住民基本台帳制度に係る事件や諸問題等とは? わかりやすく解説

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住民基本台帳(住民票)制度に係る事件や諸問題等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 14:33 UTC 版)

住民票」の記事における「住民基本台帳住民票制度係る事件諸問題等」の解説

住民税課税逃れ 詳細は「道府県民税」、「市町村民税」、および「竹中平蔵#トラブル」を参照 個人住民税賦課期日毎年1月1日であり、通常住民票記録上、同日居住したことになっている地方公共団体賦課決定される。これを逆用し国外へ転出届行い同日日本国内居住していない記録となっていれば、課税されないことがある。 そのため、国外へ転出した記録される者の実際の生活の本拠日本国内にある場合住所地の地方公共団体から見れば、その者は公共サービスの提供を受けているにも関わらず住民税納めないフリーライダーになる。竹中平蔵がこれを実行したとして問題になった投票目的住民異動詳細は「選挙人名簿」を参照 選挙人資格公証する選挙人名簿は、住民基本台帳住民票)を基に作成される。そのため、生活実態のない住所地に住民票登録することで、本来は投票する資格のない地方選挙等において、応援する立候補者に有権者として投票することが可能となる。公職選挙法は、選挙人名簿登録する対象を、住民基本台帳に「引き続き3ヶ月上記録された者」に限定することで、選挙での投票目的とした駆け込み登録を防いでいる。 しかし、選挙の3ヶ月前までに転出入の届出行った場合新住所地で有権者として投票することができるため、日程決まった統一地方選挙等で完全に排除することはできない弁護士等の特定事務受任者による住民票写し等の不正請求 以前は、住民票写し等を特定事務受任者弁護士司法書士など)が請求する場合には、自分登録番号日本弁護士連合会日本司法書士会連合会その他の職能団体会員番号)さえ示せば、ほぼ無審査請求者住民票登録されている本人である場合準じる形)で交付されていたため、専用申請書用いた不正請求後を絶たないとの指摘があった。対策として住民基本台帳法改正され2008年平成20年5月1日からは、特定事務受任者職務上請求をする場合は、請求理由明示することが義務付けられた。 実際の住所や居所と住民票の住所が異なる問題 単身赴任長期出張遠隔地就学長期入院高齢者介護施設入所など、住民票上の住所異なる場所に実質的に居住しているにも関わらず敢えて住民異動届を行わない、または居住している施設等管理者同所への住民登録認めていない、もしくは異動者が住民異動届の必要性認識してない場合や同届出失念していた場合等において、実際住所居所住民票記録されている住所異なっていることが少なくないとされる長野県知事住民票二重登録問題 2003年9月、元長野県知事田中康夫は「好きなまちだか住民税払いたい」として、村長からの借間がある下伊那郡泰阜村住民登録移動したが、移動前に住民登録があった長野市移動認めず二つ地方自治体住民登録されてしまった。このため第20回参議院議員通常選挙の際に、両方自治体投票お知らせ交付されるという異例事態になった住民基本台帳法では、住所について市区町村長意見異な場合について都道府県知事決定する定めているが、県知事本人問題場合はその決定公平性疑問が残るため、知事第三者機関である審査委員会設置し泰阜村住所である」と結論付けた結局長野市納得せず、是非について裁判になった最終的に2004年平成16年11月18日最高裁判所第一小法廷田中知事側の上告を棄却したことにより、田中知事の泰阜村住所認めないことが確定した市区町村による住民登録拒否事件 平成10年代アレフ(現Aleph、旧オウム真理教)などの特定の宗教団体信者に対して、現にその市区町村居住しているにも関わらず市区町村転入届不受理処分または受理した調製した住民票消除処分とする事例相次いだ。これらは行政裁判争われ結果全ての市区町村敗訴となる判決となり、当該信者転入届不受理処分等は取消されることとなった最高裁判所は「法定届出事項係る事由以外の事由理由として、転入届受理しないことは許されず、住民票作成しなければならない」として、たとえ「地域秩序破壊され住民生命身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情」があったとしても、転入届不受理処分等はできないとした。 立川市長による自衛隊員住民登録拒否事件 詳細は「立川市長による自衛隊員住民登録拒否事件」を参照 登録された住所の「生活の本拠」としての実体の有無 住民票登録する住所に関して社会通念上の生活の本拠として実体具備しているがどうかが問題となる場合がある。市区町村住民基本台帳法34条及び各市区町村定め住民実態調査に関する要綱要領等に基づく調査結果住民票上の住所調査対象住民居住実態のないことが判明した場合住民票職権により消除することがある報道などで「住所不定とされるのはこのように住民票消除される等して、現に住民票の登録のない状態のことを指すとされる大阪市西成区あいりん地区住民登録抹消問題 詳細は「あいりん地区#住民登録問題」を参照 公園を住所とした転居届の不受理処分問題 大阪市北区公園住所とする転居届受理しなかった区の処分違法として、ホームレスの男性提訴し争っていたが、2008年平成20年10月3日最高裁判所第二小法廷は、「都市公園法違反して不法に設置されキャンプ用テント起居の場所とし、公園施設である水道施設等を利用して生活していた事実関係の下においては社会通念上、テント所在地客観的に生活の本拠としての実体具備しているものと見ることはできない」として、この男性の上告を棄却した。 ネットカフェ所在地住所とした住民票作成ネットカフェ難民」も参照 埼玉県蕨市ネットカフェCYBER@CAFEは、利用者向けのサービスとして、30日上の継続利用契約をした場合限り、同ネットカフェ所在地住所とした住民票への登録を認めている。蕨市は、ある男性の住民異動届を受理した後で住所が同ネットカフェであると知り、店と協議本人定住意思や店側の退去報告などを条件に、住民票の登録を認めている。なお、2020年令和2年6月17 日付け総務省から各都道府県市区町村担当部長あて通知により「緊急的な一時宿泊場所などであっても当該宿泊場所などの管理者同意があり、生活の本拠たる住所として市区町村長認定することが適当であると判断したときは、住民票作成すること」とされており、ネットカフェ等の所在地住所とした住民票作成一定の条件付き認められている。 同じ世帯外国籍親族等住民票記載されない問題 日本人外国人国際結婚養子縁組をした場合戸籍婚姻事項養子縁組事項等に外国籍日本国籍との多重国籍を除く)の配偶者養子等の氏名生年月日国籍等記載されるが、同じ世帯であっても住民票には外国人登録されず、住民票写し等のみでは世帯状況把握できない、という課題以前指摘されていた。2012年平成24年7月9日から外国人住民(中長期在留者や特別永住者等)は住民票登録されることになり、同じ世帯である場合日本人外国人住民であっても住民票写し等で世帯構成等を証明できることになった

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