があったことを指摘し[158]、求刑より刑を減じた[19]

    死刑を言い渡されたESは、同日中に仙台高裁に控訴した[19][156]。またYとZも控訴したが[159][160][161][162]、Yは後に控訴を取り下げ、無期懲役が確定した[163]。一方でXは同月16日、弁護人に対し控訴しない意向を伝え[164]、同月25日0時の控訴期限までに控訴しなかったため、無期懲役の有罪判決が確定した[165][166]

    控訴審

    控訴審は仙台高等裁判所第1刑事部に係属した[167]。被告人ESの控訴趣意書は、弁護人の齋藤拓生(主任弁護人)と阿部潔が連名で作成した一方、仙台高等検察庁検察官の鶴田小夜子がそれに対する答弁書を作成した[168]

    ESとZの2被告人が仙台高裁に控訴し、2003年(平成15年)7月4日に仙台高裁(松浦繁裁判長)で2人の控訴審初公判が開かれた[169]。同日、ESの弁護人は「ESは犯行時、心神喪失か心神耗弱状態だった」とする一審の主張を繰り返し、再度の精神鑑定を求めた上で、「暴行は被害者も同意した上で行われた宗教行為で殺意はなく、死刑は重すぎる」と事実誤認・量刑不当を主張したほか、Zの弁護人も「暴行への関与は低く、殺意もない」として、量刑不当を主張した[169]

    ESの弁護人は完全責任能力を認めた丹羽鑑定について、杜撰で事実誤認があると主張し、再度の精神鑑定を申請した[170]。弁護人は控訴趣意書で、丹羽鑑定は鑑定人(丹羽)とESとの面接調査が不十分であり、鑑定も的確なものとはいえず、そして原審は鑑定書を書証として採用するにあたり、実際に検査・試験を担当した者(鑑定助手)の証人尋問を行っていないとして、原審は審理不尽の違法があり、刑事訴訟法第379条に違反すると主張したが、仙台高裁 (2005) は丹羽鑑定について、検察官・弁護人の双方が同意した上で職権により採用されており、その採用手続きは違法とは言えず、また鑑定書を作成した丹羽自身が証人として詳細な証言をしていること、ESに直接検査・試験を行った鑑定助手の医師の尋問は当事者からも請求されていないことから、審理不尽ともいえないとして、論旨を退けた[168]

    同年9月2日の第2回公判で、仙台高裁はESの弁護人からの申請を認め、中谷陽二筑波大学教授:司法精神医学)による再度の精神鑑定を行うことを決め、ESの犯行時の精神状態と責任能力への影響に加え、丹羽鑑定で「一時的ヒステリーの解離状態にあった」とされる点と責任能力との関係などについても調べられることとなった[171]。一方でZについてはESと審理が分離され、同日の公判で被告人質問を行って結審した[171]。同年11月11日、Zは仙台高裁(松浦繁裁判長)で控訴棄却の判決を言い渡され[172][173]上告しなかったため、同月26日をもって懲役18年を言い渡した第一審判決が確定している[174]

    ESの公判は精神鑑定のため、2003年9月から中断され、2005年(平成17年)4月21日の第3回公判で約1年7か月ぶりに再開された[175]。この間に裁判長は田中亮一に交代していた[175]。控訴審では、第一審とは逆に「ESは犯行時、正常な判断能力がない心神耗弱状態に陥ることもあった」という鑑定結果(中谷鑑定)が出された[176]

    同年5月10日の公判で、被告人質問を受けたESは被害者への暴行について「神の意思でやった」「当時のことは思い出せない」と述べ、殺意を否定した[177]。同年6月6日の第7回公判では再鑑定を担当した中谷が証人尋問を受け、犯行動機はESの個人的な動機と、(原判決ではほとんど否定された)宗教的な動機が織り交ぜになったものであり、またESは犯行時、全く責任能力がなかった(心神喪失だった)わけではないが、一時的に意識が通常の状態でなくなる解離状態にあり、責任能力は原判決で認定されたような完全なものではなく、限定的なもの、すなわち心神耗弱状態にあったと証言した[178]。控訴審の公判は7月12日の第8回公判で結審する予定だったが、中谷鑑定の結果について精査が必要であるとして持ち越され[179]、9月6日の第9回公判で結審した[180]

    控訴審判決

    2005年11月22日の控訴審判決公判で、仙台高裁(田中亮一裁判長)はESの控訴を棄却する判決を言い渡した[181]。担当裁判官は裁判長の田中と、陪席裁判官の根本渉・髙木順子だった[182]

    同高裁は、ESは事件の発端となった女性信者への暴行の際、愛人関係にあった男性への独占欲など、個人的・利己的な動機から犯行におよんでいると指摘した上で[176]、自らの誘発で別人格になることを知っていながら、正常な認識の状態で「御用」と称した暴行行為を開始しており、継続すれば被害者が衰弱死することを予見していたと指摘[181]。責任能力がない状態にあったのは一時的であり、ほとんどは完全責任能力を有した状態で犯行におよんでいたと認定[176]、弁護側の「御用中に一時的な別人格になるのであれば、すべてを心神耗弱として評価し減軽すべき」との主張を退けた[181]

    ESの弁護人は判決を不服として、同日中に最高裁判所上告した[181]。第一審の初公判からこの日の控訴審判決公判までに、公判回数は全47回を数え、10年の長期審理となった[181]

    上告審

    最高裁判所第三小法廷藤田宙靖裁判長)における上告審の弁論は2008年(平成20年)7月15日に開かれた[183]。ESの弁護人は高澤文俊・高橋正俊である[184]。弁護人は死刑制度の違憲性に加え[184]、被害者らがESを「神」と信じ、集団生活していたことから、ESと被害者には相互に強い結びつきがあり、ESも悲惨な結末を望んではいなかったと主張[13]。ESは事件当時、憑依トランス状態に陥っており、心神喪失状態であったとして無罪を訴えた[102]。一方で検察官は、完全責任能力を認定した原判決に疑いはなく、ESには矯正の余地がないこと、また従犯と比べても刑事責任が重大であることを主張し、上告棄却を求めた[13]

    同小法廷は同年9月16日に原判決を支持し、被告人ESの上告を棄却する判決を言い渡した[14][11]。事件発覚および第一審の初公判から約13年後の最高裁判決であり[11][100]、福島県内関係の事件で最高裁が死刑判決を言い渡した事例は、警察庁広域重要指定118号事件で3被告人に言い渡されて以来、約4年ぶりのことであった[100]。福島県内の死刑確定事件は後述のESに対する死刑執行時点で、1947年(昭和22年)以降で22件であり、24人の死刑が確定している[185]。また日本の刑事裁判で死刑が確定した女性は、1981年(昭和56年)以降ではESが7人目である[186]

    ESの弁護人は同月22日付で判決の訂正を申し立てたが[187][188]、申立は10月3日付の決定で棄却され[189][190]、同月5日付で死刑が確定した[191]

    従犯Aの審理

    起訴状によれば、Aは1995年4月下旬から5月下旬にかけ、夫であった丁に暴行を加えて死亡させ、また6月には戌を殺害したとされている[192]。被告人Aの審理はESら4人とは分離され、Aの弁護人は暴行に加担した行為について、暴行に加担しなければ自分が殺されていたため、緊急避難行為であったと主張し、殺意も否定した[192]。一方で検察官は、1996年2月9日のAの公判で、検察官はAの当時の状況について、警察や親族に訴えるなど、暴行に加担せずに済む方法もあったため、弁護人の主張する緊急避難には該当しないと主張[193]。その上で、犯行は極めて悪質で刑事責任は重いが、戌への暴行は「悪霊祓い」と信じた上で加担したものであり、自分自身や子供たちを守るために行った面もあるとして、殺人罪としては比較的軽い懲役5年を求刑した[193]。一方で弁護人は、AはESのマインドコントロールにより、ESを神と信じていたため、彼女からの命令には逆らえなかったと主張した上で、そのような事情から丁への暴行については適法な行動を期待できる「期待可能性」が乏しい状態であり、また戌への殺人罪についても殺意はなかったと主張した[193]

    福島地裁(穴澤成巳裁判長)は1996年3月29日、被告人Aを懲役3年(求刑:懲役5年)の実刑とする判決を言い渡した[192]。同地裁は、AはESの暗示にかかっていたとはいえ、当時の状況[注 5]から見てESから逃走することは可能であり、暴行に加担したのはA自身の意思であったと認定、また未必の殺意があったと認めた[192]

    Aは量刑不当を理由に仙台高裁へ控訴した[192][195]。控訴審初公判は同年10月1日に仙台高裁第1刑事部(泉山禎治裁判長)で開かれ、弁護人は暴行の事実については原判決の認定通り認めたものの、原判決がAの暴行をESら共犯者と比べても軽くはなかったと認定した点については、情状面で事実誤認があり、量刑不当に当たると主張、また戌に対する殺人罪についても「緊急避難」にあたり、殺意はなかったと主張、「緊急避難」の成立を認めなかった原判決は事実誤認であると訴えた[196]。なお、Aは同日の公判までに保釈されている[194]。Aは同年11月7日の第2回公判で、死亡した被害者らには「できる限り供養したい」と述べた一方、自身もESらの暴行による後遺症のためリハビリを続けていると述べた[197]。控訴審公判は同月12月3日の第3回公判でいったん結審し、判決公判は1997年(平成9年)1月30日に予定されていたが[198]、同日の公判までにAによって殺害されたとされている戌の父親がAの減軽を求める上申書を出し[199]、Aの弁護人がこの示談書を仙台高裁に提出したため[200]、同日の第4回公判で証拠調べと弁論を行い、改めて結審した。Aは被告人質問で、1996年暮れに戌の遺族に慰謝料として100万円を払ったと述べ、弁護人はAの遺族からの「寛大な処置をお願いする」という上申書を提出した一方、検察官はその上申書について、ESら他の被告人らよりは刑を軽くしてほしいが、刑務所には入ってもらいたいという意味だとする遺族の調書を提出した[201]

    同高裁は3月13日に原判決を破棄自判し、Aを懲役3年・執行猶予5年とする判決を言い渡した[202]。殺人罪に問われた被告人が執行猶予付きの判決を受けることは異例とされている[203]。同高裁は、戌に対する暴行は未必的な殺意の下にESと共謀して行われたものであり、原判決の認定は正当であるとして[203]、弁護人の「暴行は緊急避難行為」「殺意はなかった」とする主張をいずれも退けたが、一連の犯行はESの嫉妬心や利己的な動機から起こされ、異常な雰囲気の中で行われた犯行であり、AはESの心理的束縛から完全に脱しきれず、正常な判断力を失った状態で犯行に加担したと認定[204]、原判決後に被害者遺族との示談が成立したこと、Aには幼い2人の子供がいること、深く反省していることなどの事情を考慮した[202]。Aは上告の意向を見せず[203]、後に同判決は確定している[205]

    死刑執行

    ESは死刑確定直後、弁護人の阿部潔(仙台弁護士会)に再審請求の手続きを依頼し、責任能力か殺意の有無を争点として、2012年(平成24年)末までに請求手続きを行う予定だった[206]

    しかし同年9月27日、死刑囚ES(仙台拘置支所在監)は滝実法務大臣の死刑執行命令により、宮城刑務所[注 6]で刑を執行された(65歳没)。女性死刑囚の死刑が執行された事例は、1997年(平成9年)に夕張保険金殺人事件の女性死刑囚が死刑を執行されて以来15年ぶりで、戦後ないし[208][209]、男女別の統計が残っている1950年(昭和25年)以降では4人目である[210][211]。また福島県関係の事件で死刑が執行された事例は、2004年(平成16年)にいわき市鹿島町走熊で発生した母娘殺害事件で強盗殺人罪に問われ、死刑が確定した男[注 7]が2008年10月に死刑を執行されて以来であり[12]、女性死刑囚の刑が執行された事例に限れば初めてである[210][211]。死刑執行は同年の8月3日以来だったが、前回との間隔(1か月24日)は1993年(平成5年)の死刑執行再開後、過去2番目の短さだった[218]

    評価

    福島地検の幹部は論告求刑公判後、「隔絶された集団内のリンチ」「犯行に加わった人間が『明日はわが身』と主犯格の人間の意向に逆らえなかった」「男女関係がリンチの動機」という点から、ESがYに対し興味を持ちそうな女性信者に次々と因縁をつけ、「御用」と称した暴行をエスカレートさせていったこの事件と連合赤軍事件(口紅をつけていた女性構成員が「総括」の標的にされたことがある)との類似性を指摘している[219]

    佐木隆三は、これまで戦後日本の宗教関連の事件では1、2人の遺体が発見された事件はあったものの、6人の遺体が発見されたこの事件はオウム真理教事件と並び、かなり大規模なものであると評した上で、戦後の高度経済成長を経た爛熟期にはこのような宗教関連の事件が目立ってくるようになったと評している[25]

    藤田庄市は、事件までは普通に日常生活を営んできた「善良な人々」であったESらがわずか半年間でr子的・個人的な動機のみで6人を死亡させ、死体と同居を続けるように至ったという点、被害者は監禁されていたわけでもなく、逃げ出す機会もあったはずなのに助けを求めなかったという点、また被害者はいずれも「御用」を受けることに抵抗を示さなかった点などについて疑問を呈している[220]

    事件の影響など

    事件は福島県内のみならず、県外、ひいては日本国外にも大きな衝撃を与え、AP通信は事件直後に「宗教団体の家で六人の変死体を発見。警察関係者はオウム真理教とは関係ないようだと言っている」と事件を速報した[35]。『福島民友』は読者投票による同年の「県内10大ニュース」の第3位[注 8](1980票)として「女祈とう師宅に6人の変死体」を選出している[221]

    福島県で発生した大量殺人事件にはこの事件以外にも、1942年(昭和17年)10月に耶麻郡加納村(後の熱塩加納村、現・喜多方市)で日本刀を持った男が3軒を次々と襲って8人を殺害した事件や、1947年(昭和22年)11月に安達郡熱海町(現・郡山市)で一家6人が鉞で殴り殺された強盗殺人事件[8]、また1948年(昭和23年)2月に発生した会津若松市藤室の一家5人殺害事件、1949年(昭和24年)6月に石城郡高久村(現・いわき市)で発生した一家4人殺害事件、1959年(昭和34年)12月に発生した岩瀬郡天栄村の一家3人殺害事件といった3件の強盗殺人事件があるが[83]、6人以上が殺害された事件は1954年(昭和29年)の福島県警察本部発足後では初であり[8]、熱海町の事件以来であった[26]。また宗教活動に絡んだ事件としては、1981年(昭和56年)3月、いわき市のキリスト教牧師館で信者代表の男性会社員が牧師の命令を受けた会社の同僚2人によって手足をビニールテープで縛られ、ガムテープを貼られるなどして監禁された末に死亡するという事件が発生しており、県内ではその事件以来となる宗教関連の事件でもあったが[24]、このような被害者多数の殺人事件にまで発展したこの事件は、福島県の犯罪史上例がない事件でもあった[26]

    同年の福島県では殺人事件が未遂を含めて20件発生しており、過去5年間で最多を記録した一方、うち3件が未解決となっていた[222]。捜査本部が設置された事件は、解決済み事件がこの連続殺人事件といわき市田人の老女殺害事件(3月21日)の2件で、未解決事件がいわき市平五色町の女性殺害事件(9月12日)、耶麻郡西会津町の老夫婦殺害事件(10月26日)、いわき市の看護師殺害事件(12月24日)の3事件、計5事件である[222]。特にいわき南警察署は2事件の殺人事件捜査本部を抱えたまま年越しを迎える事態となっていた[222]。また捜査本部設置事件を扱う捜査一課の特捜班は7人全員が常に出動しており、人手不足に陥っていたため、県警は強行班、盗班、特殊班の捜査員を動員して対処していた[222]

    福島民報』はESの親族について、事件後は蔑視や偏見に耐えながら生活していると報じている[16]。また現場となった住宅付近で食堂を営む人物は『福島民友』の取材に対し、事件が原因で周辺地域のイメージが悪化したと証言している[185]

    テレビ番組

    2013年8月7日に日本テレビ系列で放送された『ザ!世界仰天ニュース』では、「誰もがはまる恐怖…洗脳スペシャルpart2」と銘打った特集でこの事件が取り上げられた[223]

    脚注

    注釈

    1. ^ Yは1974年(昭和49年)6月10日生まれ[17]
    2. ^ Zは1950年(昭和25年)2月28日生まれ[17]
    3. ^ Xは1971年(昭和46年)11月28日生まれ[17]
    4. ^ 現場から約100 m離れた団地[25]
    5. ^ ES宅の外に出て電話をかけることができたことなどから、Aは監禁された状態ではなかったと指摘した[194]
    6. ^ 札幌仙台各矯正管区管内の裁判所で死刑判決を受け、死刑が確定した死刑囚の収監先は、それぞれ札幌拘置支所・仙台拘置支所だが、刑場(死刑執行設備)はそれぞれ隣接する札幌刑務所・宮城刑務所に設置されている[207]
    7. ^ この男(第一審判決時点で52歳)はいわき市に居住し、塗装工として働いていたが、2004年3月18日昼ごろ、いわき市鹿島町走熊の知人女性(当時83歳)宅で切り出しナイフを用い、女性と次女(同55歳)を刺殺して現金5万円を奪う事件を起こし、2005年1月に逮捕された[212]。第一審の福島地裁いわき支部(村山浩昭裁判長)は2006年3月22日、殺害の計画性は認められないとして死刑求刑を退け、無期懲役の判決を言い渡したが[212]、福島地検いわき支部が判決を不服として控訴したところ[213]、仙台高裁(田中亮一裁判長)は同年12月5日に原判決を破棄し、殺害にも計画性があったとして男を死刑とする判決を言い渡した[214]。弁護人は上告したが[215]、男は同月20日付で上告を取り下げ、死刑が確定[216]。仙台拘置支所に収監されていたが、2008年10月28日に死刑を執行された(55歳没)[217]
    8. ^ 全有効票数は2675通で、1位は「完全国体「ふくしま国体」開催」(2616通)、2位は「磐越道いわき-郡山間が開通」(2403票)[221]

    出典

    1. ^ a b c d e f g h i 福島民報』1995年7月5日夕刊第2版1頁「須賀川 女祈とう師宅に6変死体 男性2人、女性4人 信者含め4人逮捕 傷害で家宅捜索 身元確認急ぐ」(福島民報社)
    2. ^ a b c d 読売新聞』1995年7月5日東京夕刊一面1頁「祈とう師宅に6遺体 傷害容疑で4人逮捕/福島・須賀川」(読売新聞東京本社
    3. ^ a b 中日新聞』1995年7月5日夕刊第一社会面13頁「女性祈とう師宅に6遺体 男性2人女性4人 福島・須賀川 傷害容疑 4人逮捕」(中日新聞社
    4. ^ a b c d e 【平成7年】須賀川・女祈祷師事件 集団生活...「魂清める」と信者暴行」『福島民友』福島民友新聞社、2019年2月6日。オリジナルの2021年8月28日時点におけるアーカイブ。2021年8月28日閲覧。
    5. ^ a b c d e f g h i j <平成事件回顧・東北>(6)須賀川祈祷師殺人(7年)除霊名目集団で暴行」『河北新報河北新報社、2019年4月14日。オリジナルの2019年4月16日時点におけるアーカイブ。2019年4月16日閲覧。
    6. ^ 伊藤一郎、石川淳一「死刑:2人に執行 15年ぶりに女性死刑囚にも」『毎日新聞毎日新聞社、2012年9月27日。オリジナルの2012年9月28日時点におけるアーカイブ。
    7. ^ a b c 最高裁第三小法廷 2008, pp. 1–2.
    8. ^ a b c d e f g h 『福島民報』1995年7月27日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 大量殺人に発展か ES容疑者ら再逮捕 ○○○○さん殺害容疑で 筋肉破壊するほど殴る」「他の5人も同じ死因? 捜査本部、裏付けに全力」「6人以上の殺人は県警史上なし」「あす4容疑者送検 地検本庁で捜査へ」(福島民報社)
    9. ^ 『読売新聞』1995年8月17日東京夕刊第一社会面11頁「須賀川の6人変死事件 女性祈とう師ら起訴 殺意認定できず傷害致死/福島地検」(読売新聞東京本社)
    10. ^ 村野薫 2002, p. 127.
    11. ^ a b c 『福島民報』2008年9月17日朝刊第8版1頁「女祈禱師 最高裁も死刑 責任能力認め上告棄却」(福島民報社)
    12. ^ a b 『福島民報』2008年9月28日朝刊第8版22頁「ES死刑囚刑執行 当時の自宅 荒廃 近くの住民「忘れたい」」「再審請求を準備 ES死刑囚」「平成20年以来 本県関係の死刑執行」(福島民報社)
    13. ^ a b c 『福島民報』2008年7月16日朝刊第8版社会面23頁「女祈禱師上告審 「憑依で心神喪失」 弁護側が無罪主張」(福島民報社)
    14. ^ a b 女祈祷師の死刑確定へ 福島 「悪魔払い」信者暴行死事件」『MSN産経ニュース産業経済新聞社、2008年9月16日。オリジナルの2008年9月22日時点におけるアーカイブ。
    15. ^ 深笛義也 2013, p. 85.
    16. ^ a b 『福島民報』2008年9月17日朝刊第8版27頁「事件から13年…負の記憶 女祈禱師上告棄却 遺族「そっとして」 周辺住民も口閉ざす」「ES被告 最後も出廷せず」「被告の親族 蔑視に耐える」(福島民報社)
    17. ^ a b c d e 福島地裁 2002.
    18. ^ 『福島民友』1995年7月6日朝刊第8版1頁「須賀川の住宅地 女祈とう師宅に6遺体 信者ら4人逮捕 殺人容疑で捜査本部 身元、死因 特定急ぐ」(福島民友新聞社)
    19. ^ a b c d e f g h i 『福島民友』2002年5月11日朝刊第8版1頁「女祈とう師に死刑判決 信者殺害で福島地裁 宗教儀式を否定 長女ら2人は無期懲役 ES被告の弁護人即日控訴」「解説 「御用」は私的な制裁 社会通念に照らした判断(報道部・遠藤隆雄)」(福島民友新聞社)
    20. ^ 年報・死刑廃止 2020, p. 262.
    21. ^ a b c d e f g h 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(1).
    22. ^ a b 『産経新聞』1995年7月7日東京朝刊第一社会面「須賀川の6人変死事件 家計苦しくても生活派手 ES容疑者の素顔…」(産経新聞東京本社)
    23. ^ a b 深笛義也 2013, p. 86.
    24. ^ a b c d e f g 『福島民報』1995年7月6日朝刊第8版社会面27頁「住宅地の密室 一体何が… 須賀川の6人変死 居間から次々遺体 以前から悲鳴、祈とうの声」「Y容疑者宅「話すことない」」「「まさか近所で…」 こわばり、不安募る住民」「部屋の中から異臭 知り合いの女性、先日訪問」「夫は別居、娘2人と暮らす ES容疑者」「宗教団体に関する事件は昭和56年以来 県内」(福島民報社)
    25. ^ a b c d 産経新聞』1995年7月5日東京夕刊第一社会面「須賀川の男女6人死体 布団の中で腐乱、一部はミイラ化 宗教がらみ?」(産経新聞東京本社
    26. ^ a b c d e f g 福島民友』1995年7月6日朝刊第8版23頁「須賀川の変死事件 無残 狂気の祈とう 死者と生活、異常信仰 夜中に悲鳴や太鼓の音」(福島民友新聞社)
    27. ^ 『福島民報』1995年7月13日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 自宅のローン滞納 ES容疑者の家計も解明へ」(福島民報社)
    28. ^ a b 『産経新聞』1995年7月6日東京朝刊第一社会面「須賀川の6遺体発見 「極限のお布施しろ」 祈とう師、根こそぎ財産要求」
    29. ^ 深笛義也 2013, pp. 86–87.
    30. ^ a b c d 深笛義也 2013, p. 87.
    31. ^ 深笛義也 2013, pp. 87–88.
    32. ^ 藤田庄市 2017, p. 209.
    33. ^ a b c d e f g h 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(4).
    34. ^ a b c d e f g h i j k 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 3(4).
    35. ^ a b c d 『福島民報』1995年7月8日朝刊第8版社会面23頁「須賀川・6人変死事件 異常犯罪を追う(1)衝撃 息のむベテラン捜査員 異臭、横たわる遺体 AP通信も世界に打電」「須賀川の6人変死 残る身元不明者 滝根の店員か」「遺族から聴取 病気や借金の相談のため入信」(福島民報社)
    36. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(2).
    37. ^ a b c d e f g 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 2(2).
    38. ^ a b c d e f 『産経新聞』1995年7月11日東京朝刊第一社会面「【プリズム追跡】祈とう師事件 集まった10人に何が…」(産経新聞東京本社 三枝玄太郎、柳沼清吉)
    39. ^ a b c d e f g 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(3).
    40. ^ a b 『読売新聞』2012年9月28日東京朝刊福島版27頁「近隣住民「一つの区切り」 須賀川祈とう師死刑執行=福島」(読売新聞東京本社・福島支局)
    41. ^ 八木澤高明 2024, p. 284.
    42. ^ a b 八木澤高明 2024, p. 289.
    43. ^ 『朝日新聞』1995年7月6日東京朝刊第12版福島版地方面25頁「須賀川の祈とう師宅の6遺体 密室で悪霊払い? 身元の確認は難航」(朝日新聞東京本社・郡山支局)
    44. ^ a b 『福島民友』1995年7月5日夕刊第3版1頁「須賀川の住宅 男女6人の遺体発見 女性祈とう師、傷害で逮捕 殺人容疑本部設置 身元、死因の特定急ぐ」「信者ら3人も逮捕」「田園地帯に衝撃 「信じられない」と住民」(福島民友新聞社)
    45. ^ 『福島民報』1994年7月14日朝刊県内版2頁「論説 祈とう師宅異常事件 地域安全体制の強化」(福島民報社 武田善啓)
    46. ^ 『朝日新聞』1995年7月5日東京夕刊第一社会面19頁「密室で何が 不安の住民 福島・須賀川の祈とう師宅で6人の遺体」(朝日新聞東京本社)
    47. ^ a b c d e f 『朝日新聞』1995年11月7日東京朝刊第12版福島中通り・会津版23頁「殺人未遂などで4人追起訴 祈とう師事件 一連の捜査終わる」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    48. ^ a b c d e 『福島民報』1995年7月7日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 5人の身元判明 「悪霊払いのため殴った」 異常な同居生活 家族が被害者と加害者に」「「修行の一つ」と供述」「ES容疑者らを送検 現場検証、ばちなど押収」(福島民報社)
    49. ^ 『福島民報』1995年7月11日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の変死最後の遺体 滝根の女性と断定 歯型などが一致」「5月まで郡山のメガネ店に勤務 ○○(戌の実名)さん」(福島民報社)
    50. ^ a b 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(6).
    51. ^ a b c 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(7).
    52. ^ a b 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 1(8).
    53. ^ a b c d e 『福島民報』1995年8月29日朝刊第8版社会面19頁「須賀川の6人変死 女性祈とう師ら再逮捕 丁、戌さん殺害で 新たに元信者逮捕」(福島民報社)
    54. ^ a b 藤田庄市 2017, p. 206.
    55. ^ a b c d e f 福島地裁 2002, 理由 > (罪となるべき事実).
    56. ^ 『福島民友』1996年11月6日朝刊第8版社会面19頁「須賀川の6人変死事件公判 遺族が証言」(福島民報社)
    57. ^ a b 藤田庄市 2017, p. 214.
    58. ^ 藤田庄市 2017, pp. 214–215.
    59. ^ 藤田庄市 2017, p. 215.
    60. ^ 『福島民報』1996年11月8日朝刊第8版社会面31頁「祈とう師宅殺人で公判 仙台高裁」(福島民報社)
    61. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 2(1).
    62. ^ a b c 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 3(2).
    63. ^ 『福島民友』1995年7月16日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 地位めぐり確執 Y容疑者と死亡の甲さん」(福島民報社)
    64. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 2(3).
    65. ^ a b c d e f 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 3(1).
    66. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 4.
    67. ^ 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 5.
    68. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 3(3).
    69. ^ a b c d e f g h i j k 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 6.
    70. ^ a b 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 7.
    71. ^ a b 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 8(1).
    72. ^ a b c d e f 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 8(2).
    73. ^ a b c d 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 8(3).
    74. ^ 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 8(4).
    75. ^ a b c d e f g h i j k 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 9.
    76. ^ 福島地裁 2002, 理由 > (犯行に至る経緯など) > 10.
    77. ^ 『福島民友』1995年7月6日朝刊1頁「女祈とう師宅に6遺体 須賀川の住宅地 信者ら4人逮捕 殺人容疑で捜査本部 身元、死因特定急ぐ」(福島民友新聞社)
    78. ^ 『福島民報』1995年7月6日朝刊第8版1頁「女祈とう師宅に6変死体 須賀川 傷害で信者含む4人逮捕 不明の市内の夫婦らか ES容疑者 身元の供述始める」(福島民報社)
    79. ^ 『福島民報』1995年7月6日夕刊第2版1頁「須賀川の6人変死 2人の身元判明 市内と鏡石の男女 残る4人確認急ぐ」(福島民報社)
    80. ^ 「福島民報」1995年7月8日夕刊第2版3頁「須賀川の6人変死 残る遺体の身元調べでDNA鑑定を検討」「しめやかに告別式 甲、Zαさん」(福島民報社)
    81. ^ 『福島民報』1995年7月11日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の変死 最後の遺体 滝根の女性と断定 歯形などが一致」「5月まで郡山のメガネ店に勤務 戌さん」(福島民報社)
    82. ^ 『福島民報』1995年7月15日朝刊第8版社会面23頁「須賀川6人変死 殺意認める供述 ES容疑者ら「たたき続ければ死ぬ」」「最初の犠牲はZαさん」(福島民報社)
    83. ^ a b c 『福島民友』1995年7月27日朝刊第8版23頁「須賀川の変死事件 祈とう師ら殺人容疑再逮捕 まず「○○さん」立件 信者2人と長女も 殺意を認める供述」「まれにみる凶悪事件に発展」(福島民友新聞社)
    84. ^ 『福島民報』1995年7月29日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 ES容疑者ら4人送検」(福島民報社)
    85. ^ 『福島民報』1995年8月6日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の6人変死 発覚から1カ月 残る5人の殺人 立件へ」「殺害動機、最大のナゾ」「しめやかに丁さんの告別式」「10日間の拘置延長 ES容疑者ら4人」(福島民報社)
    86. ^ a b 『読売新聞』1995年8月17日東京朝刊第13版福島讀賣28頁「祈とう師事件 殺人罪の立証できず 傷害致死で4人起訴」「解説 「内面の共通認識」壁に」(愛敬珠樹)(読売新聞東京本社・福島支局)
    87. ^ 『福島民報』1995年8月17日朝刊第8版社会面「須賀川の6人変死 傷害致死で4人起訴 福島地検 Zαさん殺人罪 適用断念」「丁・戌さん死亡は殺人罪で 捜査本部 来週にも再逮捕」(福島民報社)
    88. ^ 『福島民友』1995年8月28日朝刊第8版19頁「須賀川の6人変死祈とう師ら殺人で再逮捕 女性信者1人も逮捕」(福島民友新聞社)
    89. ^ a b c 『福島民友』1995年9月19日朝刊第8版19頁「須賀川の変死事件 5人を殺人罪で起訴 『供述から殺意認定』」(福島民友新聞社)
    90. ^ 『読売新聞』1995年9月19日東京朝刊第12版福島讀賣26頁「祈とう師事件 ○○さん母娘への暴力も 殺人罪の立件濃厚に」(読売新聞東京本社・福島支局)
    91. ^ 『福島民友』1995年9月21日朝刊第8版23頁「須賀川の6人変死 祈とう師ら4人再逮捕 ○○母子の殺害容疑」(福島民友新聞社)
    92. ^ 『福島民友』1995年10月12日朝刊第8版23頁「須賀川の変死4被告を起訴 女子高生殺害で」(福島民友新聞社)
    93. ^ a b 『読売新聞』1995年10月12日東京朝刊第13版福島讀賣26頁「祈とう師事件 ES被告らを起訴 ○○さん母子殺人罪で」(読売新聞東京本社・福島支局)
    94. ^ a b 『福島民友』1995年10月27日夕刊第3版3頁「須賀川の6人変死事件 福島地裁 ES被告らの初公判」「4被告、殺人で追送検」(福島民友新聞社)
    95. ^ 『あぶくま時報』1995年10月27日付紙面3頁「須賀川の6人変死 殺人で4人を追送検 ○○○〔甲の実名〕さんへの容疑」(阿武隈時報社)
    96. ^ 『福島民報』1995年11月7日朝刊第8版社会面19頁「須賀川の6人変死捜査終了 4被告を追起訴」(福島民報社)
    97. ^ 『福島民友』1995年11月7日朝刊第8版社会面19頁「須賀川の6人変死 ES被告らを追起訴 検察の立件すべて終了」(福島民友新聞社)
    98. ^ 『福島民友』1995年10月31日朝刊第8版社会面23頁「須賀川署祈とう師宅変死事件 捜査本部を解散」(福島民友新聞社)
    99. ^ 『あぶくま時報』1995年10月31日付3頁「多数殺人事件捜査本部が解散 延べ8670人の捜査員動員」(阿武隈時報社)
    100. ^ a b c d 『福島民報』2008年9月17日朝刊第8版26頁「解説鑑定重視、妥当な判決 遺族の感情を考慮」(本社社会部・須釜豊和)「県内関係、4年ぶりの死刑判決」(福島民報社)
    101. ^ 『福島民友』2002年5月11日朝刊第10版社会面31頁「女祈とう師宅殺人事件公判 「極刑もって臨むほかない」 残虐な行為を断罪 涙手でぬぐうES被告 判決朗読に4時間 静まりかえる廷内」「4被告の起訴罪名と求刑・弁護側主張・判決」「事件の経緯」(福島民友新聞社)
    102. ^ a b 深笛義也 2013, p. 101.
    103. ^ 『福島民友』1995年10月28日朝刊第8版社会面23頁「須賀川の変死、4被告初公判 ES被告、殺意を全面否認 共謀関係、全員が否認 暴行は認める」(福島民友新聞社)
    104. ^ 『読売新聞』1995年10月28日東京朝刊第12版福島読売地方面28頁「祈とう師事件初公判 「殺意」で微妙な違い ES被告は完全否認 3被告 「死を意識して暴行」」「犯行時の真意は? 弁護側、精神鑑定示唆も」(読売新聞東京本社・福島支局)
    105. ^ a b 『朝日新聞』1995年10月28日東京朝刊第12版福島中通り・会津版27頁「祈とう師事件 4被告初公判 「殺すつもりなかった」 ES被告 未必の故意も否認 他の3被告「死ぬと分かっていた」」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    106. ^ a b 『福島民報』1995年12月7日朝刊第8版社会面23頁「須賀川6人変死公判 冒頭陳述でES被告 嫉妬から暴行命じる 福島地裁」「4被告弁護人殺意を否認」(福島民報社)
    107. ^ 『福島民友』1995年12月7日朝刊第8版19頁「祈とう師宅6人変死 ねたみが暴行原因 検察側冒頭陳述 死への感覚もマヒ」「4被告とも殺意否認」(福島民友新聞社)
    108. ^ 『朝日新聞』1995年12月6日東京夕刊第4版14頁「祈とう師宅事件 検察側冒頭陳述 「愛人と女性信者 親しい」 「邪推」から暴行」(朝日新聞東京本社) - 縮刷版314頁。
    109. ^ 『福島民報』1995年12月23日朝刊第8版社会面19頁「6人変死公判で弁護側 不同意証拠に意見書提出」(福島民報社)
    110. ^ 『読売新聞』1996年1月20日東京朝刊第13版福島讀賣28頁「長女に被告人質問――祈とう師事件」(読売新聞東京本社・福島支局)
    111. ^ a b 『福島民友』1996年2月17日朝刊第8版27頁「6人変死でZ被告 「自分だけ暴行やめられない」」(福島民友新聞社)
    112. ^ 『読売新聞』1996年2月17日東京朝刊第13版福島讀賣28頁「祈とう師事件のZ被告 殺意を否定」(読売新聞東京本社・福島支局)
    113. ^ 『福島民友』1996年3月23日朝刊第8版23頁「須賀川の6人変死 Y被告が供述覆す」(福島民友新聞社)
    114. ^ 『福島民友』1996年5月8日朝刊第8版22頁「6人変死事件のY被告 未必の殺意を否認」(福島民友新聞社)
    115. ^ 『福島民友』1996年6月15日朝刊第8版27頁「須賀川の6人殺人 ES被告が殺意否定 「死ぬと思わなかった」」(福島民友新聞社)
    116. ^ 『福島民友』1996年6月29日朝刊第8版23頁「須賀川の6人変死 祈とう師が供述否定」(福島民友新聞社)
    117. ^ 『福島民友』1996年8月17日朝刊第10版23頁「6人変死で被告人質問 女性祈とう師暴行は認める」(福島民友新聞社)
    118. ^ a b c 『福島民報』1996年9月7日朝刊第8版社会面31頁「須賀川の6人変死 4被告の精神鑑定決定」(福島民報社)
    119. ^ a b 『福島民友』1996年9月7日朝刊第10版27頁「須賀川の6人変死 祈とう師ら4被告精神鑑定へ」(福島民友新聞社)
    120. ^ 『読売新聞』1996年9月7日東京朝刊第12版福島讀賣26頁「祈とう師事件 4被告精神鑑定へ」(読売新聞東京本社・福島支局)
    121. ^ a b c 『朝日新聞』1998年11月7日東京朝刊第12版福島版地方面25頁「須賀川の祈祷師宅殺人事件公判 再開見通し立たず 精神鑑定結果まだ出ず」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    122. ^ 『朝日新聞』1997年3月14日東京朝刊第12版福島中会版27頁「祈とう師宅殺人事件 A被告に執行猶予判決 仙台高裁 「被害者でもあった」」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    123. ^ a b 『読売新聞』1999年11月6日東京朝刊福島版地方面30頁「須賀川・祈とう師事件 3年ぶり審理再開 4被告の鑑定書提出=福島」(読売新聞東京本社)
    124. ^ a b c d 『福島民報』1999年11月6日朝刊第8版社会面31頁「須賀川の祈とう師事件 弁護側、精神鑑定書に同意 宗教的行為主張へ 検察側は留保 殺意の有無争点に 3年ぶり公判再開」(福島民報社)
    125. ^ 『福島民友』1996年11月6日朝刊第10版21頁「遺族が公判で証言 祈とう師宅殺人事件」(福島民友新聞社)
    126. ^ a b 『福島民友』1999年11月6日朝刊第8版29頁「地裁 須賀川の祈とう師宅変死、3年ぶり公判再開 被告責任、判断持ち越す 検察、鑑定の採用留保 弁護側は同意「精査できていない」 Z被告は無罪主張」(福島民友新聞社)
    127. ^ 『朝日新聞』1999年10月5日東京朝刊第12版福島中会27頁「須賀川祈とう師事件 公判3年ぶり再開へ 地裁に精神鑑定結果」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    128. ^ 『福島民友』1999年12月18日朝刊第8版23頁「祈とう師宅変死事件 責任能力限定される 長女の精神鑑定示す 福島地裁」「次回も鑑定人尋問」(福島民友新聞社)
    129. ^ a b 『福島民友』2000年1月22日朝刊第8版25頁「須賀川の祈とう師宅変死 「責任能力はあった」 検察側同意 3被告の鑑定書採用」(福島民友新聞社)
    130. ^ 『福島民友』2000年2月19日朝刊第8版26頁「祈とう師宅変死公判 精神鑑定の教授証言」(福島民友新聞社)
    131. ^ 『福島民友』2000年3月11日朝刊第8版31頁「祈とう師長女鑑定で尋問 「死の認識持っていた」」(福島民友新聞社)
    132. ^ 『福島民友』2000年5月20日朝刊第8版27頁「祈とう師裁判 精神鑑定の教授尋問 ES被告に責任能力」(福島民友新聞社)
    133. ^ 『福島民友』2000年6月10日朝刊第8版31頁「祈とう師宅殺人公判 罪悪感の認識で証言」(福島民友新聞社)
    134. ^ 『福島民友』2000年7月15日朝刊第8版29頁「須賀川祈とう師裁判 精神鑑定の結果尋問」(福島民友新聞社)
    135. ^ 『福島民友』2000年7月29日朝刊第8版26頁「ES被告の尋問終了 須賀川祈とう師殺人」(福島民友新聞社)
    136. ^ 『読売新聞』2000年8月12日東京朝刊福島讀賣26頁「「暴行の認識は保たれていた」 祈とう師事件で元自衛官の鑑定理由=福島」(読売新聞東京本社・福島支局)
    137. ^ 『福島民友』2000年9月29日朝刊第8版26頁「丹羽教授の尋問終了 須賀川祈とう師事件公判」(福島民友新聞社)
    138. ^ a b 『福島民友』2000年10月13日朝刊第8版27頁「須賀川祈とう師殺人 被告人質問を再開」(福島民友新聞社)
    139. ^ 『福島民友』2000年11月11日朝刊第10版31頁「須賀川祈とう師事件でZ被告 起訴事実、一転否認」(福島民友新聞社)
    140. ^ 『福島民友』2000年12月16日朝刊第10版23頁「須賀川祈とう師事件公判 娘は殺意を否認」(福島民友新聞社)
    141. ^ 『福島民友』2001年1月20日朝刊第8版29頁「祈とう師事件公判 X被告が殺意否認」(福島民友新聞社)
    142. ^ 『読売新聞』2001年2月16日東京朝刊福島讀賣34頁「須賀川の祈とう師裁判 ES被告、4年半ぶりに証言台に」(読売新聞東京本社・福島支局)
    143. ^ 『読売新聞』2001年3月17日東京朝刊福島讀賣32頁「須賀川の祈とう師殺人事件 検察が長女の責任能力認める意見書」(読売新聞東京本社・福島支局)
    144. ^ 『読売新聞』2001年5月19日東京朝刊福島讀賣32頁「須賀川の祈とう師裁判 ES被告が従来の証言繰り返す」(読売新聞東京本社・福島支局)
    145. ^ 『読売新聞』2001年7月19日東京朝刊福島讀賣30頁「須賀川の祈とう師裁判 11月16日に論告求刑公判」(読売新聞東京本社・福島支局)
    146. ^ a b 『福島民友』2001年9月15日朝刊第8版27頁「須賀川祈とう師事件 公判で3被告証拠調べ終了」(福島民友新聞社)
    147. ^ 『福島民報』2001年9月15日朝刊第8版社会面25頁「須賀川の6人変死公判 ES被告の証拠申請への意見持ち越し」(福島民報社)
    148. ^ a b c 『福島民友』2001年10月5日朝刊第8版29頁「祈とう師証拠調べ終了」(福島民友新聞社)
    149. ^ 『福島民報』2001年10月5日朝刊第8版社会面31頁「女祈とう師殺人公判 証拠調べが終了 次回に論告求刑」(福島民報社)
    150. ^ a b c d 『福島民報』2001年11月17日朝刊第8版1頁「須賀川の6人変死 女祈とう師に死刑求刑 福島地検 「非人道的な行為」 2人無期、1人に懲役20年」(福島民報社)
    151. ^ a b c d e f g h i 『福島民友』2001年11月17日朝刊第8版27頁「須賀川の6人変死 祈とう師に死刑求刑 極刑以外選択余地なし 「宗教と無縁の集団リンチ」 福島地裁で検察側 長女ら3人無期―20年」「論告に3被告 正面見据え淡々と」(福島民友新聞社)
    152. ^ 『読売新聞』2001年11月16日東京夕刊第一社会面19頁「須賀川の6信者死亡事件 祈とう師に死刑を求刑/福島地裁」(読売新聞東京本社)
    153. ^ 藤田庄市 2017, pp. 206–207.
    154. ^ a b c d 『読売新聞』2001年12月15日東京朝刊福島版地方面28頁「須賀川祈とう師事件最終弁論 殺意、改めて否認 弁護側「宗教的行為」=福島」(読売新聞東京本社)
    155. ^ a b c d 『福島民友』2001年12月15日朝刊第8版29頁「祈とう師裁判最終弁論 「御用」は宗教的儀式 殺意あらためて否定 発覚から6年5カ月 判決は来年5月10日」(福島民友新聞社)
    156. ^ a b 『読売新聞』2002年5月11日東京朝刊第一社会面35頁「6信者死亡、祈とう師に死刑判決」2人に無期 「悪霊払い」殺意認定/福島地裁(読売新聞東京本社)
    157. ^ 『読売新聞』2002年5月11日東京朝刊福島版地方面30頁「須賀川祈とう師事件判決 「信者へ苛烈な暴行」 全員に完全な責任能力=福島」(読売新聞東京本社)
    158. ^ a b 『福島民友』2002年5月11日朝刊第8版社会面29頁「女祈とう師宅殺人事件―判決要旨」(福島民友新聞社)
    159. ^ 『福島民報』2002年5月16日朝刊第8版22頁「須賀川の祈とう師宅6人変死 Z被告が控訴」(福島民報社)
    160. ^ 『福島民友』2002年5月22日朝刊第10版社会面23頁「祈とう師事件 Y被告が控訴」(福島民友新聞社)
    161. ^ 『朝日新聞』2002年5月23日東京朝刊福島県版31頁「Y被告が控訴 須賀川祈とう師宅殺人」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    162. ^ 『福島民報』2002年5月23日朝刊第8版23頁「須賀川の6人変死 Y被告が控訴」(福島民報社)
    163. ^ 『朝日新聞』2002年9月21日東京朝刊福島県版31頁「Y被告が控訴取り下げ 須賀川祈とう師事件」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    164. ^ 『福島民報』2002年5月17日朝刊第8版27頁「須賀川の6人変死 X被告は控訴せず」(福島民報社)
    165. ^ 『福島民報』2002年5月28日朝刊第8版23頁「須賀川の6人変死 X被告の無期確定」(福島民報社)
    166. ^ 『福島民友』2002年5月28日朝刊第8版社会面23頁「祈とう師事件 Y被告の無期確定」(福島民友新聞社)
    167. ^ 判例タイムズ 2007, p. 336.
    168. ^ a b 判例タイムズ 2007, p. 337.
    169. ^ a b 『読売新聞』2003年7月4日東京朝刊福島版地方面24頁「須賀川の祈とう師事件控訴審 事実誤認、量刑不当を主張=福島」(読売新聞東京本社)
    170. ^ 『読売新聞』2005年4月22日東京朝刊福島版地方面28頁「須賀川・祈とう師宅の6人殺害 控訴審で精神鑑定書を証拠採用=福島」(読売新聞東京本社)
    171. ^ a b 『福島民友』2003年9月3日朝刊第8版社会面23頁「女祈とう師 再鑑定へ 須賀川の殺人 控訴審 ES被告は結審」(福島民友新聞社)
    172. ^ 『福島民友』2003年11月12日朝刊第8版社会面23頁「祈とう師宅殺人 Z被告の控訴棄却 仙台高裁判決「共謀、殺意あった」」(福島民友新聞社)
    173. ^ 『読売新聞』2003年11月12日東京朝刊福島版地方面28頁「須賀川6人暴行死事件 仙台高裁、Z被告の控訴棄却=福島」(読売新聞東京本社)
    174. ^ 『福島民友』2003年11月26日朝刊第10版社会面21頁「Z被告懲役18年確定 須賀川の祈とう師宅殺人」(福島民友新聞社)
    175. ^ a b 『福島民友』2005年4月22日朝刊第8版社会面23頁「女祈とう師宅殺人控訴審 新たな鑑定書に同意」(福島民友新聞社)
    176. ^ a b c 『読売新聞』2005年11月23日東京朝刊福島版地方面28頁「須賀川の祈とう師事件 控訴を棄却 「犯行時、責任能力あり」 仙台高裁=福島」(読売新聞東京本社)
    177. ^ 『福島民友』2005年5月11日朝刊第8版社会面21頁「須賀川の遺体事件 女祈とう師が再び殺意否定」(福島民友新聞社)
    178. ^ 『福島民友』2005年6月7日朝刊第8版社会面21頁「女祈とう師宅殺人控訴審 被告、責任能力は限定 公判で再鑑定人が証言」(福島民友新聞社)
    179. ^ 『福島民友』2005年7月13日朝刊第10版社会面21頁「須賀川祈とう師殺人 結審は持ち越し」(福島民友新聞社)
    180. ^ 『福島民友』2005年9月7日朝刊第8版社会面23頁「女祈とう師宅殺人結審 控訴審、判決は11月22日」(福島民友新聞社)
    181. ^ a b c d e 『福島民友』2005年11月23日朝刊第8版1頁「女祈とう師 2審も死刑 須賀川・信者殺人事件 完全責任能力認める 仙台高裁 控訴棄却 ES被告は即日上告」「【解説】責任能力有無争点 1審の鑑定支持」(福島民友新聞社)
    182. ^ 判例タイムズ 2007, p. 352.
    183. ^ 『福島民報』2008年9月15日朝刊826頁「須賀川の女祈禱師 あす上告審判決」(福島民報社)
    184. ^ a b 最高裁第三小法廷 2008, p. 1.
    185. ^ a b 『福島民友』2012年9月28日朝刊第10版社会面23頁「ES死刑囚の刑執行 事件17年目 残る衝撃 現場住宅 当時のまま」「遺族「思い出したくない」」「本県関係事件で4年ぶりの執行」(福島民友新聞社)
    186. ^ 女性死刑確定者 | データ・資料”. CrimeInfo. 特定非営利活動法人CrimeInfo. 2025年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年6月8日閲覧。 - 2024年12月26日時点の情報。『CrimeInfo』では、主に1981年以降に死刑が確定した死刑確定者をリスト化している。
    187. ^ 『福島民友』2008年9月25日朝刊第8版社会面23頁「女祈とう師事件 上告棄却でES被告 判決訂正申し立て」(福島民友氏)
    188. ^ 『読売新聞』2008年9月26日東京朝刊福島版地方面31頁「6人暴行死で死刑判決 被告が最高裁に訂正申し立て=福島」(読売新聞東京本社・福島支局)
    189. ^ 『福島民友』2008年10月7日朝刊第10版社会面23頁「女祈とう師死刑確定 最高裁、訂正申し立て棄却」(福島民友新聞社)
    190. ^ 『読売新聞』2008年10月7日東京朝刊第二社会面37頁「信者6人死亡事件 ES被告の死刑確定/最高裁」(読売新聞東京本社・福島支局)
    191. ^ 法務大臣滝実 (2013年12月12日). “法務大臣臨時記者会見の概要 平成24年9月27日(木)”. 法務省 公式ウェブサイト. 法務省. 2014年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月1日閲覧。
    192. ^ a b c d e 『福島民友』1996年3月30日朝刊第8版23頁「須賀川・6人変死 A被告に懲役3年 福島地裁判決 未必の故意あった」(福島民友新聞社)
    193. ^ a b c 『読売新聞』1996年2月10日東京朝刊第12版福島讀賣24頁「祈とう師事件のA被告に懲役5年を求刑」(読売新聞東京本社・福島支局)
    194. ^ a b 『福島民報』1996年10月1日夕刊第2版3頁「須賀川の6人変死 A被告 控訴審初公判 仙台高裁 弁護側、量刑不当を主張」(福島民報社)
    195. ^ 『読売新聞』1996年3月30日東京朝刊第12版福島読売地方面26頁「祈とう師事件地裁で判決 A被告に懲役3年 「緊急避難」「期待可能性論」 弁護側主張退ける 「宗教に厳しい目反映」と控訴」(読売新聞東京本社・郡山支局)
    196. ^ 『読売新聞』1996年10月2日東京朝刊第12版福島讀賣26頁「祈とう師事件控訴審初公判 A被告側、殺意を否定 「緊急避難」改めて主張」(読売新聞東京本社・福島支局)
    197. ^ 『福島民友』1996年11月8日朝刊第8版27頁「須賀川の6人変死 控訴審の被告人質問」(福島民友新聞社)
    198. ^ 『朝日新聞』1996年12月4日東京朝刊第12版福島版(中会)25頁「祈とう師宅殺人 控訴審結審 量刑不当と弁護側陳述」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    199. ^ 『読売新聞』1997年1月31日東京朝刊第13版福島讀賣26頁「祈とう師事件A被告控訴審 3月13日に判決」(読売新聞東京本社・福島支局)
    200. ^ 『福島民友』1997年1月31日朝刊第8版26頁「須賀川の6人変死事件 A被告の控訴審結審」(福島民友新聞社)
    201. ^ 『朝日新聞』1997年1月31日東京朝刊第12版福島版(中会)25頁「須賀川祈とう師宅信者殺人事件控訴審 遺族が上申書を提出 寛大な処置求める」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    202. ^ a b 『読売新聞』1997年3月14日東京朝刊第12版福島読売地方面26頁「祈とう師事件A被告控訴審判決 実刑から猶予5年に」(読売新聞東京本社・郡山支局)
    203. ^ a b c 『福島民報』1997年3月14日朝刊第8版31頁「須賀川の祈とう師事件 A被告に執行猶予 仙台高裁判決 「同情の余地ある」」(福島民報社)
    204. ^ 『福島民友』1997年3月14日朝刊第10版23頁「須賀川の変死事件 A被告に猶予判決 仙台高裁一審破棄 『同情の余地ある』」(福島民友新聞社)
    205. ^ 『朝日新聞』1999年11月6日東京朝刊第12版福島中通り・会津版27頁「須賀川の祈とう師事件 「責任能力」審理へ 3年ぶりに公判再開 鑑定書を基に判断」「須賀川の現場「関心はない」近所の人たち」(朝日新聞東京本社・福島支局)
    206. ^ 伊藤一郎「死刑執行:犯罪被害者「当然だ」 「議論が停滞」批判も」『毎日新聞』毎日新聞社、2012年9月27日、2面。オリジナルの2012年9月28日時点におけるアーカイブ。
    207. ^ 坂本敏夫序章 拘置所と刑務所」『死刑と無期懲役』(第1刷発行)筑摩書房、2010年2月10日、13頁。ISBN 978-4480065339http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480065339/ 
    208. ^ 『読売新聞』2012年9月27日東京夕刊一面1頁「2人の死刑執行 福島信者殺害 祈とう師ら」(読売新聞東京本社)
    209. ^ 男女に死刑執行…須賀川6人死亡・熊本2人殺害」『YOMIURI ONLINE読売新聞社、2012年9月27日。オリジナルの2012年9月28日時点におけるアーカイブ。
    210. ^ a b 『福島民報』2012年9月28日朝刊第8版1頁「信者6人死亡 須賀川の女祈禱師 ES死刑囚の刑執行」(福島民報社)
    211. ^ a b 『福島民友』2012年9月28日朝刊第9版1頁「須賀川・信者殺傷事件の祈禱師 ES死刑囚の刑執行 福岡でも執行」(福島民友新聞社)
    212. ^ a b 『読売新聞』2006年3月23日東京朝刊福島版31頁「母娘強殺に無期判決 地裁いわき支部、殺害の計画性認定せず=福島」(読売新聞東京本社)
    213. ^ 『読売新聞』「2006年3月30日東京朝刊福島版31頁「いわきの母娘強殺事件で検察側が控訴=福島」(読売新聞東京本社)
    214. ^ 『読売新聞』2006年12月6日東京朝刊福島版35頁「いわき・母娘強殺に死刑判決 傍聴の遺族「明日にでも墓前に報告」=福島」(読売新聞東京本社)
    215. ^ 『読売新聞』2006年12月19日東京朝刊福島版31頁「いわきの母娘殺害 死刑判決で上告 弁護側「事実誤認ある」=福島」(読売新聞東京本社)
    216. ^ 『読売新聞』2006年12月23日東京朝刊第二社会面38頁「福島・いわき母娘殺害 被告の死刑確定 上告取り下げ/仙台高裁」(読売新聞東京本社)
    217. ^ 『読売新聞』2008年10月28日東京夕刊一面1頁「女児2人殺害と強盗殺人 死刑2人に執行/福岡・仙台の拘置所」(読売新聞東京本社)
    218. ^ 伊藤一郎「死刑執行:犯罪被害者「当然だ」 「議論が停滞」批判も」『毎日新聞』毎日新聞社、2012年9月27日、1面。オリジナルの2012年9月28日時点におけるアーカイブ。
    219. ^ 『産経新聞』2001年11月17日東京朝刊第一社会面「祈とう師宅6人死亡事件 集団内のリンチ/男女関係が動機 連合赤軍事件と共通点」(産経新聞東京本社 溝上健良)
    220. ^ 藤田庄市 2017, p. 205.
    221. ^ a b 『福島民友』1995年12月24日朝刊第7版1頁「読者が選ぶ県内10大ニュース 1位『ふくしま国体』開催」(福島民友新聞社)
    222. ^ a b c d 『福島民報』1995年12月31日朝刊第8版社会面19頁「今年の県内 凶悪事件相次ぐ3本部事件が越年」「いわきの看護師殺人 茨城にも捜査員派遣 捜査本部 有力な手掛かりなし」「交通費も激増 死者数240人」(福島民報社)
    223. ^ 洗脳スペシャルパート2 > 福島祈祷師殺人事件」『ザ!世界仰天ニュース日本テレビ放送網、2013年8月7日。2013年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年5月10日閲覧

    参考文献

    刑事裁判判決

    • 第一審判決 - 福島地方裁判所刑事部判決 2002年(平成14年)5月10日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット)文献番号:28075512、平成7年(わ)第87号、平成7年(わ)第97号、平成7年(わ)第112号、平成7年(わ)第127号、『各傷害致死、殺人、殺人未遂被告事件』。
    • 控訴審判決 - 「悪霊を祓うための祈祷行為であると称して被害者らに暴行を加え続け,7名を殺傷した行為について,被告人の殺意や責任能力等を認定し,被告人に対し死刑を言い渡した事例 対象事件:仙台高裁平14(う)第108号 事件名:傷害致死,殺人,殺人未遂被告事件 年月日等:平17.11.22第1刑事部判決 裁判内容:控訴棄却・上告 原審:福島地裁平7(わ)第87号,平7(わ)第97号,平7(わ)第112号,平7(わ)第127号 平14.5.10判決」『判例タイムズ』第58巻第15号、判例タイムズ社、2007年6月15日、336-352頁。  - 通巻:第1237号(2007年6月15日号)。
    • 上告審判決 - 最高裁判所第三小法廷判決 2008年(平成20年)9月16日 集刑 第295号71頁、平成18年(あ)第99号、『傷害致死,殺人,殺人未遂被告事件』「死刑の量刑が維持された事例(祈とう師悪霊ばらい集団殺害事件)」。

    書籍など

    関連項目





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