日本銀行兌換銀券・日本銀行兌換券の各種文言とは? わかりやすく解説

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日本銀行兌換銀券・日本銀行兌換券の各種文言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:37 UTC 版)

日本銀行券」の記事における「日本銀行兌換銀券・日本銀行兌換券の各種文言」の解説

かつて発行され日本銀行兌換銀券(現在有効な旧一円券改造一円券含む)および日本銀行兌換券には、それぞれ「此券引かへ𛂋銀貨圓相渡可申候也」、「此券引換金貨圓相渡可申候(也)」という兌換文言記されていた。このほか明治期デザインされ紙幣では、英語の兌換文言として「(Nippon Ginko) Promises to Pay the Bearer on DemandYen in Silver/Gold」、発行根拠文言として「明治十七五月廿六日太政官布告第十八號兌換銀行券條例遵奉シ(テ)發行スルモノ也」(改造券4種・甲五圓券・甲拾圓券・甲百圓券では仮名部分平仮名表記)、更に偽造変造罰則文言として「兌換銀行券條例第十二條 兌換銀行券偽造變造ニ係ル罪ハ刑法偽造紙幣ノ各本條ニ照シテ處断ス」などという文言記されていた。また、日本銀行兌換券では一部券種除き割印のように券面内外に跨るように印字された「日本銀行」の断切文字裏面右端配置されていた。 但し、兌換銀券については、1897年明治30年)の貨幣法同時に国内での本位銀貨流通禁止となり銀兌換停止されて金兌換券扱いとなり(旧一円券改造一円券については事実上不換紙幣となり)、1946年昭和21年3月2日までに、旧一円券改造一円券除き失効したまた、兌換券については、1931年昭和6年)の緊急勅令で金輸出停止同時に兌換停止された。その後法律上金本位制維持され兌換券発行されているが、実質的には不兌換券扱いのまま1946年昭和21年3月2日以って失効となった。 以下の一覧は、兌換文言発行根拠文言偽造変造罰則文言および断切文字記載有無についてまとめたものである。Sは、兌換文言引換え対象銀貨(Silver)であるもの、特記なきもの金貨(Gold)であるものを示す。 券種兌換文言発行根拠文言偽造変造罰則文言断切文字日本語)(英語)兌換銀券 旧拾圓券 表面 S (なし) 表面 裏面 (なし) 旧百圓券・旧壹圓表面 S 表面 S 表面 裏面 (なし) 旧五圓券 表面 S 表面 S 表面 表面 (なし) 改造券4種 表面 S 裏面 S 表面 表面 (なし) 兌換券五圓券 裏面 裏面 裏面 表面 裏面 甲拾圓券・甲百圓券 表面 裏面 表面 表面 裏面五圓券 表面 裏面 (なし) (なし) (なし) 乙拾圓券・丙五圓券・甲貳拾圓券 表面 裏面 (なし) (なし) 裏面 乙貳百圓券・丙貳百圓表面 (なし) (なし) (なし) (なし) 乙百圓券・丁五圓券・丙拾圓券・乙貳拾圓券・い五圓券・丁貳百圓券・甲千圓券 表面 (なし) (なし) (なし) 裏面 不換紙幣 い号券(い五圓券以外の5種)・ろ号券以降の全券種 (なし) (なし) (なし) (なし) (なし)

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