経過措置とは? わかりやすく解説

経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 23:47 UTC 版)

無線通信士」の記事における「経過措置」の解説

無線通信士は、免許証書換えは必要としない施行日以降でも、国家試験合格の日から3ヶ月以内免許申請したものであれば従前無線通信士として免許された。 航空無線通信士以外の無線通信士は、1993年平成5年4月まで上級無線従事者指揮による操作ができた。 第三級無線通信士電話級無線通信士および航空無線通信士は、従前操作範囲操作並びに電波法39条第2項反しない限り操作監督もできる。 参考として資格再編前後操作範囲掲げる。 資格再編資格再編後第三級無線通信士第三級総合無線通信士1.漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。)2.前号掲げ操作以外の操作のうち、次に掲げ無線設備操作国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作モールス符号送り、又は受ける無線電信通信操作(以下「モールス符号による通信操作」という。)を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの (1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局航空局及び放送局以外の無線局無線設備操作レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 3.第二級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 4.前三号に掲げ操作以外の操作のうち、第二級無線通信士操作範囲属す操作航空機局及び航空局無線設備操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士指揮の下に行う操作国際通信のための通信操作を除く。) 1. 漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。)2. 前号掲げ操作以外の操作次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。)の操作モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの (1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局海岸地球局航空局航空地球局航空機のための無線航行局及び放送局以外の無線局無線設備操作レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 3. 1.及び2.に掲げ操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作航空局航空地球局航空機局航空機地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 第二級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 電話級無線通信士第四海上無線通信士1.次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備レーダーを除く。) ロ 陸上開設する無線局航空局及び放送局を除く。)の空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) ハ レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 2.電話級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 3.前二号掲げ操作以外の操作のうち、海岸局空中線電力250W以下の無線設備操作第一級無線通信士又は第二級無線通信士指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く。) 次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 航空無線通信士航空無線通信士1.次に掲げ通信操作モールス符号による通信操作を除く。)イ 航空機施設する無線設備並びに航空局航空機以外移動局航空機局との通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士無線電話丙)の項において同じ。)及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作国際電気通信業務通信のための通信操作を除く。) ロ イ掲げるもののほか、放送局無線設備以外の無線設備空中線電力50W以下のもので国内通信のための通信操作 2.次に掲げ無線設備多重無線設備を除く。)の外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局及び航空機のための無線航行局以外の無線設備空中線電力250W以下のもの ハ レーダーでイ及びロに掲げ以外のもの ニ イからハに掲げ無線設備以外の無線設備空中線電力50W以下のもの(放送局無線設備を除く。) 3.電話級アマチユア無線技士操作範囲属す操作 1.航空機施設する無線設備並びに航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局レーダーでロに掲げるもの以外のもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 引用拗音表記原文ママ 電話級・航空無線通信士は、空中線電力制限はあるものの陸上移動業務携帯移動業務無線局、つまり基地局陸上移動局および携帯基地局携帯局操作又はその監督ができるが、第四海上航空無線通信士できない操作範囲拡大 第三級総合無線通信士操作範囲は、制定以後拡大された。第三級無線通信士操作範囲拡大されたことになる。総合無線通信士#変遷参照制限無線通信士 上述のとおり、第一級海上特殊無線技士制限無線通信士である。従前特殊無線技士国際無線電話)も第一級海上特殊無線技士みなされる1955年昭和30年)から1971年昭和46年)の間に発給され特殊無線技士超短波海上無線電話)、特殊無線技士中超短波海上無線電話)、特殊無線技士無線電話甲)の免許証には、無線電話通信士制限証明書該当することが記載されていた。これらは資格再編後は、第二級海上特殊無線技士および第二級陸上特殊無線技士みなされる

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 02:24 UTC 版)

無線技術士」の記事における「経過措置」の解説

無線技術士は、免許証書換えは必要としない改正電波法令の施行日以降でも国家試験合格の日から3ヶ月以内免許申請したものであれば無線技術士として免許された。 第二級無線技術士は、1993年平成5年4月まで第一級無線技術士指揮の下、第一級無線技術士操作範囲操作ができた。

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:15 UTC 版)

800MHz帯」の記事における「経過措置」の解説

700MHz帯基地局周波数の773-803MHzは710-770MHz(旧テレビ53-62ch)に隣接している。すでにテレビ放送は470-710MHz(13-52ch)に限定されているが、テレビ受信旧式ブースター増幅器)を使用していると、旧式ブースターは13-62chの電波増幅するので、基地局電波により飽和して受信障害起こすおそれがある携帯電話事業者基地局開設しようとする際には周辺テレビ受信設備受信障害対策必要性確認しその実施を要することとなる。この対策を行うのは携帯電話事業者共同設立した700MHz利用推進協会で、対策費用は全て協会負担するので視聴者対す費用請求は無い。 基地局周波数また、2019年3月までFPU特定ラジオマイク共用する700MHz利用推進協会共用調整窓口開設し既存事業者との運用調整仲立ちをする。運用調整とは、既存事業者使用中携帯電話基地局出力低減または停止をすることである。700MHz利用推進協会はまた既存事業者に新周波数帯への移行促進措置実施する。これは電波法に基づき移行要する費用携帯電話事業者負担するのである

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 04:14 UTC 版)

国籍法 (日本)」の記事における「経過措置」の解説

2009年平成21年1月1日より、認知された子について、父母婚姻要件外されることに伴う経過措置は以下のようになっている1983年昭和58年1月2日以後出生し出生時及び届出時(死亡している場合死亡時)に父が日本人であり、20歳達す前に認知された者(ただし、以下の要件該当するものを除く) 2011年平成23年12月31日まで届出をすることにより届出時に国籍取得 1985年昭和60年1月1日から2002年平成14年3月31日まで国籍取得届を提出した父母婚姻ていないため日本国籍取得できない2009年平成21年1月1日から2011年平成23年12月31日まで国籍取得届を提出することで新たな届出をした時に国籍取得上記の子で父又は母が最初届出をしてから新たな届出をする前の間に生まれた2009年平成21年1月1日から2011年平成23年12月31日まで国籍取得届を提出することで届出をした時に国籍取得 2003年平成15年1月1日から2008年平成20年6月4日まで国籍取得届を提出した父母婚姻ていないため日本国籍取得できない2009年平成21年1月1日から2011年平成23年12月31日まで国籍取得届を提出することで最初届出をした時に国籍取得 2008年平成20年6月5日から2008年平成20年12月31日まで国籍取得届を提出した父母婚姻ていないため日本国籍取得できない2008年平成20年12月31日まで国籍取得反対意思表示しない限り国籍取得届を提出した日に国籍取得 なお、上記届出をしようとする者が天災その他その責め帰することができない事由によって上記の期間内届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができる至った時から3ヶ月とする。

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:29 UTC 版)

情報処理安全確保支援士」の記事における「経過措置」の解説

情報セキュリティスペシャリスト試験」又は「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」の合格者制度開始から2年間の経過措置期間(2016年10月21日から2018年10月20日まで)は情報処理安全確保支援士試験合格したものとみなされ、登録が可能であった

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/21 04:50 UTC 版)

衛星役務利用放送」の記事における「経過措置」の解説

電気通信役務利用放送法放送法への統合の際に、衛星役務利用放送衛星一般放送に、事業者衛星一般放送事業者みなされた。

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/01 06:34 UTC 版)

有線役務利用放送」の記事における「経過措置」の解説

電気通信役務利用放送法放送法への統合の際に、有線役務利用放送有線一般放送に、事業者有線一般放送事業者みなされた。これは、同時に廃止され有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律における有線ラジオと同じ区分である。なお、テレビジョンにより行うものは有線テレビジョン放送もみなされる。

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/07 00:15 UTC 版)

BVI事業会社法」の記事における「経過措置」の解説

この立法意図は、結果的に全てのイギリス領ヴァージン諸島会社単一法律統合することであったBVI事業会社法施行される前は、2つ異な法律基づいて会社設立することが可能であった。すなわち、国際事業会社法International Business Companies Act)(Cap 291)と会社法Companies Act)(Cap 285)である。 2005年1月1日BVI事業会社法施行された後は、これら3つの法律のいずれによっても会社設立することが可能であったまた、当初国際事業会社法または会社法基づいて設立された会社が、新たな定款書類採用し自主的にBVI事業会社法基づいて再登録されることも可能であった2006年1月1日からは、国際事業会社法または会社法基づいて会社設立することは不可となったが、これらの法律基づいて設立された会社引き続き当該法律によって規制された。 2007年1月1日からは、国際事業会社法基づいて設立された会社全て強制的にBVI事業会社法基づいて再登録された。両法律相違対処するための経過措置の内容本法別紙2(Schedule 2)に定められている。 2009年1月1日からは、会社法基づいて設立された会社全て強制的にBVI事業会社法基づいて再登録された。当初はこの移行日は2008年1月1日のはずであったが、2007年12月31日の緊急立法によって1年先延ばしとし、本法別紙2(Schedule 2)に規定される経過措置をさらに改正し変更することとなった

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経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:23 UTC 版)

児童発達支援管理責任者」の記事における「経過措置」の解説

民間施設急増したため研修受講希望者が急増した都道府県実施する研修追いつかなかったため受講約束すれば受講でも児発管になれる経過措置がとられた。2015年3月までの予定であった1年間延長された。また児発管急に欠けた場合1年間猶予期間無資格の者でもなれることになった

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:07 UTC 版)

特殊無線技士」の記事における「経過措置」の解説

特殊無線技士は、免許証書換えを必要としない改正電波法令の施行日以降でも国家試験合格の日又は養成課程修了の日から3ヶ月以内免許申請したものであれば特殊無線技士として免許された。 特殊無線技士多重無線設備)は、1993年平成5年4月まで第一級無線技術士指揮の下、空中線電力500W超える多重無線設備操作ができた。 特殊無線技士無線電話丙)・(無線電話丁)以外は、従前操作範囲操作並びに電波法39条第2項反しない限り操作監督もできる。 特殊無線技士レーダー)は、すべてのレーダー操作又はその監督ができる。レーダー海上特殊無線技士は、海上無線航行用のレーダーしか操作又はその監督できない免許証再交付受けた場合資格の名称現行のものとなるが、それによっても従前操作範囲操作行える。 特殊無線技士国際無線電話)の免許証には免許内容英文での付記が無い。ポートステートコントロールの際には不便であり、この対策としては再交付申請をして第一級海上特殊無線技士免許証を得る。なお特殊無線技士国際無線電話)は第二級陸上特殊無線技士もみなされるので、免許証には二つ種別併記される。 操作範囲改正 資格再編特殊無線技士無線電話丙)は、航空無線航行用のレーダー操作範囲含まれた。 特殊無線技士多重無線設備)・(国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は、無線標定用(海上航空無線航行以外のレーダー操作範囲含まれた。 特殊無線技士国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)は、人工衛星局により中継する陸上多重無線設備操作範囲含まれた。 資格再編後第一級第二級第三級海上特殊無線技士操作範囲は、制定以後改正された。これにより特殊無線技士国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話丁)も操作範囲改正されたことになる。海上特殊無線技士#変遷参照第一級第二級陸上特殊無線技士操作範囲は、制定以後改正された。これにより特殊無線技士国際無線電話)・(無線電話甲)・(無線電話乙)・(多重無線設備)も操作範囲改正されたことになる。陸上特殊無線技士#変遷参照

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