北野に対する判決理由とは? わかりやすく解説

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北野に対する判決理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)

富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「北野に対する判決理由」の解説

Mの自白調書の信用性 Mの自白調書については、「検察官主張する通り、『北野共謀した』という点では一貫性保たれてはいるが、捜査最終段階公判における供述は、いずれも北野共犯者として名指しし、自らの実行正犯性強固に否定するもの(=北野責任押し付けようとするもの)だ。つとに指摘されてきた共犯者自白危険性一部現実化していることが明らかである」と指摘し、「共謀認め部分についてのみMの供述信用できる点が存在するか、という角度から問題点掘り下げるべき」と判示した。 その上で検察官の「Mは取り調べ当初愛す北野かばおうとしたが、説得受けて共謀に関する真実告白した」とする主張については、「その愛情抱いている相手責任押し付けるような供述転じた理由に関する疑問解消する事情窺われず、押しつけ供述始め以前から、Mの供述内容著しく不自然で、共謀に関する供述内容にも看過できない不合理な点が残されている」と指摘。Mが「自身単独犯」「北野(および、彼以外の男)と共謀した」「自身関与していない」などと、次々と供述内容変遷させていることなどを挙げ、「Mの供述内容には、北野有罪認定のための証拠として用いるだけの信用性認められない虚偽供述残余部分とを区別して評価できる特段事情も見いだせない」「捜査時点におけるMの供述全体について、取調官心証考慮しつつ自己の供述巧みに操作し責任転嫁軽減図ろうとする意図支配されたものであった疑い極めて濃厚である」と判示した。そして、「このような理解立脚するときは、Mは、事件後程なく、極刑予想される犯罪実行責任北野転嫁させよう考えていたということになるから、犯行時点のMが、北野との間に心身一体性強く感じてたとする検察官主張には多大疑問禁じ得ない。むしろ、北野の『Mは情を知らない自分利用し、M自身刑事責任免れる意図で、事前下見や各犯行前後自分伴って行動していた』という主張を、現実的な可能性帯びたものとして受け止めざるを得ない」と結論づけた。 両名の一体性 上述考察加え検察官の「Mと北野事件前から愛人関係にあり、共同で『北陸企画』を経営するなど、心理面および日常生活面で強固な一体性があった。実行者であるMが、犯行意図北野告知しなかったはずはない」とする主張に対しては、Mが北野知り合って以降も他の男性と関係を持っていた点や、フェアレディZ購入による借金推移(Mは金融機関などからの借り入れ分を返済するため、サラ金手を出すな困窮していた一方北野にはそこまで困窮していた事情はなく、Mに助力しようとした様子窺われない点)および、借金対す相互認識の差異(Mが多額借金をしていたことを、北野知らなかったこと)などから、「2人事件当時まで、愛人関係継続し経済的に一定限度利害関係を共通にしていたことは認められるが、Mが北野対し一心同体評価できるまでの一体感抱いていたとまでは認められない」と結論づけ、検察官主張退けたまた、その「検察官の『Mと北野一体的になり、共謀していた』という旨の主張論拠は、『北野自白』を除くと『富山事件誘拐場所として、北野経営者として使用していた北陸企画事務所使用されたこと』『長野事件の際、北野がMと行動をともにしていたこと』に尽きる。それ以外何の批判的検討もなく、Mの供述依拠したり、信用性欠け関係者の証言内容根拠にしている」と指摘し共謀立証在り方についても厳しい批判展開した北野の自白の信用性 #2人の供述内容の変遷照らし長野事件では「否認自白供述拒否」という経過辿っており、否認自白転じる契機として過剰自白(「自分Bを殺害した」という明白な虚偽自白)が混在していたり、富山事件でも自白否認との動揺の跡が歴然としており、自白状況著しく安定である点を指摘。以下の点も含めて、「自白内容合理性に関する検察官主張はいずれ論拠欠き、かえって供述真摯性に疑問抱かざるを得ない事情少なからず認められ供述変遷過程をたどると、その疑いは一層深まるばかりである」と総括したまた、北野自白至った経緯についても検討し、「愛人関係にあったMが利得目的重罪引き起こしその間自身がMと行動をともにしていたことや、利得自分にも還元される可能性強かったことが要因となり、道義的責任北野の言う「男の責任」)を抱いていた北野が、捜査官側から心情論的な追及受けたこともあって、その道義的責任承認する意味であえて虚偽不利益事実自認し疑い濃厚である」とも指摘した秘密の暴露の有無 検察官の「富山事件における北野自白には、睡眠薬使用に関する秘密の暴露』が認められる」という主張については、「北野そのような供述をした当時1980年4月15日)、Aに対す睡眠薬使用事実は、鑑定などによって確認はされていなかったが、捜査官事前にそのような疑いを抱くことなく尋問臨んだとは思えない。『秘密の暴露』とは、『あらかじめ捜査官知り得なかった事項捜査結果客観的事実であると確認されたもの』のことであり、事前に明確な事実確認ができていなくても、捜査官当該事実存在について疑い抱いていた事項についての供述は、『秘密の暴露』には当たらない」と指摘先行して捜査進んでいた長野事件について、Bの遺体防御創が認められなかったことから、4月4日時点薬物使用痕跡あったかについての鑑定嘱託され同月13日にはMがBに対す睡眠薬使用認めたこと、翌14日には長野県警警察官富山市内の薬局から、富山事件前にMが睡眠薬購入したことを記録した要指示薬帳面領置したことを挙げた上で、「捜査機関が両事件の状況類似性思い至らなかったはずがなく、宮﨑恪夫警部も『Aも睡眠薬使って殺されていたと思った』と証言していることから、Aに対す睡眠薬使用は、(北野4月15日自白するより前から)単なる想像の域を越え具体的な証拠裏付けられ疑念高まっていたことが推認される」として、「北野供述について、秘密の暴露性を肯定し自白全体に高度の信用性付与することはできない」と判断した自白内容の合理性・変遷 北野供述内容について、「共謀加わったであれば当然体験・記憶していると考えられる事項に関する説明欠落」「共謀疑わせる客観的事実について、疑問解消させる足り説明加えられていない点」「共犯関係があったにしては不自然な状況存在」といった不自然性指摘したまた、共謀本体部分殺害実行者身代金額・受取り場所など)について説明困難な変遷見られたり、共謀加わったなら当然知っているだろう事項について、いったん具体的・詳細な供述をしたのに撤回している点や、極めて短期日の間に具体説明変転したりする点などの存在指摘し、「本件における供述変遷状況は、自白全体体験供述性を強く揺るがすのである」と判示した。 北野の弁解について 一方北野の「自分はMを『金儲けの上手な女性』と思い込み、彼女か持ち掛けられた(政治資金土地絡みの)嘘の儲け話信じて事件前から(特に、長野事件発生時期に)行動をともにしていた」という供述の信用性について、「Mからその儲け話取引相手素性説明されていなかったり、政治資金具体的な集め方や、金沢土地具体的な所在地所有者などについても、不明瞭なままMの説明受け入れていたことになったりなど、北野弁解にはにわかには信じ難いがある点は否定できないが、それらの儲け話失敗終わったとしても、北野にとって失うものは多くなく、Mの動き便乗していたに過ぎないため、北野の『騙されていた』という弁明も一応成り立たないわけではないまた、北野の『騙されていた』という旨の供述は、逮捕され直後からほぼ一貫して具体的に供述されており、逮捕直後になって思いついた創作とみなすのはいささか困難だ」と指摘その上で、「北野弁解直接裏付ける客観的証拠ほとんどないが、Mの供述内容の不自然性や、長野事件の捜査段階では北野が『政治資金に関する弁解を(同時期に、『大宮の男から、まともとは言えない種類の金を受け取る』と言って北野同行させたとする旨の弁解をしたMより)具体的に行っている点を併せて考えれば、Mと事前に口裏合わせが行われたとも考え難い」と指摘し、「Mと北野供述符合することは、北野側にとって有利な事情として分類することが可能となる」と判示した。

※この「北野に対する判決理由」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
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