経過措置等の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)
「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「経過措置等の規定」の解説
第三に、旧法の廃止に伴う立法技術上考慮すべき経過措置の規定である。当規定に該当するものとして、第20条の裁判所のなすべき登記事項に関する公告を取り止める規定に関連する戦時民事特別法中改正法律(昭和20年法律第9号)附則第3項の改正法の施行前に登記した事項で広告がないものについて改正法施行の時をもって登記の時とみなす規定(第5章(第20条ないし第22条)は当改正法によって追加されたものである。)、第11条第1項の規定による強制執行の停止、第12条第1項の規定による破産手続の中止の爾後における進行に関連する第11条第2項及び第12条第2項の規定があげられる。 他には、旧法廃止による旧法の規定によってなした手続の効力について、なお効力を有するという注意規定があげられる。
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