第二次高等学校令とは? わかりやすく解説

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第二次高等学校令(高等学校令改正)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 02:01 UTC 版)

旧制高等学校」の記事における「第二次高等学校令(高等学校令改正)」の解説

第一次世界大戦好景気沸き同時に工業力の大発展を遂げた日本は、帝国大学増設学生定員増加社会的に求められることとなった。これに対応して高等学校の数も増やす必要が生じるに至り1918年大正7年)、原敬内閣の下で「高等諸学創設拡張計画」が4450万円莫大な追加予算伴って帝国議会提出され可決された。同計画では、大正8年から6年計画で、官立高等学校10校、官立高等工業学校6校、官立高等農林農業学校4校、官立高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設帝国大学4学部設置医科大学5校の昇格商科大学1校の昇格であり、その後、この計画はほぼ実現された。第二次高等学校令はその一環として1918年大正7年12月6日公布され、翌1919年大正8年4月1日施行された。高等学校性質については「高等学校高等普通教育ヲ授クルトス」とされ、尋常科4年高等科3年7年制を基本とし、例外的に高等科だけの学校認めるとした。 尋常科入学資格6年制の尋常小学校国民学校初等科卒業程度とし、中学校課程相当するので予科設置認められた。そのため、7年制高等学校尋常科4年高等科3年)は制度的に高等教育機関位置づけられているものの、実質的に一つ学校中等・高等教育機関兼ねていた。また、明治時代宮内省華族の子弟の教育のために設立した学習院も、1921年以降高等学校令中の官立高等学校に関する規定適用 するとされ、制度的に高等学校同等学校として位置づけられた。 高等科入学資格は、高等学校尋常科4年修了または中学校第4学年修了程度改正前は当時5年であった中学校卒業程度)とし、年限短縮実現した。この修業年限短縮以前から高等学校制度改革根本にあったのであるこのため高等学校進学希望者は4年修了見込高等学校受験するのが一般的になり、合格する者も数多く出た高等科卒業者のために修業年限1年専攻科を置くことができるとし、その修了者には得業士称号与えることにした。また、同令の改正によって従来9月入学4月入学改まったため、高等学校専門学校併願不可能になった。

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第二次高等学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/10 02:26 UTC 版)

高等学校令」の記事における「第二次高等学校令」の解説

第二次高等学校令は1918年大正7年12月6日公布され、翌1919年大正8年4月1日施行された。なお第一次高等学校令および高等中学校令明治44年7月31日勅令217号)は第二次高等学校令の施行により廃止され高等学校ニ法、医、工学部大学予科設置明治27年7月12日文部省令第15号)、第三高等学校大学予科第五高等学校工学部設置ス(明治30年4月17日文部省令第3号)、第六高等学校大学予科設置明治33年4月19日文部省令第7号)、高等学校大学予科学科規程明治33年8月4日文部省令第13号)、第七高等学校造士館大学予科設置明治34年6月7日文部省令第13号)、第八高等学校大学予科設置明治41年4月8日文部省令第14号)の各文部省令は第二次高等学校令の施行により失効した。 第二次高等学校令施行同時に大正8年勅令120号(同月14日公布施行)により、新潟高等学校松本高等学校、(再興)山口高等学校松山高等学校の4官立高等学校設立されたのに続きこれ以降全国各地でも従来官立加え公私立の高等学校相次いで増設されていった高等学校の数は大正時代中期以降大学増設伴って次第増加し1943年昭和18年)度には官立公立・私立あわせて33校、在学者数は2万6600名余を数えた(なお旧制高等学校廃止され1948年昭和23年)度にはそれぞれ39校、2万8600名余となっている)。 第二次高等学校令は1917年大正6年)に設置され臨時教育会議において、高等教育改善に関して出され答申をほとんどその要綱のままに実現したのである。その主な目的高等学校を「男子高等普通教育完成スル」ための機関位置付けその内容拡大充実させることである。しかし卒業者大部分帝国大学進学したため、実質的に帝国大学予科としての機能を果たすことに変わりはなかった。高等学校入学試験における競争倍率はかなり高く入学難しかった。ただ一旦入ってしまえば帝国大学への入学比較的容易であったため、試験勉強圧迫から解放され自由な学生生活謳歌した。特に学生寮における学生同士交流が、人格形成の場としての役割果たした評価される。 令7条1項では「高等学校修業年限七年トシ高等科三年尋常科四年トス」と定め、同2項では「高等学校高等科ノミヲ置クコトヲ得」と定めた。したがって原則的に7年制(尋常科4年高等科3年)とされ、例外的に高等科のみの3年制課程定められたことになる。もっとも実際に官立高等学校はほぼすべてが高等科のみの3年制とされた(東京台北のみ7年制)のに対して公立・私立高等学校はすべてが7年制(飛び級制度あり)とされた。また、高等科文科理科分けられた(令8条)。さらに、旧制中学校四年修了程度高等学校受験が可能となった

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