登録された住所の「生活の本拠」としての実体の有無
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)
「住民票」の記事における「登録された住所の「生活の本拠」としての実体の有無」の解説
住民票に登録する住所に関して、社会通念上の生活の本拠として実体を具備しているがどうかが問題となる場合がある。市区町村は住民基本台帳法第34条及び各市区町村で定める住民実態調査に関する要綱や要領等に基づく調査の結果、住民票上の住所に調査対象の住民の居住実態のないことが判明した場合、住民票を職権により消除することがある。報道などで「住所不定」とされるのはこのように住民票が消除される等して、現に住民票の登録のない状態のことを指すとされる。
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