特別の事業場に関する要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)
「衛生管理者」の記事における「特別の事業場に関する要件」の解説
一種・二種・衛生工学衛生管理者の違い業種衛生工学第一種第二種一定規模以上の有害業務事業場 ○ △ × 工業的職種の事業場 ○ ○ × 上記以外の事業場 ○ ○ ○ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(いわゆる工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない(規則第7条1項3号)。 以下のいずれかの事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(規則第7条1項5号)。また有害業務事業場のうち太字文の業務を行う事業場については、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(規則第7条1項6号)。 常時1000人を超える労働者を使用する事業場 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場(一般に「有害業務事業場」という) - 「厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」とは、労働基準法施行規則第18条に掲げる各業務(下記の1~10)のことであり、これらの業務を行う事業場では時間外労働が1日2時間を超えてはならないとされている(労働基準法第36条6項1号)。次の1~8のそれぞれに掲げる作業を主たる作業とする業務及び9に掲げる業務は、通常労働基準法施行規則第18条に規定する業務に該当する。ただし、当該有害要因の発散源が密閉されている場合又は当該業務を遠隔操作によつて隔離室において行なう場合等であつて、有害要因の影響を受けない業務は、この限りでない(昭和43年7月24日基発472号)。 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務鉱物又は金属を精錬する平炉、転炉、電気炉、溶鉱炉等について、原料を装入し、鉱さい若しくは溶融金属を取り出し、又は炉の状況を監視する作業 鉱物、ガラス又は金属を溶解するキューポラ、るつぼ、電気炉等について、原料を装入し、溶融物を取り出し、若しくは撹拌し、又は炉の状況を監視する作業 鉱物、ガラス又は金属を加熱する焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等について、被加熱物を装入し、取り出し、又は炉の状況を監視する作業 陶磁器、レンガ等を焼成する窯について、被焼成物を取り出し、又は炉の状況を監視する作業 鉱物の焙焼、焼結等を行なう装置について、原料を装入し、処理物を取り出し、又は反応状況を監視する作業 加熱された金属について、これを運搬し、又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工を行なう作業 溶融金属を運搬し、又は鋳込みする作業 溶融ガラスからガラス製品を成型する作業 ゴムを加硫缶により加熱加硫する作業 熱源を用いる乾燥室について、被乾燥物を装入し、又は乾燥物を取り出す作業 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務多量の液体空気、ドライアイス等を取扱う場合にこれらのものが皮膚にふれ、又はふれるおそれのある作業 冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫、冷蔵庫等の内部に出入して行なう作業 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務電離放射線障害防止規則第3条に規定する管理区域内において行なう同規則第2条3項各号に掲げる作業 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務じん肺法施行規則別表に掲げる作業(同規則第2条の認定を受けた作業を除く。) 異常気圧下における業務潜函工法、潜鐘工法、圧気シールド工法その他の圧気工法による大気圧をこえる圧力下の作業室、シャフト等の内部における作業 ヘルメツト式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器(アクアラング等)を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて行なう作業 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務削岩機、鋲打機、はつり機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ、サンドランマ等の手持ち打撃空気機械(ストローク70ミリメートル以下であって、かつ、重量2キログラム以下のものを除く。)を用いて行なう作業 チェンソー又はブッショクリーナ(刈払機)を用いる作業 重量物の取扱い等重激なる業務重量物を取り扱う(人力により、持ち上げ、運び又は下に卸す)作業であって、その対象物がおおむね30キログラム以上であるもの ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務削岩機、鋲打機、はつり機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ、鋳物の型込機等圧縮空気を用いる機械工具を取り扱う作業 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける作業 ロール機、圧延機等により金属を圧延し、伸線し、歪取りし、又は板曲げする作業(液圧プレスによる歪取り又は板曲げ及びダイスによる線引きを除く。) 動力を使用するハンマを用いて金属の鍛造又は成型を行なう作業 両手で持つハンマを用いて金属の打撃又は成型を行なう作業 タンブラにより金属製品の研ま又は砂落しを行なう作業 チエン等を用い、動力によりドラム缶を洗滌する作業 ドラムバーカを用いて木材を削皮する作業 チツパを用いてチツプする作業 抄紙機を用いて紙を抄く作業 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務鉛中毒予防規則第1条5号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なう船業務(同規則第2条の規定により適用を除外されたものを除く。) 四アルキル鉛中毒予防規則第1条5号に定める四アルキル鉛業務(同規則第1条5号の規定により適用を除外されたものを除く。) クロームメッキ槽のある屋内作業場におけるメッキ状況の看視、加工物のメッキ槽への取付け及び取りはずし、メッキ後の加工物の水洗等の一連の作業(この場合、ゼロミスト等で無水クローム酸の液面を覆っても、有害要因の発散源を密閉したものとはみなさない。) 有機溶剤中毒予防規則第1条1項3号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なうもの(同規則第2条又は第3条の規定により適用を除外されたものを除く。) 地下駐車場の業務のうち、入車受付け業務、出庫受付け業務、料金徴収業務、自動車誘導等の場内業務、洗車等のサービス業務 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務(現在、未指定) 親事業者(ある事業者の意思決定機関(株主総会その他財務及び営業又は事業の方針を決定する機関)を支配している事業者)の事業場の衛生管理者が子事業者(支配されている事業者)の事業場の衛生管理者を兼ねる場合には、次の要件のいずれにも該当するときは、それぞれ、事業場に専属の者を選任しているものと認められるものであること。これにより親事業者の事業場の衛生管理者が子事業者の事業場の衛生管理者を兼ねることを認められた後、それぞれの事業場において別の衛生管理者を選任するに至った後は、再びこれによる兼務を行うことは認められないものであること。なお親事業者の事業場における安全管理者が子事業者の事業場の衛生管理者又は衛生推進者を兼ねること及び親事業者の事業場における衛生管理者が子事業者の事業場の安全管理者を兼ねることは認められないものであること。(平成18年3月31日基発第0331005号)。 子事業者の事業場が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業場の一部が分割されたものであること。 親事業者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、又は敷地が隣接していること。 安全衛生に関する協議組織が設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理が相互に密接に関連して行われていること。 親事業者の事業場における事業の内容と子事業者の事業場における事業の内容が、分社化前の事業場にお ける事業の内容と比較して著しい変化がないこと。
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