近世以前における日本法とは? わかりやすく解説

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近世以前における日本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)

日本法」の記事における「近世以前における日本法」の解説

詳細は「日本法制史」を参照 紀元前5世紀前後大陸から稲作日本伝わり紀元前4世紀ころには水稲耕作基礎とする弥生文化成立した農耕社会成立に伴い大規模な集落形成されるうになる社会において紛争生じるようになる古代農村においては部族の長が仲裁した呪術による占いなどによって争いごと解決した考えられている。古墳時代になると、原始的な宗教進化して、鹿の骨を焼いて吉凶を占う太占の法や、裁判に際して熱湯手を入れ、手がただれるかどうか主張の真偽を問う盟神探湯など呪術的な風習によって争いごと解決するようになったようである。 一方で4世紀中ごろヤマト政権東北中部まで勢力拡大していくと、法制整備求められるうになる604年には、聖徳太子により十七条憲法定められたとされており、これは、近代的な憲法異なるが、官僚貴族対す道徳的な規範示したものであり、仏教の影響力をうけているものであるが、豪族連合体から天皇中心とした政治体制確立しようという意思感じられるものとなっている。もっとも、この事実存在したかについては疑いが強い。 607年には、遣隋使派遣され630年には第1回目遣唐使派遣されるうになると、中央集権的な国家体制支え仕組みとして唐の律令法継受した。すなわち、唐の律令参考として独自の律令編纂開始され668年には近江令が、689年には飛鳥浄御原令制定されとされるが、不明な点が多い。701年には、大宝律令完成した718年には、養老律令藤原不比等によりまとめられ757年施行されたが、平安中期には形骸化した。ただ、律令そのものは、存続しその一部明治初頭まで効力持っていたものもある。律は今日でいう刑法にあたり、令は行政組織人民租税労役などに関する規定をおいており、主として今日でいう行政法そのほか家族法手続法相当する規定も)にあたる。いずれも儒教的色彩強かった。なお、西洋法と異なり私法という概念存在せず人民はすべて官との関係で規律されており、契約などについて直接規律するものではなかった。 9世紀になると、社会の変化応じ律令規定修正した施行規則である格式整備されるようになり、三代格式制定される。 しかし、律令制崩壊とともに律令実効性失われるようになり、荘園領主の力が強くなると、荘園においては荘園領主本所法発達するうになる。さらに、武家の力が台頭する武家法成立するようになり、鎌倉時代においては、特に前期においては朝廷の力が強かったので、なお、旧来の律令法基礎として発展した公家法との二元的な法秩序形成されるうになる1232年には、北条泰時御成敗式目定め頼朝以来先例道理といわれた武家社会での慣習集め御家人同士御家人荘園領主との紛争解決を裁く基準明らかにし、武家最初体系的法典であった。これは、後の室町幕府にもこの御成敗式目基本的に受け継がれた。 戦国時代になると、各国領主それぞれの領地秩序確立するため分国法よばれる領主法整備した。その主な内容は、喧嘩両成敗楽市・楽座など戦国領主下克上世の中で、いかに軍事力経済力向上させるかという観点から定められたものが多い。だが、この時代において、すべての大名分国法整備したわけではなかった。実際、この時代は、や町の共同体武家社会などにおける、慣習法影響力強かったのである江戸時代になると、江戸幕府幕藩体制固めとともに将軍代替わりごとに武家諸法度定めて大名統制にあたるとともに8代徳川吉宗時代には公事方御定書定めそれまで幕府法令裁判判例集大成した

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