特別の事業場に関する要件とは? わかりやすく解説

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特別の事業場に関する要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 10:19 UTC 版)

衛生管理者」の記事における「特別の事業場に関する要件」の解説

一種・二種・衛生工学衛生管理者違い業種衛生工学第一種第二種一定規模上の有害業務事業場 ○ △ × 工業的職種事業場 ○ ○ × 上記以外の事業場 ○ ○農林水産業鉱業建設業製造業物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業運送業自動車整備業機械修理業、医療業清掃業いわゆる工業的職種)については、第二種衛生管理者免許保有者選任できない規則第7条1項3号)。 以下のいずれか事業場については、複数衛生管理者のうち少なくとも1人衛生管理者業務専任する者を置かなければならない規則第7条1項5号)。また有害業務事業場のうち太字文の業務を行う事業場については、複数衛生管理者のうち少なくとも1人衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない規則第7条1項6号)。 常時1000人を超える労働者使用する事業場 常時500人を超える労働者使用する事業場で、坑内労働その他厚生労働省令定める健康上特に有害な業務常時30人上の労働者従事させる事業場一般に「有害業務事業場」という) - 「厚生労働省令定める健康上特に有害な業務」とは、労働基準法施行規則第18条掲げる各業務下記の1~10)のことであり、これらの業務を行う事業場では時間外労働1日2時間超えてならないとされている(労働基準法第36条6項1号)。次の1~8のそれぞれに掲げ作業主たる作業とする業務及び9に掲げ業務は、通常労働基準法施行規則第18条規定する業務該当する。ただし、当該有害要因発散源が密閉されている場合又は当該業務遠隔操作によつて隔離室において行なう場合等であつて、有害要因影響受けない業務は、この限りでない(昭和43年7月24日基発472号)。 多量高熱物体取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務鉱物又は金属精錬する平炉転炉電気炉溶鉱炉等について、原料装入し、鉱さい若しくは溶融金属取り出し、又は炉の状況監視する作業 鉱物ガラス又は金属溶解するキューポラ、るつぼ、電気炉等について、原料装入し、溶融物を取り出し若しくは撹拌し、又は炉の状況監視する作業 鉱物ガラス又は金属加熱する焼鈍炉、均熱炉、焼入炉加熱炉等について、被加熱物を装入し、取り出し、又は炉の状況監視する作業 陶磁器レンガ等を焼成する窯について、被焼成物を取り出し、又は炉の状況監視する作業 鉱物焙焼焼結等を行なう装置について、原料装入し、処理物を取り出し、又は反応状況監視する作業 加熱され金属について、これを運搬し、又は圧延鍛造、焼入、伸線等の加工行なう作業 溶融金属運搬し、又は鋳込みする作業 溶融ガラスからガラス製品成型する作業 ゴム加硫缶により加熱加硫する作業 熱源用い乾燥室について、被乾燥物を装入し、又は乾燥物を取り出す作業 多量低温物体取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務多量液体空気ドライアイス等を取扱う場合にこれらのものが皮膚にふれ、又はふれるおそれのある作業 冷蔵倉庫業製氷業冷凍食品製造業における冷蔵庫製氷庫、貯氷庫、冷蔵庫等の内部出入して行なう作業 ラジウム放射線エックス線その他の有害放射線さらされる業務電離放射線障害防止規則第3条規定する管理区域内において行なう規則第2条3項各号掲げ作業 土石獣毛等のじんあいまたは粉末著しく飛散する場所における業務じん肺法施行規則別表掲げ作業(同規則第2条認定受けた作業を除く。) 異常気圧下における業務潜函工法、潜鐘工法、圧気シールド工法その他の圧気工法による大気圧をこえる圧力下の作業室、シャフト等の内部における作業 ヘルメツト式潜水器マスク潜水器その他の潜水器アクアラング等)を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気受けて行なう作業 削岩機、鋲打機等の使用によって身体著し振動与え業務削岩機、鋲打機、はつり機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ、サンドランマ等の手持ち打撃空気機械ストローク70ミリメートル以下であって、かつ、重量2キログラム以下のものを除く。)を用いて行なう作業 チェンソー又はブッショクリーナ(刈払機)を用い作業 重量物の取扱い等重激なる業務重量物を取り扱う(人力により、持ち上げ運び又は下に卸す作業であって、その対象物おおむね30キログラム上であるもの ボイラー製造強烈な騒音発する場所における業務削岩機、鋲打機、はつり機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ、鋳物の型込機等圧空気用い機械工具を取り扱う作業 圧縮空気用いて溶融金属吹き付ける作業 ロール機、圧延機等により金属を圧延し伸線し、歪取りし、又は板曲げする作業(液圧プレスによる歪取り又は板曲げ及びダイスによる線引きを除く。) 動力使用するハンマ用いて金属の鍛造又は成型行なう作業 両手で持つハンマ用いて金属の打撃又は成型行なう作業 タンブラより金製品の研ま又は砂落し行なう作業 チエン等を用い動力によりドラム缶洗滌する作業 ドラムバーカを用いて木材を削皮する作業 チツパを用いてチツプする作業 抄紙機用いて紙を抄く作業 鉛、水銀クロム砒素黄リン弗素塩素塩酸硝酸亜硫酸硫酸一酸化炭素二硫化炭素青酸ベンゼンアニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん蒸気またはガス発散する場所における業務鉛中毒予防規則第1条5号掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なう業務(同規則第2条規定により適用除外されたものを除く。) 四アルキル鉛中毒予防規則第1条5号定め四アルキル鉛業務(同規則第1条5号規定により適用除外されたものを除く。) クロームメッキのある屋内作業場におけるメッキ状況看視加工物のメッキへの取付け及び取りはずし、メッキ後の加工物の水洗等の一連の作業(この場合、ゼロミスト等で無水クローム酸の液面覆っても、有害要因発散源を密閉したものとはみなさない。) 有機溶剤中毒予防規則第1条1項3号掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なうもの(同規則第2条又は第3条規定により適用除外されたものを除く。) 地下駐車場業務のうち、入車受付け業務出庫受付け業務料金徴収業務自動車誘導等の場内業務洗車等のサービス業務 前各号のほか、厚生労働大臣指定する業務(現在、未指定親事業者(ある事業者意思決定機関株主総会その他財務及び営業又は事業方針決定する機関)を支配している事業者)の事業場衛生管理者が子事業者支配されている事業者)の事業場衛生管理者兼ね場合には、次の要件のいずれにも該当するときは、それぞれ事業場専属の者を選任しているものと認められるのであること。これにより親事業者事業場衛生管理者が子事業者事業場衛生管理者兼ねることを認められた後、それぞれの事業場において別の衛生管理者選任する至った後は、再びこれによる兼務を行うことは認められないのであること。なお親事業者事業場における安全管理者が子事業者事業場衛生管理者又は衛生推進者兼ねること及び親事業者事業場における衛生管理者が子事業者事業場安全管理者兼ねることは認められないのであること。(平成18年3月31日基発第0331005号)。 子事業者事業場が、親事業者分社化に伴い親事業者事業場一部分割されたものであること。 親事業者事業場と子事業者事業場同一敷地内にある、又は敷地隣接していること。 安全衛生に関する協議組織設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理相互に密接に関連して行われていること。 親事業者事業場における事業の内容と子事業者事業場における事業の内容が、分社化前の事業場にお ける事業の内容比較して著し変化がないこと。

※この「特別の事業場に関する要件」の解説は、「衛生管理者」の解説の一部です。
「特別の事業場に関する要件」を含む「衛生管理者」の記事については、「衛生管理者」の概要を参照ください。

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