部落解放同盟を批判する見解とは? わかりやすく解説

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部落解放同盟を批判する見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 05:44 UTC 版)

確認・糾弾」の記事における「部落解放同盟を批判する見解」の解説

これに対して日本共産党中心に確認・糾弾は「かえって人びと観念のなかに、部落民にたいする恐怖心憎悪植えつけている」「解放同盟恣意的検事判事役割務める『弁護士なき人民裁判』に等しいものであり、手続きわめて大きな問題孕んでいる」とする意見がある。具体的に矢田事件1969年)や八鹿高校事件1974年)、天理西中学校事件1989年)など数多刑事訴訟発展した事例もあり、それらについては解放同盟幹部らが逮捕起訴され有罪判決受けた事例存在する矢田事件判決では「被糾弾者が拉致監禁され深夜まで糾弾を受け、執拗な脅迫文を以て威圧される異常事態発展した。」と認定される至った。実はこのときの被糾弾者は部落出身者であったこれを以て確認・糾弾部落出身者自身人権侵害する手段ともなりうる」と主張されることがある差別事象対す正常化連の方針次の通りであった反動勢力側から意図的な差別と、勤労国民の間の偏見認識不足不用意な言動に基づく問題とを厳密に区分するいかなる理由があっても人権侵害しない。社会的常識道義遵守し民主的態度行動する。そして、広範な国民の支持獲得する正常化連の後継組織である全解連はさらに踏み込んで1985年3月10日に「差別事象にたいする全解連態度」を、1988年に「差別事象にたいする全解連方針」をそれぞれ打ち出し差別事象に対して確認・糾弾」という手段とらないことを決めた全解連丹波正史は「その当時まだ方針曖昧糾弾行為はしないが、確認行為はおこなう地域もあった。こういうことが運動としてふさわしいのかどうかという議論出て、この差別事象方針を出すことになった」と、述べている。 勤労国民の間で起こった差別事象は、部落部落外というような敵対的な立場でとらえるのではなく当事者間民主的な話し合い解決することを原則とする。必要がない限り直接運動団体介入せず、基本的に本人同士解決する支配者側の差別事象については、必要によって政党協力も得ながら議会闘争含めた社会的闘争を行う。 また、法務省人権擁護機関司法による救済措置弁護士会人権擁護委員会などの公的機関積極的に活用する。 これが全解連方針であったまた、部落解放同盟大阪府連から分裂した部落解放同盟全国連合会も 本部派当時支部長は、現役暴力団右翼一緒になって、事実確認もせずに「糾弾会」を行いました僕らは、間違った運動をするなと抗議しました兵庫県連にも指導要請しました県連は「指導に行く」と言いながら今日まで何もしていません。 と指摘している。 八鹿高校事件刑事裁判控訴審では、被告人である部落解放同盟側の代理人弁護士が「部落大衆指導者社会科学学んで運動しているものではない、『無知蒙昧』の部落民立ち上がったとき誤り弱点があるのは当然だ」との主張展開し、「これこそ差別観念まるだし」と批判されことがある確認・糾弾に対して向けられる批判1つに、糾弾対象差別事象行為者のみではなく監督指導等の責任者を問うことに対してのものがある。1999年松阪商業高校事件当時校長は「確認・糾弾会による心労から縊死遂げた」と主張されている。また、1977年には「部落地名総鑑購入めぐって三菱鉱業セメント北九州事業所所長糾弾されカミソリ頸部切断し自殺した事件起きている。 現在の解放同盟は、地域暮らしづらくなった・退職せざるを得なくなったなど、悪質な差別事案にのみ対応しているとしているが、実際に曹洞宗町田宗夫理事長のごとく「部落問題は既に解決された」旨の発言から糾弾に至る事例数多い法務省上述のような幾つかの問題点列挙した上で確認・糾弾会は、同和問題啓発には適さない」と訓示している。 なお、差別者の特定部落差別解消基本的に行政の責任であるとの認識から法務局協力して行うのが解放同盟方針であるが、法務省は「確認・糾弾そもそも違法である」との立場から、確認・糾弾会への立会い拒否するとともに、「確認・糾弾会には出席すべきでない」としている。 「確認・糾弾に対する法務省の通知」も参照 また、差別用語対す規制問題追究していたジャーナリスト山中央は、「『差別する自由はない』ということばが、糾弾の"殺し文句"として使われているが、一方では『勝手に差別決めつける自由もない』のである」と主張している。 アイヌ民族主義者の秋辺日出男は「あれは、検察官被害者だけの、弁護人のいない裁判で、これこそ人権侵害でしょ。アイヌにはチャランケというのがあって、当事者発言することはせずに、親族双方弁護人になって裁判をする仕組みがあった」と発言また、差別理由役所強引な要求をする者を「人権テロリスト」と呼んでいる。 全解連丹波正史は、次のように指摘している。 それにしても解同」が糾弾を行うのは、主に学校か行政であり、国家権力中枢に対して糾弾行為をしたというのは聞いたとがない例え中枢の国会議員差別的発言をしたからといって糾弾の場所に呼び出し糾弾をやったというような話はない。つまり、糾弾行為結果的にどこに向いているか明瞭である。 糾弾積極的に肯定する小林健治また、麻生太郎による野中広務への差別発言部落解放同盟糾弾しなかった原因について部落解放同盟中央本部委員長麻生の間に「秘密裡に“手打ち式”」がおこなわれたためであると再三主張している。 なお全日本同和会は「我々は、同和問題歴史的な推進過程の中で、差別糾弾闘争国民恐怖心与え差別意識温存させる結果招来させており、このような観点から同和運動は「対決闘争中心のみでは、完全解決期することは出来ないという教訓学んだ」と述べている。

※この「部落解放同盟を批判する見解」の解説は、「確認・糾弾」の解説の一部です。
「部落解放同盟を批判する見解」を含む「確認・糾弾」の記事については、「確認・糾弾」の概要を参照ください。

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