公園を住所とした転居届の不受理処分問題とは? わかりやすく解説

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公園を住所とした転居届の不受理処分問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「公園を住所とした転居届の不受理処分問題」の解説

大阪市北区公園住所とする転居届受理しなかった区の処分違法として、ホームレスの男性提訴し争っていたが、2008年平成20年10月3日最高裁判所第二小法廷は、「都市公園法違反して不法に設置されキャンプ用テント起居の場所とし、公園施設である水道施設等を利用して生活していた事実関係の下においては社会通念上、テント所在地客観的に生活の本拠としての実体具備しているものと見ることはできない」として、この男性の上告を棄却した。

※この「公園を住所とした転居届の不受理処分問題」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「公園を住所とした転居届の不受理処分問題」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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