手数料問題とは? わかりやすく解説

手数料問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)

指定金融機関」の記事における「手数料問題」の解説

指定金融機関をめぐる手数料問題とは、指定金融機関としての業務金融機関が行うために生じ費用に対して地方公共団体支払手数料の額が釣り合わず不採算となっていることを指す。 例えば、指定金融機関納付書口座振替による収納行っても、地方公共団体支払手数料無料1枚(件)当たり10円以下であるのが一般的という状況続きこのような手数料では収納手数料部分だけを見れば明らかに採算割れの状態になる。 この問題端緒は、指定金融機関制度設けられ昭和39年契約書において、経費はすべて金融機関側の負担にすると明記したことにあるとされている。 かつては地方公共団体指定金融機関になることは、地域における信用力補完し、またコストをかけずとも、巨額公金預金地方債引受確保できることなどから、各金融機関とも指定獲得競争展開した2000年以降になっても、岐阜県のように指定金融機関巡って地域銀行間が競争をする事例や(大垣共立銀行#岐阜県指定金融機関論争)、北九州市のように2行輪番制としていたところにさらに2行が参加して4行輪番制となる事例長久手市愛知県)のように他の金融機関よりも手数料値引きして新たに指定金融機関となることを希望する金融機関現れ事例もある。また、福岡県では、1998年麻生渡知事指定金融機関である福岡銀行から政治献金受けて問題になったことがある。 しかし、1990年代以降金融自由化流れの中、公金預金地方債引受複数金融機関による金利競争常態化し、指定金融機関業務はかつてほどの利益的な旨みをもたらさず、収納業務等でコストばかり掛かるとして、各銀行業務見直し進められた。 都道府県の9割・全地方公共団体の6割にて指定金融機関受託している地方銀行は、収納代行出納事務で全64行合計で年間1000億円の支出余儀なくされており完全な赤字である。これは、地方公共団体金融機関支払各種の手数料が、無料安価なものになっていることに原因がある。全国地方銀行協会は、2000年に「今後地方公共団体との取引あり方」(要望)をとりまとめて見直し必要性指摘しそれ以降地方公共団体5団体に対して手数料等の見直し値上げ)を繰り返し要求するようになった。 もっとも、収納業務基本的に指定金融機関地方公共団体庁舎行員等を派遣しなければならない)等で、地方公共団体より手数料徴求する動きはある[要出典]ものの、実際に銀行都道府県及び政令指定都市レベル指定金融機関返上行った事例はない[要出典](平成の大合併において、旧市町村指定金融機関がその獲得動かず新設合併結果設定されずに事実上返上となった事例多々ある)。[要出典]

※この「手数料問題」の解説は、「指定金融機関」の解説の一部です。
「手数料問題」を含む「指定金融機関」の記事については、「指定金融機関」の概要を参照ください。

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