日本銀行兌換銀券・日本銀行兌換券の各種文言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:37 UTC 版)
「日本銀行券」の記事における「日本銀行兌換銀券・日本銀行兌換券の各種文言」の解説
かつて発行された日本銀行兌換銀券(現在有効な旧一円券・改造一円券含む)および日本銀行兌換券には、それぞれ「此券引かへ𛂋銀貨~圓相渡可申候也」、「此券引換ニ金貨~圓相渡可申候(也)」という兌換文言が記されていた。このほか明治期にデザインされた紙幣では、英語の兌換文言として「(Nippon Ginko) Promises to Pay the Bearer on Demand ~ Yen in Silver/Gold」、発行根拠文言として「明治十七年五月廿六日太政官布告第十八號兌換銀行券條例ヲ遵奉シ(テ)發行スルモノ也」(改造券4種・甲五圓券・甲拾圓券・甲百圓券では仮名部分は平仮名表記)、更に偽造変造罰則文言として「兌換銀行券條例第十二條 兌換銀行券ノ偽造變造ニ係ル罪ハ刑法偽造紙幣ノ各本條ニ照シテ處断ス」などという文言が記されていた。また、日本銀行兌換券では一部の券種を除き、割印のように券面内外に跨るように印字された「日本銀行」の断切文字が裏面右端に配置されていた。 但し、兌換銀券については、1897年(明治30年)の貨幣法と同時に国内での本位銀貨の流通が禁止となり銀兌換が停止されて金兌換券扱いとなり(旧一円券・改造一円券については事実上の不換紙幣となり)、1946年(昭和21年)3月2日までに、旧一円券・改造一円券を除き失効した。また、兌換券については、1931年(昭和6年)の緊急勅令で金輸出停止と同時に金兌換が停止された。その後も法律上は金本位制が維持され、兌換券が発行されているが、実質的には不兌換券の扱いのまま1946年(昭和21年)3月2日を以って失効となった。 以下の一覧は、兌換文言、発行根拠文言、偽造変造罰則文言および断切文字の記載有無についてまとめたものである。Sは、兌換文言の引換え対象が銀貨(Silver)であるもの、特記なきものは金貨(Gold)であるものを示す。 券種兌換文言発行根拠文言偽造変造罰則文言断切文字(日本語)(英語)兌換銀券 旧拾圓券 表面 S (なし) 表面 裏面 (なし) 旧百圓券・旧壹圓券 表面 S 表面 S 表面 裏面 (なし) 旧五圓券 表面 S 表面 S 表面 表面 (なし) 改造券4種 表面 S 裏面 S 表面 表面 (なし) 兌換券 甲五圓券 裏面 裏面 裏面 表面 裏面 甲拾圓券・甲百圓券 表面 裏面 表面 表面 裏面 乙五圓券 表面 裏面 (なし) (なし) (なし) 乙拾圓券・丙五圓券・甲貳拾圓券 表面 裏面 (なし) (なし) 裏面 乙貳百圓券・丙貳百圓券 表面 (なし) (なし) (なし) (なし) 乙百圓券・丁五圓券・丙拾圓券・乙貳拾圓券・い五圓券・丁貳百圓券・甲千圓券 表面 (なし) (なし) (なし) 裏面 不換紙幣 い号券(い五圓券以外の5種)・ろ号券以降の全券種 (なし) (なし) (なし) (なし) (なし)
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