部落解放同盟の脱税事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:27 UTC 版)
「七項目の確認事項」の記事における「部落解放同盟の脱税事件」の解説
1993年、部落解放同盟京都府連合会東三条支部員が「部落解放同盟京都府企業連合会(京企連)を通じて申告すれば、税金は半分位ですむ」「大阪国税局と大阪企業連合の間で取決めがある。あなたに迷惑はかからない」と同和団体と無関係な会社役員に請け合い、同支部副支部長らと共謀して相続税の脱税を仲介し、実質2億4000万円の報酬と引き換えに、約11億円の納税を違法に免れさせた。このため、同支部員は同役員の共犯として摘発され、1996年に京都地裁で懲役2年、罰金1億円の実刑判決を受けた。 このとき、担当裁判官の藤田清臣は「被告人は、捜査公判において、本件のような脱税仲介を敢行した背景につき、前記解同近畿ブロックと大阪国税局長との七項目の確認事項に基づき、解同を通じて税申告さえすれば、国税当局はその脱税を黙認してきた実情があった旨を強調しており」、「(被告人は)京企連を通じての申告により以前自ら脱税をしたり、脱税を仲介して謝礼を貰ったことがあり」、「被告人の認識としては、同和団体を通じて税申告さえすれば、例え不正申告であっても、前記確認事項に基づいて、国税当局は一切問題にしないものと信じており、それに誘発されて本件脱税を仲介した側面がある」と認定した。
※この「部落解放同盟の脱税事件」の解説は、「七項目の確認事項」の解説の一部です。
「部落解放同盟の脱税事件」を含む「七項目の確認事項」の記事については、「七項目の確認事項」の概要を参照ください。
- 部落解放同盟の脱税事件のページへのリンク