登録から届出へとは? わかりやすく解説

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登録から届出へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 02:25 UTC 版)

電気用品安全法」の記事における「登録から届出へ」の解説

電取法の時代には、電気用品製造事業を行うには品目ごとに事業者としての登録を受ける必要があった。電安法では事業開始後30日以内届出をすればよいとされる。ただし品目ごとの届出が必要である点は変わりない。 また海外から電気用品輸入する輸入事業者を、国内電気用品製造する製造事業者同等責任を負うとした。これにより、これまで複雑だった輸入品に関する義務分担輸入事業者設置することで手続き義務等の整理図った製造事業者輸入事業者総称して届出事業者とも呼ばれる。 なお、電気用品販売のみを行う販売事業者の届出不要である。

※この「登録から届出へ」の解説は、「電気用品安全法」の解説の一部です。
「登録から届出へ」を含む「電気用品安全法」の記事については、「電気用品安全法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電気用品安全法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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