北野の公判弁解の虚構性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)
「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「北野の公判弁解の虚構性」の解説
原判決は「北野の弁解を裏付ける客観的証拠はなく、その内容に当たる話(Mから持ちかけられた儲け話)も虚偽である」と認めながら、「北野がその話を誤信したかが問題で、一概に排斥できない」と判示したが、その弁解に出てきた話そのものが非現実的で、もしMが北野に知られずに本件各犯行を遂行するならば、当初から北野を同行せずに実行すれば良いだけだ。Mと北野の密接な男女関係から言えば、Mがそのような内容の虚言を北野に話す必要はなく、北野がMからその金儲けの話を聞かされていたこと自体が信用できない。(富山事件における)「金沢の土地」の話がもし事実なら、富山事件直後にAの両親と会った際、そのことを話していなかったり、取り調べでもそれに関する主張をしていなかったり、(長野事件における)政治資金の弁解も、取り調べ当初や逮捕直後にそれに関する弁解がなされていない点からも、北野の弁解は信用できない。
※この「北野の公判弁解の虚構性」の解説は、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「北野の公判弁解の虚構性」を含む「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事については、「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の概要を参照ください。
- 北野の公判弁解の虚構性のページへのリンク