手数料に関する経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
「農業改良助長法」の記事における「手数料に関する経過措置」の解説
第百六十二条 - 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
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