四日市公害訴訟とは? わかりやすく解説

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四日市公害訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:05 UTC 版)

四日市ぜんそく」の記事における「四日市公害訴訟」の解説

1967年昭和42年9月1日関東大震災発生日を選び民事裁判提訴。9人の四日市公害訴訟裁判原告は、全員住所四日市市内の塩浜町在住である。 三重県立大学付属塩浜病院公害病室に入院中の男性7人と女性2人合計9人である。(四日市公害記録写真編集委員1992)当時35歳男性職業船大工漁業四日市公害により気管支喘息発病した1964年7月頃から、男性に咳が出始める。1964年春頃より1日2回から3回喘息起きる。1965年6月公害病認定患者となる。1965年11月より塩浜病院入院をする。 当時56歳男性職業漁業四日市コンビナートによる四日市公害喘息気管支炎発病した1962年10月頃より、発作出始める。1965年6月頃には注射をうっても発作が鎮らない程ひどくなった。1965年6月三重県立塩病院入院し公害病認定患者となる。 当時40歳男性職業漁業四日市公害によって気管支喘息発病する1962年頃より喉が鳴り出す。1963年から1965年通院治療をした。発作時に注射している。1965年6月公害病認定患者となる。1965年9月三重県立大学付属塩浜病院入院する原告最年長当時77歳男性職業漁業四日市コンビナートによる大気汚染喘息発作併発した慢性気管支炎発病した1961年8月頃より1週間一度から二度発作となる。1963年6月三重県立大学付属塩浜病院入院する風向きにより何度も発作起こす1965年5月公害病認定患者となる。1969年3月四日市公害裁判中に78歳死去する当時61歳男性職業青果業。四日市コンビナートによる大気汚染によって肺気腫発病した1961年10月頃から、急に気管支炎発病する最初風邪の様な症状であった悪化した1964年2月三重県立大学付属塩浜病院入院する1965年5月公害病認定患者となる。「あそこが一番の発生源だ」と塩浜病院ベッドから訴えていた。四日市公害裁判勝訴から4年後の1976年に、74歳亡くなった当時62歳の女性職業主婦内職煮干加工である。四日市公害によって喘息気管支炎発病した1961年5月頃より咳が月に1回か2回、3時間ほど続く。1961年9月身体衰弱陥る1962年6月三重県立大学付属塩浜病院入院する1965年5月公害病認定患者となる。 当時35歳男性職業漁業自由労働者である。四日市ぜんそく症状気管支喘息発病した1962年頃より1週1回程度発作がある。1964年頃より3日1回程度発作となる。1965年6月三重県立大学付属塩浜病院入院し公害病認定患者となる。 当時73歳男性職業漁業四日市ぜんそく症状喘息気管支炎発病する1961年4月下旬から突如喘息発作毎日のように起きる。1964年8月三重県立大学付属塩浜病院検査のため10日入院する1966年4月塩浜病院入院する1965年6月公害病認定患者となる。 原告最年少当時34歳女性職業主婦と網内職である。四日市ぜんそく症状気管支喘息発病した1962年11月頃より風邪をひく程度の咳が出る。1963年夏頃より1日2回程度喘息発作起きる。特に夜中喘息発作起きて昭和46年病院搬送されたが間に合わず38歳若さ死亡した1964年3月三重県立塩病院入院する1965年5月公害病認定患者となる。1971年7月10日四日市公害裁判中に38歳死去する四日市公害裁判傍聴席から病死対す黙とう呼びかけがあったが、石原産業三菱系の企業など被告企業黙とう拒否した。同じ原告野田2019年死亡した語り部)は『恐れていた事が起きてしまった。雨が降る汚染され四日市の街で(女性の名字)さんの涙の雨だあ』と泣きながら叫んだ生前は夜は幼い子どもたち面倒をみるため自宅帰り、朝は夫や子どもたち送り出す小さなの子連れて病院ベッドで暮らす生活であった。夫と3人の子供が代わりに四日市公害遺族として原告となった津地方裁判所四日市支部昭和47年7月24日被告企業6社に8800万円損害賠償命じた裁判長四日市公害裁判翌日定年退官した。 被告側控訴せず、公害防止努力する約束した公害患者1人野田)の「ありがとうの一言四日市市内に青空回復した後に言います」の野田メッセージがあった。 三重県知事田中覚四日市市長九鬼喜久男行政責任認めて塩浜地区中心とする四日市市南部地域中部地域住民謝罪した前川辰男四日市市議は1964年に『四日市公害訴訟起こせるのか』と野呂弁護士に相談した1964年4月公害犠牲者第1号出た事を伝え報道があり、法廷企業責任追及する事が日本社会党日本共産党議員の間で議論された。野呂汎は名古屋市事務所を置く弁護士労働問題手掛けていた東海労働弁護団一員であった四日市公害裁判結果原告全面勝訴であった津地裁四日市支部企業6社に対して原告公害患者7人と死亡した原告2人遺族5人の合計12人)に対して合計88211823円の損害賠償支払いを行う事を命じた要旨次の5つである。①注意義務四日市コンビナート付近塩浜地区住民生命の危険・身体の危険に考慮しなかった注意義務。 ②予見可能性明治時代発生した足尾銅山事件などで人の健康被害前例があった。 ③共同不法行為。他の複数石油化学企業とのばい煙排出対す共同不法行為認定公害被害健康被害対す共同責任があった。 ④違法性の不存在。人の生命貴重さ身体の貴重さから違法性が無いと認められない。 ⑤予防措置世界最高の技術知識を動員してでも、公害発生防止措置講ずるべきであった

※この「四日市公害訴訟」の解説は、「四日市ぜんそく」の解説の一部です。
「四日市公害訴訟」を含む「四日市ぜんそく」の記事については、「四日市ぜんそく」の概要を参照ください。

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