登録から届出へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)
電取法の時代には、電気用品の製造事業を行うには品目ごとに事業者としての登録を受ける必要があった。電安法では事業開始後30日以内に届出をすればよいとされる。ただし品目ごとの届出が必要である点は変わりない。 また海外から電気用品を輸入する輸入事業者を、国内で電気用品を製造する製造事業者と同等の責任を負うとした。これにより、これまで複雑だった輸入品に関する義務分担を輸入事業者を設置することで手続き、義務等の整理を図った。製造事業者と輸入事業者は総称して届出事業者とも呼ばれる。 なお、電気用品の販売のみを行う販売事業者の届出は不要である。
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