種類・様態とは? わかりやすく解説

種類・様態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:27 UTC 版)

日本国旅券」の記事における「種類・様態」の解説

日本には、「(一般旅券」、「公用旅券」、「外交旅券」及び「緊急旅券」の4種類パスポートがある。ただし旅券法上は、「一般旅券」と「公用旅券となっており、「外交旅券」は公用旅券、「緊急旅券」は一般旅券含まれる旅券寸法は、国際民間航空機関勧告を受け、平成4年1992年)にB7サイズISO規格準じており、JIS規格には準じていない)に改められた。 表面記載されている「日本国旅券」の文字は、篆書体印刷されている。 いずれの旅券にも、皇室紋章でもあり、日本の在外公館において国章代わり慣例的に使用されている十六八重表菊じゅうろくやえおもてきく)と同類菊花紋章一つである十六一重表菊じゅうろくひとえおもてきく)が表紙中央印刷されている。 また、身分事項ページ顔写真上部には、首相政府内閣)、皇室慣例的な紋章である五七桐花紋(ごしちぎりかもん)が印刷されている。 なお、天皇と皇后国際慣習における君主国への元首待遇により、海外渡航する際に旅券所持携行不要となっている。 (一般旅券 (PASSPORT) ((いっぱんりょけん) - 一般的なパスポート該当有効期間は、「5年用」(紺色)と「10年用」(赤色)の2種類がある。申請取得の際、成人者(20歳以上)は「5年用」か「10年用」を選択できるが、未成年者19歳以下)は「10年用」の発行はできず、「5年用」に限定される。これは「未成年者は、成長に伴う容貌変動著しい」と見做されているためである。 現在は、期限内なら何度でも出帰国できる「数次旅券」が原則となっているが、1989年平成元年)の旅券法改正までは1回渡航のみに使用できる一次旅券」も自由に申請取得できた。現在も一次旅券制度自体旅券法残っているが、例外的運用となっている。 通常は、渡航先全ての国家地域となっているが、犯罪犯した検察庁から公訴提起されている者、仮出所中、執行猶予中など事情ある日本国籍者については、渡航先有効期限制限されパスポート限定旅券)が交付されたり、申請却下される事もある。 公用旅券 (OFFICIAL PASSPORT) (こうようりょけん) - 国会議員衆議院議員及び参議院議員)や国家公務員公的機関職員(例として、国際協力機構エージェント青年海外協力隊隊員学術研究機関学者など)、文化庁承認する在外研修員が、公務外国渡航する場合交付される。「OFFICIAL PASSPORT表記緑色表紙 赴任帰朝往復のみ有効な一次旅券原則だが、渡航頻繁な者に限って数次公用旅券発給され、またヨーロッパなどへの派遣場合申請によって渡航先増やす事も出来る。政情不安な国への渡航場合は、外務省退避勧告発動され場合備えて周辺国へも移動可能になるように定められている。 一般旅券とは内容異なり身分証には名義人官職名旅行目的(普通は「政府所属機関)の命による」である)が記載されている。 外交旅券 (DIPLOMATIC PASSPORT) (がいこうりょけん) - 皇后を除く皇族三権の長行政府の長内閣総理大臣立法府の長衆議院議長及び参議院議長司法府の長最高裁判所長官)、国務大臣閣僚)等政府高官特命全権大使外交官外務省職員)等が公務渡航する場合交付される。つまり、皇族皇后を除く)以外の国民個人所持する一般旅券と、必要に応じて外交旅券公用旅券両方取得する事になる。「DIPLOMATIC PASSPORT表記濃茶色の表紙 任地までの往復一次旅券原則だが、渡航頻繁な者(職業外交官など)に限って数次外交旅券発給される公用旅券同様、政情不安な国への赴任場合は、外務省退避勧告出た場合備えて周辺国へも移動出来るように定められている他、身分証には名義人官職名があり、「注意」のには、旅券法違反時の罰則についての説明書きが無い。 外交旅券所持している事と外交特権がある事は全く別である。外交特権を得るには、加えて外交官アグレマン派遣政府から受けなければならないまた、公用外交旅券は、本人所属機関から外務省直接発給申請が行なわれ、個人申請する事は出来ない旅券事務所にも申請書はない)。取得理由任務終了したら、日本帰国後に、速やかに返納する必要がある申告行い消印(「VOID」と表示される穴が専用パンチ開けられる)を受けたうえで、記念に保管することも可能である。 緊急旅券 (EMERGENCY PASSPORT) (きんきゅうりょけん) - 在外公館設置され旅券作成機が、故障等で交付不可能で、なおかつ本国外務省での旅券交付待機する時間的余裕ない場合や、帰国のための渡航書交付基準該当しない者に交付される。「EMERGENCY PASSPORT表記茶色表紙有効期限1年一般旅券同様に利用可能であるが、スタンプによる記載のため、機械式読み取りICチップによる読み取り不可能。そのため、一部国・地域では、査証免除取極適用対象外となる。 この他に、渡航先旅券紛失して旅客機航行するなど再発給を待機する時間が無い理由がある者に対し在外公館日本へ帰国する渡航中に使用するため、1回片道限り使用可能な渡航文書として「帰国のための渡航書」が交付される。この場合は、当該渡航書発給同時日本の外務省記録上でそれまで所持していた旅券番号失効するため、元の旅券後日発見されても使用することはできず、新たに旅券取得の手続をする必要があるまた、旅券所持していない(又は自分旅券失効ししまっている)が「親族外国急な事故巻き込まれ救援等に出向く必要がある」「外国開催される発表展示会研究・開発発表署名式に出席しないと、日本国益損ねる」などという事態が発生した際には、即日または翌日発行の「緊急発行」という処理方法がある(通常申請から交付通知が届くまで1週間ほどかかる)。 日本到着後の入国審査官による帰国手続の際、船員手帳しか持っていない、旅券パスポート)の期限失効していた等々理由帰国確認証印押せない場合は、「帰国証明書」が交付される。こちらは「帰国のための渡航書」のように外務省発行する文書でなく、法務省地方出入国在留管理局属す入国審査官判断都合により交付されるもの(渡航文書代替でなく証印代替に過ぎないため、法令直ちに元の旅券失効とはならないまた、現在の日本唯一の住所本人による手書きで、住民票異な住所記載許容される証明写真付き公的な本人確認書類」である。 なお、アメリカ合衆国による沖縄統治時、沖縄県以外の46都道府県いずれかに戸籍を置く日本国籍者が、アメリカ合衆国施政権下の沖縄県渡航する際には、旅券ではなく日本国政府発行する身分証明書」という特殊な書類要し逆に沖縄県戸籍を置く日本国民(「琉球住民」)が46都道府県日本本土へ渡航する際には、琉球列島米国民政府発行する日本渡航証明書」が必要であった。(出入管理庁#渡航手続アメリカ合衆国による沖縄統治#交通また、北方四島交流事業において、日本政府自国領有主張しているもののロシア連邦により実効支配日本政府立場としては、不法占拠)されている歯舞群島色丹島国後島択捉島いわゆる北方地域)への訪問団の各個人に向けて外務省において身分証明書交付されるが、これも旅券ではない。 これらは、いずれも沖縄県米国施政下からの復帰前)、小笠原諸島東京都一部米国施政下からの復帰前)、北方領土北海道一部ロシアによる実効支配下)、竹島島根県一部韓国による実効支配下)は『日本固有の領土である』という日本国政府国是から、これらの地域への渡航のために、旅券発給できないからである。

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