各類型についてとは? わかりやすく解説

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各類型について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)

危険運転致死傷罪」の記事における「各類型について」の解説

旧・刑法208条の2の規定比較して構成要件類型一部改正拡大されている。 酩酊転致死傷薬物転致死傷 第2条第1号アルコール飲酒)または薬物影響により、正常な運転が困難な状態で自動車走行させる行為刑法旧規定と同様。 「正常な運転が困難な状態」とは、道路交通法酒酔い運転罪の規定同法117条の2第1号)にいう「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず現実前方注視ハンドルブレーキ等の操作困難な状態であることを指す。 本法律に言う「薬物」については、特定の薬効成分指定されていない薬効成分種類問わず薬物影響下で正常な運転が困難な状態、または正常な転に支障生じ恐れがある状態に陥るものすべてが該当し得る。例えば、一般市販薬であっても眠気誘発する副作用を持つために服用後に自動車の運転控えるように明記されている抗ヒスタミン薬第1世代抗ヒスタミン薬に限る)を服用して眠気による意識低下により人身事故起こした場合にも、本法律の各条触れ場合がある。麻薬及び向精神薬取締法大麻取締法覚醒剤取締法あへん法薬物四法による規制薬物や、脱法ドラッグ脱法ハーブ類する意識運動能力作用する薬物摂取した場合も同様である。 準酩酊転致死傷・準薬物転致死傷 第3条第1項独立法制定時新設アルコール飲酒)又は薬物影響により走行中に正常な転に支障生じるおそれ(危険性)を予め認識していながら自動車運転しその結果として第2条第1号規定する状態(アルコール飲酒)または薬物影響により正常な運転が困難な状態)に陥った場合。 この点で、原因行為において正常な運転が困難となる認識可能性要求される第2条第1号規定差異がある。抽象的危険性認識していて具体的危険を惹起して、よって結果惹起した点について、二段階の結果的加重犯構成となっている(この点は次の病気転致死傷についても同様)。 そのため、第2条第1号従来規定)については「酒酔い運転程度酩酊や「薬物等運転」の認識性が標準とされうるが、第3条第1項新設においては、「酒気帯び運転程度酩酊であっても結果的に正常な運転が困難な状態」(前述であれば、本罪が成立することになる。 病気転致死傷 第3条2項独立法制定時新設政令定め特定の疾患影響により、走行中に正常な転に支障生じるおそれ(危険性)を予め認識していながら自動車運転しその結果として当該疾患影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合。 準酩酊転致死傷や準薬物転致死傷同様に抽象的危険性認識していて具体的危険を惹起して、よって結果惹起した点について二段階の結果的加重犯構成となっている。 特定の疾患とは、運転免許証交付欠格事由標準として、以下が定められている。運転に必要な能力を欠く恐れがある統合失調症 覚醒時に意識運動障害生じ恐れがあるてんかん 再発性失神障害転に必要な能力を欠く恐れがある低血糖症。 運転に必要な能力を欠く恐れがある躁鬱病(単極性躁病鬱病を含む) 重度眠気症状呈する睡眠障害 上記疾患影響により、運転前または運転中発作前兆症状出ていたり、症状出ていなくても所定治療服薬怠っていた場合で、事故時に結果的に正常な運転が困難な状態」(前述であれば、本罪が成立することになる。なお、病気原因とした「正常な運転が困難な状態」については、前述のほか、発作のために意識消失している場合や、病的に極端な興奮状態、顕著な精神活動停止多動状態、無動状態など、幻覚妄想に相当影響され意思伝達判断重大な欠陥認められるような精神症状発症している場合含まれる認知症含まれていない制御困難運転致死傷 第2条第2号進行制御することが困難な高速度自動車走行させる行為刑法旧規定と同様。 単に速度制限違反というだけで成立するものではなく直線道路等では、制限速度おおむね50km/h以上超えたときに適用検討されるカーブ等では、限界旋回速度超過したとして制限速度を40-60km/h超えた場合適用した事例路面縦断線形長周期凹凸になっている場所に制限速度を30km/h超えて進入し転覆等を起こした事故適用した事例などがある。また、意図的なドリフト走行スピンターン行い事故起こした場合対象になりうる。 未熟転致死傷 第2条第3号進行制御する技能有しない自動車走行させる行為刑法旧規定と同様。 単に無免許運転であるだけでは足りず、運転技能有していない状態を指す。 一方で、運転技能有する免許取消・停止失効になっている状態は含まない。したがって免許一度取得していなくとも、日常的に事故起こすことなく無免許運転している場合には運転技能ありとみなされ、これには該当しない。なお、法的に無免許運転である場合には、第6条加重規定適用されることとなった妨害運転致死傷 第2条第4号。人または車の通行妨害する目的で、走行中の自動車直前進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為刑法旧規定と同様。 これは、何らかの理由により故意に「人又は車の通行妨害する目的行った場合のことである。具体的には、過度煽り行為や、故意による割り込み幅寄せ進路変更などが該当しうる。 「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、相手方接触すれば大きな事故生ず速度をいい、20km/h程度でも該当する令和2年改正法第5号類型追加された。第4号比較して走行中の車」の「前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車を運転」する行為等が追加された。 高速道路等妨害運転致死傷 第2条第6号高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車通行妨害する目的で、走行中の自動車の「前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車を運転」することにより、走行中の自動車停止または徐行をさせる行為令和2年改正法追加された。 上述第5号と共にあおり運転多発や、特に東名高速夫婦死亡事故発生を受け改正された。高速道路等において、妨害目的で、「走行中の車」の「前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車を運転」する行為等により、他の車を停止または徐行させる行為該当する信号無視転致死傷 第2条第7号赤色信号またはこれに相当する信号殊更に無視し信号無視)、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為刑法旧規定と同様。 交差交通青信号であるのに「殊更に赤信号無視した場合適用され見落とし誤認などの過失もとより、ただ信号変わり際(黄信号赤信号へと変わる瞬間全赤時間)などに進んだ場合などは含まれない。 「重大な交通の危険を生じさせる速度」については前述と同様である。 通行禁止道路転致死傷 第2条第8号自動車通行禁止されている政令定め道路道路一部分を含む)を自動車によって通行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為独立法制定時新設。 なお、通行禁止道路通行故意要件であるため、道路標識見落とし等の過失による場合や、認知症などによる場合適用されない通行禁止道路とは、政令により以下が定められている。(一)道路標識等により通行禁止されている道路。例として「通行止め」、「車両通行止め」、「歩行者専用」(歩行者天国を含む)、「自転車及び歩行者専用」、「自転車専用」などがある。 道路標識であっても、「一定の条件該当する自動車対象限定」するものについては適用外となる。例として、「車両の種類」(大貨等、二輪など)、「最大積載量」、「重量・高さ・横幅制限」などがある。ただし、「車両の種類」については、「一定の条件該当する自動車対象限定」していない場合適用対象となるので注意が必要である。たとえば、「軽車両を除く」「自転車及び歩行者専用」「自転車専用」などの標識がある場合は、通行禁止対象から軽車両自転車除外しているに留まり自動車原付を含む)についてはすべて通行禁止対象なので、この規定適用対象となる。 さらに、通行日付時間帯のみを条件とする道路標識等についても対象となる。例として「歩行者専用 7~9時」などがある。したがって通学時間帯などを理由とした歩行者専用道路規制故意違反して死傷事故起こすと、危険運転として厳罰処されうるので、注意が必要である。 なお、「指定方向外進行禁止」は原則として対象外であるが、それが上記「通行止め」等の道路標識反射として交差点設置されている場合や、「一方通行」「車両進入禁止」の反射として交差点設置されている場合に、それらに新たに違反した場合には、それぞれ(一)(二)により、この規定適用対象となる。 (二)道路標識等により、「自動車通行につき一定の方向にするもの」が禁止されている道路いわゆる一方通行規制で、一方通行逆走事故該当する一方通行以外の具体例としては、「車両進入禁止」がある。 一方通行についても、規制条件付されている場合には(一)同様になる。例として「大貨等」「二輪を除く」は逆走禁止対象として「一定の条件該当する自動車対象限定」しているため適用対象外となり、逆に、「一方通行 7~9時」「自転車を除く」などの場合は、自動車についてはすべて逆走禁止となっているため、この規定適用対象となる。 (三)高速自動車国道または自動車専用道路道路右側部分逆走事故該当する。なお、上下線分離の場合逆走は、道路標識等が正しく設置されていれば(二)該当する一般道路場合には、道路右側部分逆走対象外になる。ただし一般道路でも上下線分離の場合には、高速道路自動車専用道路と同様、道路標識等が正しく設置されていれば(二)対象となる。 (四)安全地帯または「立入り禁止部分」(道路交通法第17条第6項) なお、「重大な交通の危険を生じさせる速度」については前述と同様である。

※この「各類型について」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「各類型について」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。

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