旧一円券
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1885年(明治18年)8月29日の大蔵省告示第119号「兌換銀行券見本」により紙幣の様式が公表されている。主な仕様は下記の通り。 日本銀行兌換銀券 額面 壹圓(1円) 表面 大黒像、一円銀貨、兌換文言、英語表記の兌換文言、発行根拠文言 裏面 彩紋、偽造変造罰則文言 印章 〈表面〉日本銀行総裁之章、文書局長(割印) 〈裏面〉金庫局長 銘板 大日本帝國政府大藏省印刷局製造 記番号仕様記番号色 黒色 記番号構成 〈記号〉「第」+組番号:漢数字1 - 2桁+「號」 〈番号〉通し番号:漢数字6桁 寸法 縦78mm、横135mm 製造実績印刷局から日本銀行への納入期間 1885年(明治18年)7月 - 1888年(明治21年)下期 記号(組番号)範囲 「第壹號」 - 「第五貳號」(1記号当たり900,000枚製造) 製造枚数 45,117,000枚 発行開始日 1885年(明治18年)9月8日 支払停止日 1958年(昭和33年)10月1日(1899年(明治32年)3月20日以降は回収対象であり、支払停止日以前から事実上発行されていなかったと推測される) 発行終了 有効券 明治維新以降、政府が発行した明治通宝・改造紙幣などの政府紙幣や、民営の国立銀行が発行した国立銀行紙幣などが並行して発行されていたが、西南戦争の戦費調達を発端として政府や国立銀行が無尽蔵に紙幣を濫発した結果インフレーションが発生し経済的な混乱の一因となっていた。これを収拾し通貨制度の信頼回復を図るために松方正義により紙幣整理が行われることとなり、政府から独立した唯一の発券銀行としての中央銀行すなわち日本銀行が創設され、従来の紙幣に代わって事実上の銀本位制に基づく「日本銀行兌換銀券」として発行された。 表面に大黒天が描かれていることから「大黒札」と呼ばれている。なお大黒天の肖像は、当時の印刷局の職員であった書家の平林由松をモデルとしてデザインしたものとされる。小槌と袋を手にした大黒天が米俵の上に腰かけている様子が描かれており、米俵の側には3匹の鼠があしらわれている。また兌換対象の一円銀貨の図柄のレリーフ模様、ならびに日輪とそこから放射状に延びる光線状の模様が表面の地模様としてあしらわれており、光線状の部分には微細な連続文字が配されている。日本語と英語で兌換文言が表記されている(此券引きかへ𛂋銀貨壹圓相渡可申候也 NIPPON GINKO Promises to Pay the Bearer on Demand 1 Yen in Silver)。表面は全体的に発行当時の写真複製技術では再現困難な薄い青色で印刷されている。図案製作者はお雇い外国人として日本の紙幣製造の技術指導にあたっていたイタリア人のエドアルド・キヨッソーネである。なお裏面は、中央に偽造罰則文言が記載されている他は彩紋模様のみであるが、印刷部分は以降に発行された券種と比較すると小さめのものとなっており、周囲は印刷のない空白が広がっている。 印章は表面が「日本銀行総裁之章」(篆書・日銀マークの周囲に文字)と「文書局長」(隷書・文字の周囲に竜の模様・割印)、裏面が「金庫局長」(隷書・文字の周囲に竜の模様)となっており、現在法律上有効な日本銀行券のうち、現行の「総裁之印」の印章が印刷されていない唯一の紙幣でもある。なお文書局長の割印は、製造時に原符と呼ばれる発行控えが紙幣右側についており、発行時にこれを切り離して発行の上、紙幣の回収時に文書局長の割印を照合する運用となっていたが、発行枚数が増大するに従いこの運用は無理が出てきたことから、1891年(明治25年)以降は廃されている。 記番号は漢数字となっており、記号(組番号)の範囲は「第壹號」~「第五貳號」で、最大通し番号は「九〇〇〇〇〇」である(ただし「第四壹號」以降は通し番号に欠番がある)。 紙幣用紙は三椏を原料としたもので、強度を高めるためにコンニャク粉が混ぜられていた。「日本銀行券」の文字(横書きで右から左に読む)と丁字型の透かしがある。 使用色数は、表面4色(内訳は凹版印刷による主模様・地模様1色、文字1色、印章1色、記番号1色(文字の黒色と記番号の黒色は別版のため別色扱い))、裏面2色(内訳は主模様1色、印章1色)となっている。紙幣の様式としては緻密な凹版印刷による大型の人物肖像、精巧な透かしや三椏を主原料とした用紙など、日本銀行券発行開始以前に発行されていた政府紙幣である改造紙幣の流れを汲むものとなっている。 日本において現在法律上有効な現金通貨(紙幣・硬貨)の中で最古のものである。「兌換銀券」と表記されているが、1897年(明治30年)10月の貨幣法施行および兌換銀行券条例の改正による銀本位制から金本位制への移行に伴い、以降は法的には金兌換券として扱われることになった。しかしながら、兌換されるべき1円金貨は製造されなかったため事実上の不換紙幣となり、1942年(昭和17年)5月の日本銀行法施行による金本位制の廃止に伴って法的にも不換紙幣として扱われることになった。当然現在も不換紙幣としての扱いになるため、銀貨と交換することはできない。先述の通り兌換銀行券整理法や新円切替の対象外であったため、発行から130年以上経た現在も法的には有効であり、法貨として額面である1円の価値が保証されている。 古銭的価値は法貨としての額面価値を上回っており、数千円から数万円以上で取引されているため、現在通貨としては事実上流通していない。
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