公園を住所とした転居届の不受理処分問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)
「住民票」の記事における「公園を住所とした転居届の不受理処分問題」の解説
大阪市北区の公園を住所とする転居届を受理しなかった区の処分を違法として、ホームレスの男性が提訴し争っていたが、2008年(平成20年)10月3日最高裁判所第二小法廷は、「都市公園法に違反して、不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし、公園施設である水道施設等を利用して生活していた事実関係の下においては、社会通念上、テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない」として、この男性の上告を棄却した。
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