背景と沿革とは? わかりやすく解説

背景と沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:05 UTC 版)

中華人民共和国労働法」の記事における「背景と沿革」の解説

建国後1950年代計画経済システム打ち立ててから、1980年代半ばまでは、都市勤労する者については一律にいわゆる固定工」制度が採られていた。つまり、学校卒業すれば、国から職が行政的に「分配」され、基本的に定年までその職場勤務したとりわけ国有企業計画経済体制のもとで活動していた1970年代まで、(都市労働者就業基本的に国によって保障され失業者存在しないとされていた。実際に失業状態にある者も存在したが、そうした状況一時的なものみなされ、彼らは「失業者ではなく、「待業者」と呼ばれた。国は労働者職場保障しなければならなかったが、労働者にとっては、職場は国によって与えられるものであり、職業選択する自由は与えられていなかった。職場生産組織として「労働=報酬」という単純な経済的機能とどまらず都市住民の生活基盤にかかわる包括的な機能果たした。それは国家による国民把握のための基本単位ともなり文字通り単位(ダンウェイ)」と呼ばれた。「単位」は各種生活物資住宅配給医療年金などの社会保障食堂浴場保育園学校商店理髪店娯楽施設などの社会サービス従業員提供し戸籍治安、「档案」を通じた政治思想面での監視統制ツールであった。「単位」と労働者の間には契約関係はなく、その法的な性質問われることもなかった。このシステムのもとでは給与水準は低いものの、ゆりかごから墓場まで単位」が面倒みる、極めて平等な社会実現した食いっぱぐれがないという意味で「鉄飯碗」(割れない茶碗)、能力成果分配反映されない悪平等という意味で「吃大鍋飯」(大釜飯を食う)と形容された。このシステム実現可能だったのは、農村からの人口移動戸籍制度によって厳しく制限し都市閉じられ空間にできたからである。1978年中共11期三中全会で「改革開放路線打ち出され市場経済への移行が進むにともないこのような関係は急速に解消された。国有企業解雇与えられる一方労働者にも職業選択の自由与えられ労働力市場形成され、これにより国有企業終身雇用制から転換して労働契約制に移行することになった。かつて政府によって計画的に配分された行政的身分関係固定工も、市場経済体制の中で労働契約締結する契約工となり、本法により、すべての労働関係労働者とその使用単位労働契約締結することによって形成されることになった本法第16条2項)。

※この「背景と沿革」の解説は、「中華人民共和国労働法」の解説の一部です。
「背景と沿革」を含む「中華人民共和国労働法」の記事については、「中華人民共和国労働法」の概要を参照ください。


背景と沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)

中華人民共和国契約法」の記事における「背景と沿革」の解説

現在東アジア国々民法改正相次いで進められている。例えば、2002年モンゴルにおける新民法典2006年ベトナムにおける新民法典2007年カンボジアにおける民法典制定がされている。これには、市場経済化の必要性から(中国のほかはベトナムカンボジアがその例)と社会成熟民主化の進展韓国、台湾などがその例)という二つ大きな要因がある。中華人民共和国においては1978年中共11期三中全会で「改革開放路線打ち出されたことに始まる。「改革開放路線導入初期1981年同国最初社会主義契約法である「中華人民共和国経済契約法」が制定された。「経済契約」とは、主に社会主義公有組織間で国家計画実現目的として締結される契約であり、国家経済契約直接関連しない通常の民事契約とは原理的に区別された。経済契約は、国家経済計画具体化の手段であり、契約対す行政的管理がされていたことが特徴である。1980年代には、同法と「中華人民共和国渉外経済契約法」、「中華人民共和国技術契約法」の3つの契約法が「三足鼎立」の状況にあった1990年代入り市場経済導入本格的となり、それに対応するため、1993年に「中華人民共和国経済契約法」を改正し計画に関する規定をほとんど削除し国家契約への直接関与仕組み廃止した。しかし、3つの契約法間に内容重複齟齬矛盾抱えることになり、また「中華人民共和国経済契約法自体契約総則にあたる部分空白が多いなどの欠陥顕在化した。市場経済への転換さらなる進展により、経済契約概念そのもの維持する社会的必要性失われ民事契約との統合国内契約渉外契約統合のために統一契約法制定することとなり、1999年に本「中華人民共和国契約法」が制定された。現在、中華人民共和国での商取引において、当事者利益権利ならびに市場取引保護大きな役割果たしている。

※この「背景と沿革」の解説は、「中華人民共和国契約法」の解説の一部です。
「背景と沿革」を含む「中華人民共和国契約法」の記事については、「中華人民共和国契約法」の概要を参照ください。


背景と沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:04 UTC 版)

中華人民共和国労働契約法」の記事における「背景と沿革」の解説

国有企業計画経済体制のもとで活動していた1970年代まで労働者就業基本的に国によって保障され失業者存在しないものとされた。実際に失業状態にある者も存在したが、そうした状況一時的なものみなされ、彼らは「失業者ではなく、「待業者」と呼ばれた。国は労働者職場保障しなければならなかったが、労働者にとっては、職場は国によって与えられるものであり、職業選択する自由は与えられていなかった。1978年中共11期三中全会で「改革開放路線打ち出され市場経済への移行が進むにともないこのような関係は急速に解消され国有企業解雇与えられる一方労働者にも職業選択の自由与えられ労働力市場形成されることになった。これにより国有企業終身雇用制から転換して労働契約制に移行することになった国有企業労働契約初め導入されたのは、1986年国営企業労働契約実施暫定規則によってである。この段階では、まだ多く企業終身雇用制を基本としており、労働契約部分的にしか導入されなかった。ようやく1993年中華人民共和国公司法制定され国有企業株式会社移行し始めたこと、1994年中華人民共和国労働法制定され労働契約制への全面的な移行促されたことで、労働契約急速に普及することになった労働契約普及は、多様な雇用形態生み出し安価な賃金前提とする労働力市場の拡大中国経済拡大支えるという構図確立する一方安価な労働力確保する必要性が、労働者の権利なおざりにする傾向助長した。貧し農村地域から、賃金収入求めて大量労働者都市流入したが、都市戸籍得られない農民工」の多くは、二級市民として差別され貧困から抜け出せない生活を余儀なくされている。

※この「背景と沿革」の解説は、「中華人民共和国労働契約法」の解説の一部です。
「背景と沿革」を含む「中華人民共和国労働契約法」の記事については、「中華人民共和国労働契約法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「背景と沿革」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「背景と沿革」の関連用語

背景と沿革のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



背景と沿革のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中華人民共和国労働法 (改訂履歴)、中華人民共和国契約法 (改訂履歴)、中華人民共和国労働契約法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS