部落解放同盟の元顧問税理士の指南による脱税事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:27 UTC 版)
「七項目の確認事項」の記事における「部落解放同盟の元顧問税理士の指南による脱税事件」の解説
2010年、元小倉税務署長の税理士(以下T)ら3名が法人税法違反の容疑で逮捕された。3名は北九州市の不動産会社アイデアル社の所得を実際より15億円ほど過少申告し、4億4000万円を脱税した罪で起訴され、うちTは「部落解放同盟を通じて税務申告すれば審査が甘くなる」と提案して見返りに4000万円を受け取った事実が福岡地裁に認定され、2011年に懲役1年6月の実刑判決を受けた。ほか2名の被告人も有罪となった。 Tの弁護人は、被疑事実について「脱税ではなく同和企業を対象にした固定資産税の特別控除」であり、国税庁の通達に基づく行為であったとして無罪を主張。Tはまた「7項目の確認事項は前任者から引き継ぎをうけ、私も後任に引き継いだ」、「同和特別控除は、国の法失効後も、部落解放同盟の強い要望で、水面下で慣行化」していると証言し、部落解放同盟福岡県連の担当役員2人に600万円の謝礼を渡した事実を認めた。のち、2012年に福岡高裁で執行猶予つき有罪判決が確定した。
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