経過措置
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無線通信士は、免許証の書換えは必要としない。 施行日以降でも、国家試験合格の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば従前の無線通信士として免許された。 航空級無線通信士以外の無線通信士は、1993年(平成5年)4月まで上級の無線従事者の指揮による操作ができた。 第三級無線通信士、電話級無線通信士および航空級無線通信士は、従前の操作範囲の操作並びに電波法第39条第2項に反しない限り操作の監督もできる。 参考として資格再編前後の操作範囲を掲げる。 資格再編前資格再編後第三級無線通信士第三級総合無線通信士1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)2.前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 3.第二級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 4.前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く。) 1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 3. 1.及び2.に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 電話級無線通信士第四級海上無線通信士1.次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。) ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く。)の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 2.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 3.前二号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力250W以下の無線設備の操作で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。) 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 航空級無線通信士航空無線通信士1.次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機以外の移動局で航空機局との通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもので国内通信のための通信操作 2.次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局及び航空機のための無線航行局以外の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ レーダーでイ及びロに掲げる以外のもの ニ イからハに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもの(放送局の無線設備を除く。) 3.電話級アマチユア無線技士の操作の範囲に属する操作 1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 引用の拗音の表記は原文ママ 電話級・航空級無線通信士は、空中線電力の制限はあるものの陸上移動業務や携帯移動業務の無線局、つまり基地局や陸上移動局および携帯基地局や携帯局の操作又はその監督ができるが、第四級海上・航空無線通信士はできない。 操作範囲の拡大 第三級総合無線通信士の操作範囲は、制定以後に拡大された。第三級無線通信士も操作範囲が拡大されたことになる。総合無線通信士#変遷を参照。 制限無線通信士 上述のとおり、第一級海上特殊無線技士は制限無線通信士である。従前の特殊無線技士(国際無線電話)も第一級海上特殊無線技士にみなされる。 1955年(昭和30年)から1971年(昭和46年)の間に発給された特殊無線技士(超短波海上無線電話)、特殊無線技士(中超短波海上無線電話)、特殊無線技士(無線電話甲)の免許証には、無線電話通信士制限証明書に該当することが記載されていた。これらは資格再編後は、第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士にみなされる。
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経過措置
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無線技術士は、免許証の書換えは必要としない。 改正電波法令の施行日以降でも国家試験合格の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば、無線技術士として免許された。 第二級無線技術士は、1993年(平成5年)4月まで第一級無線技術士の指揮の下、第一級無線技術士の操作範囲の操作ができた。
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経過措置
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700MHz帯の基地局用周波数の773-803MHzは710-770MHz(旧テレビ53-62ch)に隣接している。すでにテレビ放送は470-710MHz(13-52ch)に限定されているが、テレビ受信に旧式ブースター(増幅器)を使用していると、旧式ブースターは13-62chの電波を増幅するので、基地局の電波により飽和して受信障害を起こすおそれがある。携帯電話事業者は基地局を開設しようとする際には周辺のテレビ受信設備に受信障害対策の必要性を確認し、その実施を要することとなる。この対策を行うのは携帯電話事業者が共同で設立した700MHz利用推進協会で、対策費用は全て同協会が負担するので視聴者に対する費用請求は無い。 基地局用周波数はまた、2019年3月までFPUや特定ラジオマイクと共用する。700MHz利用推進協会は共用調整の窓口を開設し、既存事業者との運用調整の仲立ちをする。運用調整とは、既存事業者の使用中は携帯電話基地局の出力低減または停止をすることである。700MHz利用推進協会はまた既存事業者に新周波数帯への移行促進措置も実施する。これは電波法令に基づき、移行に要する費用を携帯電話事業者が負担するものである。
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経過措置
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2009年(平成21年)1月1日より、認知された子について、父母の婚姻要件が外されることに伴う経過措置は以下のようになっている。 1983年(昭和58年)1月2日以後に出生し、出生時及び届出時(死亡している場合は死亡時)に父が日本人であり、20歳に達する前に認知された者(ただし、以下の要件に該当するものを除く) 2011年(平成23年)12月31日まで届出をすることにより届出時に国籍取得 1985年(昭和60年)1月1日から2002年(平成14年)3月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで新たな届出をした時に国籍取得上記の子で父又は母が最初の届出をしてから新たな届出をする前の間に生まれた子 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで届出をした時に国籍取得 2003年(平成15年)1月1日から2008年(平成20年)6月4日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2009年(平成21年)1月1日から2011年(平成23年)12月31日まで国籍取得届を提出することで最初の届出をした時に国籍取得 2008年(平成20年)6月5日から2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得届を提出したが父母が婚姻していないため日本国籍を取得できない者 2008年(平成20年)12月31日まで国籍取得の反対の意思を表示しない限り国籍取得届を提出した日に国籍取得 なお、上記の届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によって上記の期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至った時から3ヶ月とする。
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経過措置
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「情報処理安全確保支援士」の記事における「経過措置」の解説
「情報セキュリティスペシャリスト試験」又は「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」の合格者は制度開始から2年間の経過措置期間(2016年10月21日から2018年10月20日まで)は情報処理安全確保支援士試験に合格したものとみなされ、登録が可能であった。
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経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/21 04:50 UTC 版)
電気通信役務利用放送法の放送法への統合の際に、衛星役務利用放送は衛星一般放送に、事業者は衛星一般放送事業者にみなされた。
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経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/01 06:34 UTC 版)
電気通信役務利用放送法の放送法への統合の際に、有線役務利用放送は有線一般放送に、事業者は有線一般放送事業者とみなされた。これは、同時に廃止された有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律における有線ラジオと同じ区分である。なお、テレビジョンにより行うものは有線テレビジョン放送ともみなされる。
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経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/07 00:15 UTC 版)
この立法の意図は、結果的に全てのイギリス領ヴァージン諸島の会社を単一の法律に統合することであった。 BVI事業会社法が施行される前は、2つの異なる法律に基づいて会社を設立することが可能であった。すなわち、国際事業会社法(International Business Companies Act)(Cap 291)と会社法(Companies Act)(Cap 285)である。 2005年1月1日にBVI事業会社法が施行された後は、これら3つの法律のいずれによっても会社を設立することが可能であった。また、当初は国際事業会社法または会社法に基づいて設立された会社が、新たな定款書類を採用し自主的にBVI事業会社法に基づいて再登録されることも可能であった。 2006年1月1日からは、国際事業会社法または会社法に基づいて会社を設立することは不可能となったが、これらの法律に基づいて設立された会社は引き続き当該法律によって規制された。 2007年1月1日からは、国際事業会社法に基づいて設立された会社は全て強制的にBVI事業会社法に基づいて再登録された。両法律の相違に対処するための経過措置の内容は本法別紙2(Schedule 2)に定められている。 2009年1月1日からは、会社法に基づいて設立された会社は全て強制的にBVI事業会社法に基づいて再登録された。当初はこの移行日は2008年1月1日のはずであったが、2007年12月31日の緊急立法によって1年先延ばしとし、本法別紙2(Schedule 2)に規定される経過措置をさらに改正し変更することとなった。
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経過措置
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「児童発達支援管理責任者」の記事における「経過措置」の解説
民間施設が急増したため研修の受講希望者が急増したが都道府県が実施する研修が追いつかなかったため受講を約束すれば未受講でも児発管になれる経過措置がとられた。2015年3月までの予定であったが1年間延長された。また児発管が急に欠けた場合も1年間の猶予期間は無資格の者でもなれることになった。
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経過措置
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特殊無線技士は、免許証の書換えを必要としない。 改正電波法令の施行日以降でも国家試験合格の日又は養成課程修了の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば、特殊無線技士として免許された。 特殊無線技士(多重無線設備)は、1993年(平成5年)4月まで第一級無線技術士の指揮の下、空中線電力500Wを超える多重無線設備の操作ができた。 特殊無線技士(無線電話丙)・(無線電話丁)以外は、従前の操作範囲の操作並びに電波法第39条第2項に反しない限り操作の監督もできる。 特殊無線技士(レーダー)は、すべてのレーダーの操作又はその監督ができる。レーダー級海上特殊無線技士は、海上無線航行用のレーダーしか操作又はその監督をできない。 免許証の再交付を受けた場合、資格の名称は現行のものとなるが、それによっても従前の操作範囲の操作を行える。 特殊無線技士(国際無線電話)の免許証には免許内容の英文での付記が無い。ポートステートコントロールの際には不便であり、この対策としては再交付の申請をして第一級海上特殊無線技士の免許証を得る。なお特殊無線技士(国際無線電話)は第二級陸上特殊無線技士にもみなされるので、免許証には二つの種別が併記される。 操作範囲の改正 資格再編時特殊無線技士(無線電話丙)は、航空無線航行用のレーダーも操作範囲に含まれた。 特殊無線技士(多重無線設備)・(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は、無線標定用(海上・航空無線航行用以外の)レーダーも操作範囲に含まれた。 特殊無線技士(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は、人工衛星局により中継する陸上の多重無線設備も操作範囲に含まれた。 資格再編後第一級・第二級・第三級海上特殊無線技士の操作範囲は、制定以後に改正された。これにより特殊無線技士(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話丁)も操作範囲が改正されたことになる。海上特殊無線技士#変遷を参照。 第一級・第二級陸上特殊無線技士の操作範囲は、制定以後に改正された。これにより特殊無線技士(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)・(多重無線設備)も操作範囲が改正されたことになる。陸上特殊無線技士#変遷を参照。
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