第二次高等学校令(高等学校令改正)
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「旧制高等学校」の記事における「第二次高等学校令(高等学校令改正)」の解説
第一次世界大戦の好景気に沸き、同時に工業力の大発展を遂げた日本は、帝国大学の増設や学生定員の増加が社会的に求められることとなった。これに対応して高等学校の数も増やす必要が生じるに至り、1918年(大正7年)、原敬内閣の下で「高等諸学校創設及拡張計画」が4450万円の莫大な追加予算を伴って帝国議会に提出され、可決された。同計画では、大正8年から6年計画で、官立高等学校10校、官立高等工業学校6校、官立高等農林(農業)学校4校、官立高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設、帝国大学4学部の設置、医科大学5校の昇格、商科大学1校の昇格であり、その後、この計画はほぼ実現された。第二次高等学校令はその一環として1918年(大正7年)12月6日に公布され、翌1919年(大正8年)4月1日に施行された。高等学校の性質については「高等学校ハ高等普通教育ヲ授クル所トス」とされ、尋常科4年・高等科3年の7年制を基本とし、例外的に高等科だけの学校も認めるとした。 尋常科の入学資格は6年制の尋常小学校(国民学校初等科)卒業程度とし、中学校の課程に相当するので予科の設置が認められた。そのため、7年制高等学校(尋常科4年・高等科3年)は制度的に高等教育機関と位置づけられているものの、実質的には一つの学校で中等・高等教育機関を兼ねていた。また、明治時代に宮内省が華族の子弟の教育のために設立した学習院も、1921年以降、高等学校令中の官立高等学校に関する規定を適用 するとされ、制度的に高等学校と同等の学校として位置づけられた。 高等科の入学資格は、高等学校尋常科4年修了または中学校第4学年修了程度(改正前は当時5年制であった中学校卒業程度)とし、年限短縮を実現した。この修業年限短縮は以前から高等学校制度改革の根本にあったものである。このため、高等学校進学希望者は4年修了見込で高等学校を受験するのが一般的になり、合格する者も数多く出た。高等科卒業者のために修業年限1年の専攻科を置くことができるとし、その修了者には得業士の称号を与えることにした。また、同令の改正によって従来の9月入学は4月入学に改まったため、高等学校、専門学校の併願は不可能になった。
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第二次高等学校令
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第二次高等学校令は1918年(大正7年)12月6日に公布され、翌1919年(大正8年)4月1日に施行された。なお第一次高等学校令および高等中学校令(明治44年7月31日勅令第217号)は第二次高等学校令の施行により廃止され、高等学校ニ法、医、工学部及大学予科設置(明治27年7月12日文部省令第15号)、第三高等学校ニ大学予科ヲ第五高等学校ニ工学部ヲ設置ス(明治30年4月17日文部省令第3号)、第六高等学校ニ大学予科設置(明治33年4月19日文部省令第7号)、高等学校大学予科学科規程(明治33年8月4日文部省令第13号)、第七高等学校造士館ニ大学予科設置(明治34年6月7日文部省令第13号)、第八高等学校ニ大学予科設置(明治41年4月8日文部省令第14号)の各文部省令は第二次高等学校令の施行により失効した。 第二次高等学校令施行と同時に大正8年勅令第120号(同月14日公布・施行)により、新潟高等学校、松本高等学校、(再興)山口高等学校、松山高等学校の4官立高等学校が設立されたのに続きこれ以降、全国各地でも従来の官立に加え公私立の高等学校が相次いで増設されていった。高等学校の数は大正時代中期以降の大学増設に伴って次第に増加し、1943年(昭和18年)度には官立・公立・私立をあわせて33校、在学者数は2万6600名余を数えた(なお旧制高等学校が廃止された1948年(昭和23年)度にはそれぞれ39校、2万8600名余となっている)。 第二次高等学校令は1917年(大正6年)に設置された臨時教育会議において、高等教育の改善に関して出された答申をほとんどその要綱のままに実現したものである。その主な目的は高等学校を「男子ノ高等普通教育ヲ完成スル」ための機関と位置付け、その内容を拡大・充実させることである。しかし卒業者の大部分は帝国大学へ進学したため、実質的には帝国大学の予科としての機能を果たすことに変わりはなかった。高等学校の入学試験における競争倍率はかなり高く、入学は難しかった。ただ一旦入ってしまえば帝国大学への入学は比較的容易であったため、試験勉強の圧迫から解放されて自由な学生生活を謳歌した。特に学生寮における学生同士の交流が、人格形成の場としての役割を果たしたと評価される。 令7条1項では「高等学校ノ修業年限ハ七年トシ高等科三年尋常科四年トス」と定め、同2項では「高等学校ハ高等科ノミヲ置クコトヲ得」と定めた。したがって原則的には7年制(尋常科4年に高等科3年)とされ、例外的に高等科のみの3年制の課程と定められたことになる。もっとも実際には官立の高等学校はほぼすべてが高等科のみの3年制とされた(東京・台北のみ7年制)のに対して、公立・私立の高等学校はすべてが7年制(飛び級の制度あり)とされた。また、高等科は文科と理科に分けられた(令8条)。さらに、旧制中学校四年修了程度で高等学校受験が可能となった。
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